京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

消費税のアップ

2013年02月09日 | 不動産税務のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

再来年平成26年4月末引渡マンションの購入を考えている方から
の消費税についてのご質問にお答えしています。

そのお答えとは・・・
「8%となる消費税の施行日は平成26年4月1日です。
ですから基本はこの前日までに
譲渡(引渡し)があれば5%の消費税でいけます。

ただ不動産の場合契約から引渡しまで時間が掛か
る請負契約の場合は平成25年9月末までに契約しておけば
平成26年4月以降の引渡しでも5%で良しということです。

今度はこの請負契約の意味のことです。
これは一戸建ての注文建築の請負を想定しており、
分譲マンションの購入は売買契約ですから
該当しないということになります。

前回3%から5%にアップしたときは、
このような分譲マンションのケース
請負契約モドキの「救済措置」がありました。
今回も期待できるかもしれません。

また、この救済措置既に国税から発表があったかもしれません。
この件も含め分譲メーカーさんで
詳細は確認することをお勧めします。」

ということです。
参考になれば幸いです。
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