【問題】
・最判平24.12.07(社会保険庁職員国家公務員法違反事件)理由1(4)ア、ウ
【解答】
ア. 中立
イ. 実質
ウ. 管理職
エ. 裁量
【参考】
表現の自由 - Wikipedia
・最判平24.12.07(社会保険庁職員国家公務員法違反事件)理由1(4)ア、ウ
(略)
このように、本法(国公法)102条1項は、公務員の職務の遂行の政治的( ア )性を保持することによって行政の( ア )的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持することを目的とするものと解される。
他方、国民は、憲法上、表現の自由としての政治活動の自由を保障されており、この精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって、民主主義社会を基礎付ける重要な権利であることに鑑みると、上記の目的に基づく法令による公務員に対する政治的行為の禁止は、国民としての政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべきものである。
このような本法102条1項の文言、趣旨、目的や規制される政治活動の自由の重要性に加え、同項の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮すると、同項にいう「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的( ア )性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして( イ )的に認められるものを指し、同項はそのような行為の類型の具体的な定めを人事院規則に委任したものと解するのが相当である。
(略)
これらの事情によれば、本件配布行為は、( ウ )的地位になく、その職務の内容や権限に( エ )の余地のない公務員によって、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われたものであり、公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもないから、公務員の職務の遂行の政治的( ア )性を損なうおそれが( イ )的に認められるものとはいえない。
そうすると、本件配布行為は本件罰則規定の構成要件に該当しないというべきである。
【解答】
ア. 中立
イ. 実質
ウ. 管理職
エ. 裁量
【参考】
表現の自由 - Wikipedia