難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

「高齢者虐待防止法」と難聴者のコミュニケーション

2011年07月19日 12時53分26秒 | 権利
高齢難聴者に対して、コミュニケーションをきちんと図らなかった場合は、虐待になるのか。
虐待には、身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待があるが、ネグレクト、心理的虐待の範疇に入れば、虐待となるのではないか。
コミュニケーションがきちんと図られないということは相当の心理的な抑圧になる。

養介護従事者等に医師や弁護士等が入っているが、要約筆記者は法律上は入っていない。
しかし、社会福祉法に基づく事業を行なっている場合は少なくとも事業体に報告する義務がある。
市町村から委託をうけている事業体は市町村に報告するが、市町村は虐待に対して適切な措置が義務付けられている。

要約筆記者は、こうしたことも想定して、研修を受ける必要があるだろう。権利擁護の要約筆記事業はコミュニケーション支援だけに限らないのだ。

家族による虐待防止だけでなく、養介護施設(老人福祉施設など)や養介護事業(居宅サービス事業など)の従事者による虐待防止を明記した点が、児童虐待防止法にはない特徴。
http://bit.ly/p1YW6C 高齢者虐待防止法 とは - コトバンク

1 養介護施設従事者等による高齢者虐待発見時の対応
(1)通報・届出
「高齢者虐待防止法」第21 条では、養介護施設従事者等は、高齢者虐待を発見した場合、市町村に通報しなければならないと定めている。
また、虐待を受けた当事者である高齢者自身も、市町村に届出ることができるとされている。

「高齢者虐待防止法」、第24 条では、通報または届出を受けた市町村及び県に対し、高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護のための老人福祉法または介護保険法の規定による権限の適正な行使を定めている。

ラビット 記

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