支援費制度がスタートした2000年の2年後、2002年に手話通訳士協会は厚労省担当者を招いて、支援費の学習会を開いている。
その時の厚労省の説明は、支援費制度だけでは聴覚障害を持つ支援費サービス利用者はコミュニケーションが出来ないとサービスが受けられないので手話通訳のサービスを使うことになると言うことだった。
学習会では、社会参加促進事業の手話通訳派遣事業を支援費制度の給付に使うことが妥当なのかという疑問も出されて、他のサービスが有償化されるのに通訳サービスが無償であることの理論補強も指摘されていた。
要約筆記者が社会福祉を目的とする事業に従事するという認識は、2000年の社会福祉事業法などが改訂された社会福祉基礎構造改革の頃はなかった。
このことに対する集団的な検討と理解は、2004年の全難聴の要約筆記通訳者制度のあり方に取り組んだ時まで待たねばならない。
要約筆記者が社会福祉を学ぶ必要があることは、社会福祉を学ばなければ気付かない。
ラビット 記
その時の厚労省の説明は、支援費制度だけでは聴覚障害を持つ支援費サービス利用者はコミュニケーションが出来ないとサービスが受けられないので手話通訳のサービスを使うことになると言うことだった。
学習会では、社会参加促進事業の手話通訳派遣事業を支援費制度の給付に使うことが妥当なのかという疑問も出されて、他のサービスが有償化されるのに通訳サービスが無償であることの理論補強も指摘されていた。
要約筆記者が社会福祉を目的とする事業に従事するという認識は、2000年の社会福祉事業法などが改訂された社会福祉基礎構造改革の頃はなかった。
このことに対する集団的な検討と理解は、2004年の全難聴の要約筆記通訳者制度のあり方に取り組んだ時まで待たねばならない。
要約筆記者が社会福祉を学ぶ必要があることは、社会福祉を学ばなければ気付かない。
ラビット 記
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