この行政処分の意義は大きいです。障害者差別解消法に基づく処分だからです。しかも大阪府です。各自治体にも大きなインパクトがあります。
手話通訳、要約筆記者の派遣を相当たる理由がない限り、自治体に拒否出来ないことを知らしめたと思います。
相当たる理由というのは予算がないとか手話通訳者がいないというだけでは通らず、聴覚障がいを持つ市民の人権を制限するに足る理由が必要です。ましてや、回数制限、時間制限など根拠がなくなることを示しています。
もう一つのポイントですが、自分で申請する手話通訳派遣制度を利用せず、実際に利用する行政部局に要求して手話通訳が用意されなかったことがそれが合理的配慮義務を果たさないために「障害を理由とした差別」になったということです。
自動車免許更新時の手話通訳は警察が用意する、公立病院は病院側が用意する、公立学校は学校側が用意するということです。警察等が手話通訳派遣事業所に派遣を依頼して、費用は警察等の負担になります。障害者福祉課の費用ではないです。
私個人の見解ですが、障害者差別解消法に基づく大阪府の処分が出たことは行政は重く受け止めなくてはならないです。
https://www.asahi.com/articles/ASL5B3FT4L5BPTIL003.html
手話通訳、要約筆記者の派遣を相当たる理由がない限り、自治体に拒否出来ないことを知らしめたと思います。
相当たる理由というのは予算がないとか手話通訳者がいないというだけでは通らず、聴覚障がいを持つ市民の人権を制限するに足る理由が必要です。ましてや、回数制限、時間制限など根拠がなくなることを示しています。
もう一つのポイントですが、自分で申請する手話通訳派遣制度を利用せず、実際に利用する行政部局に要求して手話通訳が用意されなかったことがそれが合理的配慮義務を果たさないために「障害を理由とした差別」になったということです。
自動車免許更新時の手話通訳は警察が用意する、公立病院は病院側が用意する、公立学校は学校側が用意するということです。警察等が手話通訳派遣事業所に派遣を依頼して、費用は警察等の負担になります。障害者福祉課の費用ではないです。
私個人の見解ですが、障害者差別解消法に基づく大阪府の処分が出たことは行政は重く受け止めなくてはならないです。
https://www.asahi.com/articles/ASL5B3FT4L5BPTIL003.html
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます