京都不動産コンサルタントの売却時ブログ
居住用物件、家ですが、であれば売却時の3000万円控除があり、
譲渡課税はあまり気にすることはありませんね。
しかし、非居住用、主に賃貸物件ですが、
であれば少し注意が必要です。
単純に売却価格から取得価格とその経費を引き、
マイナスになるから税金は掛からない、
と考えると大きな間違いになる可能性があります。
それは減価償却費を計上していないからです。
詳細はお問合せいただくとして、
大切なことは減価償却は、売却時「利益」扱いだということです。
あとで税務署が来る、
追徴金が発生するでは面白くありませんね~
ご相談下さい。
居住用物件、家ですが、であれば売却時の3000万円控除があり、
譲渡課税はあまり気にすることはありませんね。
しかし、非居住用、主に賃貸物件ですが、
であれば少し注意が必要です。
単純に売却価格から取得価格とその経費を引き、
マイナスになるから税金は掛からない、
と考えると大きな間違いになる可能性があります。
それは減価償却費を計上していないからです。
詳細はお問合せいただくとして、
大切なことは減価償却は、売却時「利益」扱いだということです。
あとで税務署が来る、
追徴金が発生するでは面白くありませんね~
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