現在、アパート1棟8室を経営しておられる
大家さんからのご質問です。
質問は以下の通り。
青色申告事業者になるために、
父の経営するアパート1棟5室を借り受けて経営した場合でも、
5棟10室の扱いとなるでしょうか?
回答は以下。
仰っておられるのは事業的規模のことですね。
社会通念上の事業的規模といわれても解りにくいことから、
いわゆる5棟10室という数字を基準にしていると考えられています。
貸家ならおおむね5棟、アパートなら10室(2室で1棟扱い)、
貸ガレージなら5台分で1棟扱いということです。
組み合わせシミュレーションしてみればで今回の場合、
所有する8室に貸家1棟あれば足りるという計算も成り立ちます。
また、事業性という意味では、
懸念される所有物件でない転貸借であろうと
まったく問題ないと考えます。
事業性の意味合いについていえば、
例えばアパート8室であれ、
事業主の意欲や収入の多寡にもよるとのこぼれ話もあります。
念のため、対応がやさしくなった税務署で
全体像を確認することもお勧めします。
参考になれば幸いです。
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