京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

仲介業者の説明義務違反

2009年12月19日 | 不動産売買について
京都不動産コンサルタントのブログ

瑕疵担保責任を問う揉め事に
付随するかの如く問題になるのが、
仲介する不動産業者の説明責任違反ということです。

宅地建物取引業法第31条には、
当事者双方が契約の目的を達しえるように配慮し、
瑕疵がないか、
はたまた不測の損害が生じないか調査しなさい、
とある。

という意味では、
説明責任違反による不法行為や
媒介契約による債務不履行で問題視されるケースも
あるということになります。

しかし現実問題として、
不動産仲介業者に土地建物あらゆる
専門知識を高度に要求するのではありません。

「通常の注意」を尽くして得た情報をそのまま
買主に伝える、
ことが大切であるとの判例もあります。

不動産は大きな金額が動くだけに、
業法であれ民法であれ、
不動産業者には信義誠実の原則に則り
業務を慎重に執り行う責任があります。
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