安全問題研究会(旧・人生チャレンジ20000km)~鉄道を中心とした公共交通を通じて社会を考える~

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日航被解雇者ら、ILOに申し立て

2011-02-05 22:35:03 | 鉄道・公共交通/交通政策
整理解雇でILOに申し立て(毎日新聞)

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 経営再建中の日本航空が昨年末、実施した整理解雇について、日本航空キャビンクルーユニオン(CCU)と日本航空乗員組合が4日、政府への是正勧告を国際労働機関(ILO)に申し立てたことを明らかにした。

 申し立ては2日付。年齢を理由に解雇された客室乗務員のほとんどがCCUの組合員で、内田妙子CCU代表は「年齢の高い順に解雇したのは事実上、組合所属による差別待遇で、結社の自由や団結権の保護に関するILO87号条約に違反する」と主張している。

 このほか、会社側は解雇回避努力のため労働組合との協議を尽くさなかった▽日本航空の管財人・企業再生支援機構が整理解雇に対する争議権確立を妨害した--として、同98号条約に違反すると主張している。
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ちなみに、ILO87号条約、98号条約の内容をご紹介しておこう。

1948年の結社の自由及び団結権保護条約(第87号)

 労働者及び使用者は、事前の許可を受けないで、自ら選択する団体を設立し、加入することができる。労使団体(連合体も含む)は、規約を作り、完全な自由のもとにその代表者を選び、管理・活動を決めることができる。行政機関はこれらの権利を制限したり、その合法的な行使を妨げたり、また、労使団体を解散したり、活動を停止させたりしない。労使団体は以上の権利を行使するに際してはその国の法律を尊重しなくてはならない。他方、その国の法律は、この条約に規定する保障を害するようなものであってはならない。

1949年の団結権及び団体交渉権条約(第98号)

 労働者は、労働組合に加入しない、または労働組合から脱退することを雇用条件としたり、組合員であるという理由や労働時間外、または使用者の同意を得て労働時間中に、組合活動に参加したという理由などで解雇されたり、その他の不利益な取り扱いをされたりするような差別待遇から十分な保護を受ける。

 労働者団体及び使用者団体は、その設立・任務遂行・管理などに関して、それぞれ相互に、干渉を行うこと(直接・間接を問わず)がないように保護を受ける。特に、労働者団体を使用者またはその団体の支配の下に置くためにする行為(例えば、使用者またはその団体に支配される労働組合の設立促進・労働組合に対する経理上、その他の援助)に対する十分な保護をする。労使間の自主的交渉のための手続きの発達や利用の奨励のため、必要がある場合には国内事情に適する措置をとる。

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この条約は、もちろん日本も批准している。この内容を読めば、それ以上論評する必要はないであろう。日航の行った整理解雇は明白にこれら条約に違反する不当なものである。国際社会に積極的に訴え、国際機関の支持を取り付けるというのは、外圧に弱い日本で闘いを有利に進めるためには必要なことのひとつだろう。

この問題に関する当ブログの立場は、1月23日の安全問題研究会コメントのとおりである。

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