不動産コンサルタントのブログ
消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)
その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第1条第2項に規定する基本原則に反して
消費者の利益を一方的に害するものは、
無効とする。
今後、不動産業界のみならず
あらゆる業界において、
消費者目線を絶えず意識した契約行為が求められます。
上記消費者契約法10条で、
大阪高裁の判断は2分していますが、
不動産賃貸契約における更新料問題は金額が大きいだけに、
詳細部分までも具体的で且つより優しい
説明責任が求められています。
消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)
その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第1条第2項に規定する基本原則に反して
消費者の利益を一方的に害するものは、
無効とする。
今後、不動産業界のみならず
あらゆる業界において、
消費者目線を絶えず意識した契約行為が求められます。
上記消費者契約法10条で、
大阪高裁の判断は2分していますが、
不動産賃貸契約における更新料問題は金額が大きいだけに、
詳細部分までも具体的で且つより優しい
説明責任が求められています。