京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

住宅取得資金贈与について

2012年10月01日 | 不動産税務のこと
以下の趣旨の質問がありました。

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新築マンションを購入した後で、
急に父から1,000万円の住宅取得資金贈与を受けるた。
これは住宅取得資金贈与の特例として
贈与税の非課税枠でしょりできるか?
もしだめなら別の方法で贈与税の非課税として対応できるか?
(相続時精算課税制度は使わない方法)
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一旦決済してしまった後の「贈与税非課税」扱いは
無理だということです。
※これは念のため税務署でも確認しております。

また、その他の方法ということですが、
私の思考範囲内で述べさせていただくなら、
1000万円分の持分をお父様に売ってしまい共有名義にすることです。
これなら贈与税はパスできます。

ただ資産、不動産を含めた、全体とその背景も見る必要がありますから、
できれば専門家の意見も
取り入れても良いでしょうね。

という回答をしています。
参考になれば良いですね。
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