京都不動産コンサルタントのブログ
結論から言えば、
主にこの「3000万円控除」が使えないとなるケースは、
売却ありきの夫婦間贈与が一番考えられる
のかなぁということです。
一般的な居住用財産の3000万円特別控除とは
夫が単独で所有する住居を売却の場合で
その売却所得(譲渡益)の3000万円までは免税しますよということで、
最初から夫婦共有の場合はその2倍と
なっているということです。
いざ売却という段になって、
売却益が3000万円以上でるから夫単独名義を
あわてて妻に所有権の一部を贈与し共有名義にした、
というケースが想定できます。
今までグレーゾーンだったと言いますが、
これまで普通に「できます」とのアドバイスをしてきていただけに
残念です。
しかし、
今回のこの国税不服審判所の裁決
(平成22年6月24日) も
個々の事由を吟味する必要は
充分にありそうですが・・・・。
裁決事例要旨
http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0102060200.html#y23
結論から言えば、
主にこの「3000万円控除」が使えないとなるケースは、
売却ありきの夫婦間贈与が一番考えられる
のかなぁということです。
一般的な居住用財産の3000万円特別控除とは
夫が単独で所有する住居を売却の場合で
その売却所得(譲渡益)の3000万円までは免税しますよということで、
最初から夫婦共有の場合はその2倍と
なっているということです。
いざ売却という段になって、
売却益が3000万円以上でるから夫単独名義を
あわてて妻に所有権の一部を贈与し共有名義にした、
というケースが想定できます。
今までグレーゾーンだったと言いますが、
これまで普通に「できます」とのアドバイスをしてきていただけに
残念です。
しかし、
今回のこの国税不服審判所の裁決
(平成22年6月24日) も
個々の事由を吟味する必要は
充分にありそうですが・・・・。
裁決事例要旨
http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0102060200.html#y23
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