京都不動産コンサルタントのブログ
ハウスメーカーと親子共有の契約をしたが、
重要事項説明は親のほうが署名捺印していない。
この状態で解約すれば手付金はどうなる。
という難儀な御質問です。
==================
ハウスメーカーさんとの契約ですから
工事請負契約ということですね。
基本的にはこの請負契約という類のものは
お施主さんに不利な契約であることは通説ですね。
それにしても、契約は既に連名で済ませ、
重要事項説明のみが片方しか署名捺印していない
ということでしょうか?契約と重説が後先になっていますね。
これに意味合いがないとして、
この契約の有効性について第3者から見れば、どうとでも取れる
内容だといえます。契約は完了し重説だけが不完全なのですから。
一般法である民法で言えば契約は成立しています。
しかし特別法である業法で問題・瑕疵があるということ。
通常は特別法が優先されますので、
訴訟まで行っても契約自体の信憑性が問われ
優位かなぁとは思われますが、こればっかりはやってみないとわかりません。
しかも最近は消費者契約法という消費者保護の御旗があります。
事業者と消費者の情報格差を
指摘し広く消費者を救済しようという法律です。
しかし、法的なことはさておき、
実務的にはここはひとつ
ハウスメーカの担当者に契約の不備を訴えつつ、
キャンセル・白紙解約になれば儲けものと考え
交渉されてはいかがでしょう。
何事も交渉の結果は予測できませんからね。
=======================
という回答をしましたが難しい質問ですね。
最近、契約っていったいなんだろうと
考える機会が多くなりました。
ハウスメーカーと親子共有の契約をしたが、
重要事項説明は親のほうが署名捺印していない。
この状態で解約すれば手付金はどうなる。
という難儀な御質問です。
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ハウスメーカーさんとの契約ですから
工事請負契約ということですね。
基本的にはこの請負契約という類のものは
お施主さんに不利な契約であることは通説ですね。
それにしても、契約は既に連名で済ませ、
重要事項説明のみが片方しか署名捺印していない
ということでしょうか?契約と重説が後先になっていますね。
これに意味合いがないとして、
この契約の有効性について第3者から見れば、どうとでも取れる
内容だといえます。契約は完了し重説だけが不完全なのですから。
一般法である民法で言えば契約は成立しています。
しかし特別法である業法で問題・瑕疵があるということ。
通常は特別法が優先されますので、
訴訟まで行っても契約自体の信憑性が問われ
優位かなぁとは思われますが、こればっかりはやってみないとわかりません。
しかも最近は消費者契約法という消費者保護の御旗があります。
事業者と消費者の情報格差を
指摘し広く消費者を救済しようという法律です。
しかし、法的なことはさておき、
実務的にはここはひとつ
ハウスメーカの担当者に契約の不備を訴えつつ、
キャンセル・白紙解約になれば儲けものと考え
交渉されてはいかがでしょう。
何事も交渉の結果は予測できませんからね。
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という回答をしましたが難しい質問ですね。
最近、契約っていったいなんだろうと
考える機会が多くなりました。
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