昨日のK市の手話通訳者研修で「総合支援法と手話通訳事業」として、地域生活支援事業の意思疎通支援事業について、講義した。
地域の手話通訳者に話すのは2回目だ。
都レベルの通訳者集団は障害者総合支援法や障害者権利条約などのことは一定の学習をしているが、地域の登録だけだとその知識がないかも知れないと聞いていた。
どういう組み立てで話すか考えた。
総合支援法は、障害者制度改革の途中の産物。
制度改革の中で総合福祉法を目指していた。→「骨格提言」の6つの目指すもの
しかし「骨格提言」が総合支援法になった
佐藤部会長が60分の1しか取り入れられていないというほど不十分。
骨格提言は無視できず付帯決議で見直しが付いた。
総合支援法の中の意思疎通支援事業は、大きく変わっている
なぜか?一つは制度が不十分で問題が大きくなった→高松市裁判
もう一つは制度改革が進み、コミュニケーション支援に関わる法律が多くなっている
・障害者基本法
・障害者差別解消法
・障害者総合支援法
・同付則
・衆議院、参議院付帯決議
どう変わったか?
・名称
・市町村と都道府県必須事業
・モデル実施要綱の提示
政府はこの説明に2回の主管課長会議を開き、3回の通知を出している。
総合福祉推進事業の補助金で全日本ろうあ連盟に手話通訳派遣事業要綱検討実施
モデル実施要綱の意義
・地域格差をなくすための全国基準
・未実施の市町村の実施要綱のモデルとなる
・実施自治体にとっても比較対象、到達目標となること
モデル実施要綱の特徴
・モデル実施要綱の共通理解のためにガイドラインが提示されていること
ガイドラインは現行実施要綱の検討の視点も提供していること
・総合支援法の理念や各法律の条項に合致した合理的配慮基準を示していること・コミュニケーション支援を「場」への支援と考えていること
・市町村と都道府県の役割分担を明確にした
モデル実施要綱の内容
・広域派遣事業の仕組み、費用負担の考え方
・派遣の範囲→全国
・派遣の内容はほぼ無制限(なぜか?)
・
今後の取り組み方
・制度改革の到達点として、モデル要綱の学習
・自治体に申し入れ
・派遣事業の差別事例の集積(対面ヒアリング、アンケート)
午前5時51分の通勤車両
地域の手話通訳者に話すのは2回目だ。
都レベルの通訳者集団は障害者総合支援法や障害者権利条約などのことは一定の学習をしているが、地域の登録だけだとその知識がないかも知れないと聞いていた。
どういう組み立てで話すか考えた。
総合支援法は、障害者制度改革の途中の産物。
制度改革の中で総合福祉法を目指していた。→「骨格提言」の6つの目指すもの
しかし「骨格提言」が総合支援法になった
佐藤部会長が60分の1しか取り入れられていないというほど不十分。
骨格提言は無視できず付帯決議で見直しが付いた。
総合支援法の中の意思疎通支援事業は、大きく変わっている
なぜか?一つは制度が不十分で問題が大きくなった→高松市裁判
もう一つは制度改革が進み、コミュニケーション支援に関わる法律が多くなっている
・障害者基本法
・障害者差別解消法
・障害者総合支援法
・同付則
・衆議院、参議院付帯決議
どう変わったか?
・名称
・市町村と都道府県必須事業
・モデル実施要綱の提示
政府はこの説明に2回の主管課長会議を開き、3回の通知を出している。
総合福祉推進事業の補助金で全日本ろうあ連盟に手話通訳派遣事業要綱検討実施
モデル実施要綱の意義
・地域格差をなくすための全国基準
・未実施の市町村の実施要綱のモデルとなる
・実施自治体にとっても比較対象、到達目標となること
モデル実施要綱の特徴
・モデル実施要綱の共通理解のためにガイドラインが提示されていること
ガイドラインは現行実施要綱の検討の視点も提供していること
・総合支援法の理念や各法律の条項に合致した合理的配慮基準を示していること・コミュニケーション支援を「場」への支援と考えていること
・市町村と都道府県の役割分担を明確にした
モデル実施要綱の内容
・広域派遣事業の仕組み、費用負担の考え方
・派遣の範囲→全国
・派遣の内容はほぼ無制限(なぜか?)
・
今後の取り組み方
・制度改革の到達点として、モデル要綱の学習
・自治体に申し入れ
・派遣事業の差別事例の集積(対面ヒアリング、アンケート)
午前5時51分の通勤車両
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