京都不動産コンサルタントのブログ
定期借地契約の制度施行からおよそ20年、
近年になりその制度的瑕疵も指摘されているようです。
制定当時は貸主側にとっては、
「一度貸してしまえば二度と帰ってこない」賃貸不動産が
期間満了で戻ってくる、
長期間の収益計画が確定する。
又、借り手にとっては、
賃料が「期間限定」賃料として割安で借りれる、
煩わしい賃料交渉や賃料アップがない、
というメリットがあった。
しかし今、
中途解約の意向を訴えるケースがでてきて初めて
当初の「契約期間満了で戻ってくる」ことに重点を置いた制度に
瑕疵があることに気付いたのです。
「中途解約」という借り手の事情まで想定していなかったということ。
事業用借地権。
期間は10年から30年未満、
多くは15~20年のケースという設定で、
契約当時の経済状況と現在とでは
見える景色も背景もガラリと変わっている
ということなのでしょう。
国交省の標準契約書においても中途解約条項は入っていない、
ということでは今後の課題としては
中途解約事項「違約金」項目を追加して対処すべきものですね。
中途解約条項のない現契約に関しては、
判決でもケースバイケースということで
現実的対応が必要になってくると思われます。
定期借地契約の制度施行からおよそ20年、
近年になりその制度的瑕疵も指摘されているようです。
制定当時は貸主側にとっては、
「一度貸してしまえば二度と帰ってこない」賃貸不動産が
期間満了で戻ってくる、
長期間の収益計画が確定する。
又、借り手にとっては、
賃料が「期間限定」賃料として割安で借りれる、
煩わしい賃料交渉や賃料アップがない、
というメリットがあった。
しかし今、
中途解約の意向を訴えるケースがでてきて初めて
当初の「契約期間満了で戻ってくる」ことに重点を置いた制度に
瑕疵があることに気付いたのです。
「中途解約」という借り手の事情まで想定していなかったということ。
事業用借地権。
期間は10年から30年未満、
多くは15~20年のケースという設定で、
契約当時の経済状況と現在とでは
見える景色も背景もガラリと変わっている
ということなのでしょう。
国交省の標準契約書においても中途解約条項は入っていない、
ということでは今後の課題としては
中途解約事項「違約金」項目を追加して対処すべきものですね。
中途解約条項のない現契約に関しては、
判決でもケースバイケースということで
現実的対応が必要になってくると思われます。
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