京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

事業的規模の5棟10室の解釈

2014年11月28日 | 収益マンション

現在、アパート1棟8室を経営しておられる

大家さんからのご質問です。


質問は以下の通り。
青色申告事業者になるために、
父の経営するアパート1棟5室を借り受けて経営した場合でも、
5棟10室の扱いとなるでしょうか?

回答は以下。
仰っておられるのは事業的規模のことですね。
社会通念上の事業的規模といわれても解りにくいことから、
いわゆる5棟10室という数字を基準にしていると考えられています。
貸家ならおおむね5棟、アパートなら10室(2室で1棟扱い)、
貸ガレージなら5台分で1棟扱いということです。

組み合わせシミュレーションしてみればで今回の場合、
所有する8室に貸家1棟あれば足りるという計算も成り立ちます。
また、事業性という意味では、
懸念される所有物件でない転貸借であろうと
まったく問題ないと考えます。

事業性の意味合いについていえば、
例えばアパート8室であれ、
事業主の意欲や収入の多寡にもよるとのこぼれ話もあります。

念のため、対応がやさしくなった税務署で
全体像を確認することもお勧めします。
参考になれば幸いです。
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