京都不動産コンサルタントのブログ
年明け早々にも宅建登録実務講習が始まることもあり
宅建取引主任者講習テキストを確認してみて
びっくりです。
コウモリで損害賠償請求が認められたとか。
※神戸地裁平成11年・7・30付
どういうことかといいますと、
築8年の中古戸建を購入した人が入居後暫くして
屋根裏で多数のコウモリが生息し堆積した糞を
見つけたと。
買主は「隠れたる瑕疵」に該当するとして
当該駆除費用を請求し認められたというもの。
一般的な対応で考えれば、
コウモリを追い出し掃除すればいいというものですが、
今回の場合は賠償金額112万円ということから察するに
かなりの大掛かりな営巣であったと考えられますね。
何事も程度問題ということです。
そして、考え方とすれば、
シロアリ被害と同等と解釈すべきことなんでしょうね。
それにしても、
それだけ大規模な「巣」ですから売主さんも
気がついてもよさそうなものですが・・・
もちろん重要事項説明をした不動産業者さんは
気がつくはずもありません。
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