【問題】
・最判昭61.06.11(北方ジャーナル事件)での裁判官谷口正孝の意見
【解答】
ア. 表現内容
イ. 人格
ウ. 公
エ. 悪意
【参考】
北方ジャーナル事件 - Wikipedia
・最判昭61.06.11(北方ジャーナル事件)での裁判官谷口正孝の意見
その保障の根拠に照らして考えるならば、表現の自由といっても、そこにやはり一定の限界があることを否定し難い。
( ア )が真実に反する場合、そのすべての言論を保護する必要性・有益性のないこともまた認めざるをえないのである。
特に、その( ア )が真実に反するものであって、他人の( イ )権としての名誉を侵害・毀損する場合においては、( イ )権の保護の観点からも、この点の考慮が要請されるわけである。
私は、その限界は以下のところにあると考える。
すなわち、表現の事前規制は、事後規制の場合に比して格段の慎重さが求められるのであり、名誉の侵害・毀損の被害者が公務員、公選による公職の候補者等の( ウ )的人物であって、その( ア )が( ウ )的に問題に関する場合には、表現にかかる事実が真実に反していてもたやすく規制の対象とすべきではない。
しかし、その表現行為がいわゆる現実の( エ )をもってされた場合、換言すれば、表現にかかる事実が真実に反し虚偽であることを知りながらその行為に及んだとき又は虚偽であるか否かを無謀にも無視して表現行為に踏み切った場合には、表現の自由の優越的保障は後退し、その保護を主張しえないものと考える。
けだし、右の場合には、故意に虚偽の情報を流すか、( ア )の真実性に無関心であったものというべく、表現の自由の優越を保障した憲法21条の根拠に鑑み、かかる表現行為を保護する必要性・有益性はないと考えられるからである。
【解答】
ア. 表現内容
イ. 人格
ウ. 公
エ. 悪意
【参考】
北方ジャーナル事件 - Wikipedia