【問題】
01. 取材の自由は、憲法21条で保障されている。
02. 新聞記者は、原則として、民事訴訟で取材源に係る証言拒絶権を有する。
03. 新聞記者は、刑事訴訟で取材源に係る証言拒絶権を有する。
04. 報道機関が取材目的で公務員に秘密漏示をそそのかしても違法とはいえず、贈賄等の手段を用いても違法性が阻却される。
【解答】
01. ×: 最判昭44.11.26(博多駅テレビフィルム提出命令事件)要旨1
02. ○: 最判平18.10.03 要旨2
03. ×: 最判昭27.08.06(石井記者事件)要旨1
04. ×: 最判昭53.05.31(西山事件)要旨7
【参考】
博多駅テレビフィルム提出命令事件 - Wikipedia
証言拒絶権 - Wikipedia
石井記者事件 - Wikipedia
西山事件 - Wikipedia
01. 取材の自由は、憲法21条で保障されている。
02. 新聞記者は、原則として、民事訴訟で取材源に係る証言拒絶権を有する。
03. 新聞記者は、刑事訴訟で取材源に係る証言拒絶権を有する。
04. 報道機関が取材目的で公務員に秘密漏示をそそのかしても違法とはいえず、贈賄等の手段を用いても違法性が阻却される。
【解答】
01. ×: 最判昭44.11.26(博多駅テレビフィルム提出命令事件)要旨1
報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。
02. ○: 最判平18.10.03 要旨2
民事事件において証人となった報道関係者は、当該報道が公共の利益に関するものであって、その取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れるとか、取材源となった者が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく、しかも、当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な民事事件であるため、当該取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、そのために当該証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が認められない場合には、民訴法197条1項3号に基づき、原則として、当該取材源に係る証言を拒絶することができる。
03. ×: 最判昭27.08.06(石井記者事件)要旨1
新聞記者は記事の取材源に関するという理由によっては刑訴法上証言拒絶権を有しない。
04. ×: 最判昭53.05.31(西山事件)要旨7
当初から秘密文書を入手するための手段として利用する意図で女性の公務員と肉体関係を持ち、同女が右関係のため被告人の依頼を拒み難い心理状態に陥ったことに乗じて秘密文書を持ち出させたなど取材対象者の人格を著しく蹂躪した本件取材行為は、正当な取材活動の範囲を逸脱するものである。
【参考】
博多駅テレビフィルム提出命令事件 - Wikipedia
証言拒絶権 - Wikipedia
石井記者事件 - Wikipedia
西山事件 - Wikipedia