京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

瑕疵のありそうな契約を・・・

2012年09月22日 | 契約のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

ハウスメーカーと親子共有の契約をしたが、
重要事項説明は親のほうが署名捺印していない。
この状態で解約すれば手付金はどうなる。
という難儀な御質問です。

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ハウスメーカーさんとの契約ですから
工事請負契約ということですね。
基本的にはこの請負契約という類のものは
お施主さんに不利な契約であることは通説ですね。

それにしても、契約は既に連名で済ませ、
重要事項説明のみが片方しか署名捺印していない
ということでしょうか?契約と重説が後先になっていますね。

これに意味合いがないとして、
この契約の有効性について第3者から見れば、どうとでも取れる
内容だといえます。契約は完了し重説だけが不完全なのですから。

一般法である民法で言えば契約は成立しています。
しかし特別法である業法で問題・瑕疵があるということ。
通常は特別法が優先されますので、
訴訟まで行っても契約自体の信憑性が問われ
優位かなぁとは思われますが、こればっかりはやってみないとわかりません。

しかも最近は消費者契約法という消費者保護の御旗があります。
事業者と消費者の情報格差を
指摘し広く消費者を救済しようという法律です。

しかし、法的なことはさておき、
実務的にはここはひとつ
ハウスメーカの担当者に契約の不備を訴えつつ、
キャンセル・白紙解約になれば儲けものと考え
交渉されてはいかがでしょう。
何事も交渉の結果は予測できませんからね。
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という回答をしましたが難しい質問ですね。
最近、契約っていったいなんだろうと
考える機会が多くなりました。
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