法務問題集

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憲法 > 国民 > 精神的自由権 > 報道の自由

2011-06-16 00:00:00 | 憲法 > 国民の権利・義務等
【問題】
01. 報道機関の報道は、国民が民主主義社会で国政に関与する際に重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものである。

02. 報道の自由は、憲法21条で保障されている。

【解答】
01. ○: 最判昭44.11.26(博多駅テレビフィルム提出命令事件)理由
(略)、報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものである。(略)

02. ○: 最判昭44.11.26(博多駅テレビフィルム提出命令事件)要旨1
報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。

【参考】
報道の自由 - Wikipedia
博多駅テレビフィルム提出命令事件 - Wikipedia