京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

旧瑕疵担保責任のこと

2023年08月28日 | 瑕疵担保責任
 

ご質問は、「中古で買った物件が欠陥住宅でした。契約書には(契約不適合による補修請求免責)となっています。こういう場合は泣き寝入りしかないのでしょうか?」というご質問です。

お答えは、

物件に欠陥や不具合があったとしても、契約書に「契約不適合による補修請求・解除」と記載してあるということは、基本的に、そのことを売主買主双方合意している訳ですね。民民の契約事・合意事は民法でも守られるべき最重要課題です。

であれば、欠陥の内容は分かりませんが、売主への追及は難しいと言えます。

ただ、これは売主が個人の場合のお話で、もし売主が不動産業者だった場合は別です。不動産業者の場合は、この契約に消費者契約法と宅建業法という法律にも制限されますので、もしかすれば「契約不適合による補修請求・解除」が無効となるケースもあります。

例えば、消費者契約法では消費者である買主の利益を守る観点から、売主の損害賠償責任のすべてを免責するという条項は、無効になると規定しています。また、宅建業法では宅建業者が売主のすべての契約不適合責任を免除するという契約不適合責任免責の特約を設定しても、宅建引業法によって無効となっています。

参考になれば幸いです。

というお答えです。しかし、このお答えが大よそ想定内だと言います。その続きがあります。長くなりましたので次回にします。


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 思い出し記事 | トップ | 旧瑕疵担保責任の続き »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

瑕疵担保責任」カテゴリの最新記事