京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

収益マンション売却時の注意点

2013年10月04日 | 不動産税務のこと
京都不動産コンサルタントの売却時ブログ


居住用物件、家ですが、であれば売却時の3000万円控除があり、
譲渡課税はあまり気にすることはありませんね。

しかし、非居住用、主に賃貸物件ですが、
であれば少し注意が必要です。

単純に売却価格から取得価格とその経費を引き、
マイナスになるから税金は掛からない、
と考えると大きな間違いになる可能性があります。

それは減価償却費を計上していないからです。
詳細はお問合せいただくとして、
大切なことは減価償却は、売却時「利益」扱いだということです。

あとで税務署が来る、
追徴金が発生するでは面白くありませんね~


ご相談下さい。

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