市内の開発行為に伴い、道路法(昭和27年法律第180 号)第8条第2項の規定により議会の議決をするために、寺崎へ現地視察。
佐倉市に移管されるということは、今後の維持管理は佐倉市の責任において行う為、舗装方法や道路の形状(行き止まりでの緊急車両の回転可否)等を
見分します。
道路の造作も開発業者により大きく異なるため、市の担当者から説明を受けながらチェックし、建設常任委員会で認定議決されました。
公共施設の老朽化が大きな課題となっていますが、道路も老朽化しています。
道路に埋設されている上下水道管も老朽化しているので、更新が必要となっていることもあわせて勘案し税金の使い方の
優先順位を決めていかなければなりません。