京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

不動産契約の履行の着手ってどういう意味か?

2015年03月19日 | 契約のこと

新築マンションを購入すべく重要事項説明を受け

手付金も払い契約した方から
その後の解約についてのご質問がありました。

手付金の件、
お聞きした範囲では契約の順序を正式に踏んでいることから、
自己都合の解約と断言できます。

であれば、手付金没収はやむ終えないところです。

ただ、問題となるのはその契約で相手方が
「契約の履行に着手」してしまっていた場合です。

この場合手付解約ではすまないということです。
(実務的には違約金も払い解決になるでしょうが)

新築マンションの場合の履行の着手とは、
これは個別の部屋毎に工事進捗するのではなく、
全体で粛々と工事日程が組まれているものですから
当てはまらないと私は考えます。

今回は新築マンションで変更工事があったようで、
その変更工事代金が請求される可能性だけはあると
お答えしています。
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