京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

定期借家契約に中途解約って?

2010年05月08日 | 収益マンション
京都不動産コンサルタントのブログ

定期借地契約の制度施行からおよそ20年、
近年になりその制度的瑕疵も指摘されているようです。

制定当時は貸主側にとっては、
「一度貸してしまえば二度と帰ってこない」賃貸不動産が
期間満了で戻ってくる、
長期間の収益計画が確定する。

又、借り手にとっては、
賃料が「期間限定」賃料として割安で借りれる、
煩わしい賃料交渉や賃料アップがない、
というメリットがあった。

しかし今、
中途解約の意向を訴えるケースがでてきて初めて
当初の「契約期間満了で戻ってくる」ことに重点を置いた制度に
瑕疵があることに気付いたのです。

「中途解約」という借り手の事情まで想定していなかったということ。

事業用借地権。
期間は10年から30年未満、
多くは15~20年のケースという設定で、
契約当時の経済状況と現在とでは
見える景色も背景もガラリと変わっている
ということなのでしょう。

国交省の標準契約書においても中途解約条項は入っていない、
ということでは今後の課題としては
中途解約事項「違約金」項目を追加して対処すべきものですね。

中途解約条項のない現契約に関しては、
判決でもケースバイケースということで
現実的対応が必要になってくると思われます。
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