今日は9月の本会議で行う、一般質問の通告の締切日、準備段階の山場です。6月の本会議では、若山台調整池について一般質問しました。高槻・島本雨水幹線接続工事が終われば、若山台住宅開発の際に設けられたふたつの暫定調整池は機能を終える、よって売却して土地の有効活用を考えるという町の方針に「待った!」、防災・減災の視点で保存活用するべきと主張する質問でした。
14日の大雨で下流部で多くの浸水災害が起こってしまいましたが、若山台調整池売却の方針を簡単に変えるとは思えない町執行部です。調整池は若山台の問題ではなく水路下流地域の問題であること、財政の問題ではなく、防災・減災、住民の命と暮らしと財産の問題であることを、住民のみなさん知っていただきたいと願います。
町長・執行部側から提出される議案の審議以外に、町のあらゆる政策について自らテーマを決めて行うのが一般質問。議員の資質とめざす方向性がわかる質問です。速記者によるち密な作業による原稿ですが、あくまでも未校正です。
以下、未校正の議事録です。
**************
戸田議員(質問者席へ) それでは、一般質問を行います。
(前略)Ⅰ問目「若山台調整池の防災機能を再認識しよう~『災害に強いまち』を目指して~」です。
リスクを多面的に把握し、安全を能動的に獲得する努力を惜しまない、「災害に強いまち」を目指すことは自治体の大きな課題です。調整池を廃止もしくは縮小するとなれば、対策の引き算で被害を足し算することになりかねません。6月5日、議員全員協議会でお示しいただいた若山台調整池雨水等影響調査報告書は、「防災・減災」「安全・安心のまちづくり」という理念的欠如があると考え、質問いたします。
1)大阪府北部流域下水道事務所の見解には、「当該調整池の扱いは、近年の局地的集中豪雨の状況を踏まえ、検討の上、町で判断されたい」とあるが、そもそも「近年の局地的集中豪雨」とはどのようなものか。町の認識を問います。
総務部長 それでは、1)点目の「近年の局地的集中豪雨に関する町の認識」について、ご答弁を申し上げます。
まず、「集中豪雨」の定義につきましては、気象庁において「短時間のうちに狭い範囲で集中して降る大雨」との見解が示されているのみでございまして、気象学的に明確な定義はなされておりません。
次に、近年の「局地的集中豪雨の状況」でございますが、先ほど申し上げましたとおり集中豪雨の明確な定義はございませんが、昨年9月の台風12号によりまして、和歌山県及び奈良県を中心に西日本の広範囲において大雨が降り、中でも和歌山県新宮市におきましては、9月4日午前3時から午前4時までの1時間の降雨量が131.5ミリに達し、当該地域をはじめ周辺地域に甚大な被害がもたらされました。これらは、広義の意味では「集中豪雨」という概念の一つとして考えられるものではないか、と考えております。
以上でございます。
戸田議員 ご答弁、いただきました。平成21年2月に、気象庁が作成した『局地的大雨から身を守るために』という手引きには、「短時間にまとまって降る雨は、局地的大雨、集中豪雨でも発生します」とし、その水害の特徴を、まず「短い時間で危険な状態になる」、そして「離れた場所での雨が影響する場合がある」、さらに「注意報や警報の発表に至らない雨でも災害が発生する場合がある」と、明記しています。
前年の平成20年は全国各地で大規模な水害が発生し、気象庁が正式に「平成20年8月末豪雨」と命名、この年を機に「ゲリラ豪雨」という言葉が一般化したと言われている年です。私自身、記憶に間違いがなければ、この年8月6日、高槻市で唐突で深刻な豪雨に遭遇しております。
島本町では、7月28日に町内8ヵ所で道路冠水が起こっています。最大時間雨量は42ミリ。このときの状況を問います。北大阪地域に大雨・洪水警報が出された時刻と、新川が危険水位を超えた時刻を示し、状況をご説明ください。
総務部長 平成20年7月28日の集中豪雨についてのお尋ねでございますが、この日、大雨・洪水警報が13時52分に発令をされております。新川の最高水位につきましては127センチで、危険水位を超えております。この時間は、13時50分でございます。
以上でございます。
戸田議員 13時50分に127センチを記録。新川の通常水位は約40センチ、警戒水位90センチ、危険水位100センチを越えたのが13時40分、つまり警報前というような状態になっております。何が言いたいか。
都市型集中豪雨の怖さは、降った雨が低地に集中的に集まり、一部の地域に大きな被害をもたらすことです。1時間に100ミリの雨といった場合、10センチ。しかし、畳10畳のスペースに10センチ水が溜まるところを1畳に集めると1mになり、20畳が1畳に集まると2m。同じ日、向日市のアンダーパスで幼稚園の送迎バスが水没し、園児ら8人が救出されています。報道によると、京都府の見解は排水先の川があふれて、短時間で急速に冠水した可能性が強い、というものです。だからこそ、排水先の許容量を超えた瞬間、低地で急速かつ深刻な冠水が起こる場合に備えて、水路あるいは下水道管への急激な流入を抑制するため、貯水・保水機能を追加していくという必要がある。これがもはや共通の認識です。
2)の質問に移ります。報告書の考察には、「『調整池等流出抑制施設技術基準(案)』の基準では、調整池の設置は必要ない」と明記されている。「時間降雨量50ミリの降雨に対して下流河川の整備ができていない場合には調整池を設置するものとする」とある。これは文字どおり、「整備ができてない場合には設置の必要がある」という意味であって、必ずしも「整備ができたら調整池の機能を廃止してもよい」と言っているわけではありません。
にもかかわらず、「基準」では調整池の設置は必要ないとする報告書、これをもとに、すでにある調整池を廃止できると考えるのは論理の飛躍です。論理的に見えて、実は論理的でない結論に至っています。町の見解を問います。
都市環境部長 それでは、2)点目の質問に、ご答弁申し上げます。
当該調整池につきましては、当時、住宅公団が若山台の住宅開発において暫定的に設置したものでございます。昭和53年に本町と公団で締結した協定書には、「御所谷川流域については、当面暫定調整池を経て御所谷川へ放流し、当該調整池は所要の条件が整備された時点で撤去するものとするが、その跡地の住宅計画については、甲乙別途協議するものとする。」と記されております。このように、この調整池はあくまで暫定的なもので、所要の条件が整備されれば、跡地は住宅地として利用する考えで設置されたものです。
その後、平成18年に住宅公団から当該調整池を継承した独立行政法人都市再生機構西日本支社と本町において、当該調整池の移管に向けた協定書においても「御所谷川流域については、当面調整池を経て御所谷川へ放流し、所要の条件が整備された時点で機能を廃止するものとする。」と、これも記載されております。本町がこの調整池の移管を受けましたのは、このような所要の条件、即ち淀川右岸流域下水道が完成し、これに接続する当該流域の水路整備が完了した時点で、有効活用が可能であるためでございます。住宅公団がこの暫定調整池を設けたときも、町が移管を受ける方向を決定したときも、宅地化や機能廃止を前提としております。また、町の「公共下水道計画」の雨水計画に基づき判断いたしましても、調整池は不要であるものと考えております。
以上でございます。
戸田議員 「所要の条件」とは、一つは雨水幹線との接続ということだと思います。「下水道計画」上、時間降雨量約50ミリに対応可能とのことですが、この数字がはたして妥当なのか妥当でないのかは、現実として議論する余地がありません。下水道を計画から見直すには膨大な費用と時間を要し、今さら下水管を太くすることが事実上困難だからです。
妥当性の検討が意味をなさない「下水道計画」の数値をもとに、計画上調整池必要なし、という結論を導き出す危険性を、私は見逃すことができません。基準や計画上は問題がないということと、調整池の洪水調整効果の評価は別の問題。報告書には「残池すれば、集中豪雨への備えや、高川水路から淀川右岸流域下水道高槻島本雨水幹線接続部での若山台における雨水流出量の軽減に繋がる」と明記されています。
三つ、問います。①調整池活用と排水不良の水路改修は、防災上、どちらかに優先順位をつけるのではなく、相互に補完するべきものと考えますが、いかがですか。二つ目.府の「技術基準(案)」には、調整池の存置期間についての記述がございます。確か10ページだったと記憶しております。ここに「少なくとも」という表現がございます。つまり、これは最低限の担保であることを示しているのではありませんか。三つ目.同じく、この案には「調整池の存廃」についても書かれています。洪水調整効果を評価するよう述べています。きっちり評価せよと、記載されているのではないですか。
以上、3点です。
都市環境部長 「調整池の活用」でございます。調整池といいますのは、当然、開発するときに現状が変化する。そういったときに流出係数、要するに、その保有する係数でございますが、これが変化することによって、その分を調整池で補うというようなことになっております。従いまして、この流出係数が変わりましても、基本的に下流の河川がその計画で保つんでしたら、調整池は不要になってまいります。そういったことから、今回、この開発におきましては、調整池を必要とするというような見解が出ておりますので、そういった意味で、当然、調整池と水路というのは保管しながら、下流に影響がないように調整するものという具合に判断しております。
それから、府の「施設設置基準」でございますが、これは平成7年の10月に大阪のほうから案として出されまして、調整値は「少なくとも50㎜/hの降雨に対する下流河川の改修が完了するまで存置するものとする」という具合に明記されております。この基準からいきましても、ご存じのとおり、平成23年度で高川の横から、今回、流域下水道のほうに接続されるわけでございます。接続されましたら、下流の河川が完了するという具合には認識させていただいております。
それと、この流域でご答弁申し上げますと、この高川の水路につきましては50ミリ対応が現実でも可能というような数値、議員もご承知だと思いますが、そういった意味からおきましても、今回、接続することによって不要という具合に判断させていただいております……。
③点目につきましては、今、申し上げましたような内容によりまして、なくするといいますか、計算上といいますか、この路線につきまして計算的に考えますと、断面的にクリアしておるんで、なくしてもええ、という具合に理解をさせていただいております。
以上です。
戸田議員 調整池の存続に、「存置期間は最低限の担保である」、それから「調整池の存廃については洪水調整効果を評価する」ようにと、町は、「基準(案)」のこういった記述を軽視されていると思います。さらに、この二つ、いずれの解説にも、「流域の治水安全度を確保するために、河川改修に代わる代替的手段として設置されるものであるから、存続は河川改修の進捗状況等により決定されるもの」とあるのです。
つまり、高槻市側の下水道雨水幹線接続も含めて、残り5ヵ所の地点での接続工事の進捗状況を見極めて、はじめて廃止・縮小を検討すべきものということになりませんか。
都市環境部長 流域の安全性といいますか、河川の、当然先ほど申し上げましたように下流河川に影響があるならば、当然、その調整池というのは存続、存置しなければならないという具合に考えておりますが、今回のこの調整池の2ヵ所につきましては、流域的には高川水路から公共下水道のところへ流れる。その場所につきましては、数字でお示しをさせていただいておりますが、3倍程度の流下能力があるという判断のもと、今回、廃止させていただくものでございます。
それから、接続点につきましては、これは公共下水道のほうになるかもわかりませんが、町域内でも4ヵ所、それから高槻市側でも2ヵ所というような、今後、公共下水道のほうで接続計画されておりますが、今回、23年度で接続されます高川のところに関しては、この調整池、当然、先ほど言いましたように断面的にもクリアしておりますので、他の接続に影響すれば別でございますが、今回につきましては、23年度接続するところの分しか影響ございませんので、それを見た中では不要、という具合に判断させていただいております。
以上です。
戸田議員 まず、1点目。高川と新川は、繋がっているのではありませんか。ご答弁を求めます。
府の平成7年の「技術基準(案)」は、15年経った今も「案」のままなんです。平成20年を境に、先ほど申し上げましたが、集中豪雨に対する危機意識は大きく変化しています。府の河川環境課の方に、見解を問いました。この「基準」は最低限の担保であり、「河川管理者としては存置期間が過ぎても、池は何とか残しておいて欲しい、どうか置いておいてくださいというのが本当の気持ちです。協議となれば、そのようにお答えしています。池は大事と思っています。しかし、土地というものは高価なものでもあり、法的な強制力がない現状では行政指導、むしろお願いするしかないのが現状です」と。これをどう受け止めるか、です。本ケースでは、府の河川環境課は協議に値する関係機関ではないとして、お願いを聞き流されますか。
2点、お答えください。
都市環境部長 高川水路と新川との接続でございます。上牧新川水路といいますのは、島本町の一番下流部分にあたります。この高川以外にも、新幹線側水路とか柳川とか、八幡川とか、そういった河川が合流して、最終的に上牧新川水路という具合になりますので、接続というか、繋がっております。
以上です。
(戸田議員・質問者席から「府のお願いは」と発言、「答弁」と呼ぶ者あり)
総合政策部長 調整池の存続についての大阪府の見解でございますが、本町といいますか、私のほうではそういった具体的な、大阪府のご意見というのは承ってはおりません。
以上でございます。
戸田議員 それでは、ぜひ府の河川環境課の方とお話ししていただき、協議をしていただきたいと思います。私は皆さんに、基準や計画を守る仕事ではなく、住民の幸福感を約束する誇りある仕事を求めます。
三つ目の質問です。「土砂災害危険区域、イエローゾーン」の問題。当該暫定調整池の一部は、今年の2月16日、「土砂災害防止法」に基づくイエローゾーンに指定されています。池の一部とは、どこを指すか。「土砂災害防止法」成立に至る背景と目的は、どのようなものですか。
都市環境部長 それでは、3)点目の「若山台調整池におけるイエローゾーンの土砂災害警戒区域指定について」のお尋ねでございます。
当該地のイエローゾーンは危険区域ではございませんが、警戒区域であり、当該調整池にかかる指定につきましては、大阪府が平成24年2月16日付けで大阪府告示第289号により告示し、指定されたものでございます。お尋ねの指定されました範囲でございますが、若山台のB調整池──上側でございますが、それの北側約3分の2の範囲がイエローゾーンに指定されております。
また、「土砂災害防止法成立に至る背景と目的」につきましては、平成11年に広島県の広島市や呉市におきまして、土砂災害による大きな被害が発生いたしております。そのような災害から人命や財産を守るために、ソフト対策として、レッドゾーン、イエローゾーンなど、土砂災害の発生のおそれがある区域の明確化や、警戒避難体制の整備、また新規住宅等の立地抑制等、様々なソフト対策の充実を図るため、平成13年4月1日付けで「土砂災害防止法」が施行されております。
以上でございます。
戸田議員 確かに「土砂災害防止法」は、土砂災害のおそれがある箇所での宅地開発を事前に防止するためのものです。
コンパクトシティーという概念も、開発による都市機能の拡張で、結果的に不効率になっている都市機能の反省から生まれた考え方です。建物建設に向かない土地での開発は抑制するという判断が、今こそ必要ではありませんか。
都市環境部長 いろんな土地がございまして、いろんなそういった法的な規制等があるかもわかりません。土地利用を当然するうえで、いろんな、そういった法的なこともクリアしなければならないと思いますが、基本的には、その土地をどうして、いかに有効的に使うかが問題になってくるわけで、そういった規制的なことについては、たぶんできないという具合に考えております。
以上です。
戸田議員 ある時期までは、開発は都市への急激な人口集中に対応し、都市部にスラム街を生み出さなかったという側面があると、私は考えています。しかし、これからの時代、まちの将来を本気で考えるならば、若山台住宅の18・19棟の再開発に町の意思、地域住民の意思を反映させる協議・検討、あるいはそれを可能とする仕組みを作ることこそ喫緊の課題と思いますが、この点について、町の見解を問います。
総合政策部長 若山台住宅の18棟・19棟ということでございますが、これは具体的には、いわゆる都市再生機構の社宅の跡地のことだと思います。
この社宅跡地の活用というふうなことにつきましては、これはあくまでもURさんのほうの民地、民有地でございますので、町として基本的に関与することはできないというふうに考えております。ただし、コンペですとか、今後、当該地において開発が行われる場合、地元との協議が適切に行われる必要があるということで、これまで、そういった内容についてはURさん、地元自治会も含めて、一定協議を持たせていただきましたし、町としての対応もさせていただいたところでございます。現在、震災等の関係で、そのコンペの動きというのは止まっているように聞き及んでおりますが、当該地の有効活用、これは地域の活性化にも当然繋がるわけでございますし、若山台としてのこれまでのご要望も含めて、町としてできる限りの対応はしてきたつもりでございます。
今後、18棟・19棟も含めまして、若山台全体の地域の活性化、ひいては町内全体の活性化に繋がるような、そういった土地の有効活用、これを図っていく必要がある、このように認識をいたしておるところでございます。
以上でございます。
戸田議員 若山台の、この2棟については売却の方向性であるということを、私、確認しております。詳細は未定ながら、これについては、またおって調査研究していくとして、質問をもとに戻しますと、私は、この都市再生機構西日本支社が作られた若山台団地既設調整池の能力等現況調査報告書を再読いたしました。A・B調整池ともに、設置されている3段のオリフィスの口径・高さ・流量などが、所見によって示されています。
3点、質問します。オリフイス、余水吐き、これらはどのような機能・目的のものか。単なる貯水池と区別されるのは、こういった機能があるからではないですか。②防災機能を備えた調整池を公共施設と捉える発想が必要で、既存ストックとして有効活用すべきと考えますが、いかがですか。③調整池の維持費は年間どれぐらい、メンテナンスの必要はありますか。
都市環境部長 それでは、私のほうから2点、ご答弁させていただきます。
まず、「オリフィス」でございますが、とは何か、ということでございます。これはわかりやすく言いますと、降雨時に、雨が降ります。そうしたときに流出調整をするために設ける。大きな池の中に、その流量調整をするために小さな穴を開けます。それは当然、その穴の大きさにつきましては下流の河川に負担がかからないようにということで、調整池の中で流量調整をしながら徐々に排水をしていく、そういった機能がオリフィスでございます。「余水吐き」につきましては、貯水池がございます。そういったところに、よく見ていただきますと、天場といいますか、一番上に、ちょっと水路みたいな施設がございます。それを余水吐きというんですが、これの機能につきましては、当然、満杯になりますと、いろんな感じで負担がかかります。またオーバーフローしたりしますと、堤体とか、のり面が決壊して災害が起こるというようなことを防止するために、余分な水を早いこと水路に放流するというような機能が、余水吐きの機能となっております。
それから調整池のメンテ費用でございますが、約1,300平米ほど、A調整池・B調整池がございます。その中で約17万程度が、年間の維持管理費にかかる費用でございます。
私のほうからは、以上でございます……(戸田議員・質問者席から「メンテナンスは」と発言)……、メンテナンスにつきましては、今、言うてますように維持管理程度で、他につきましては、今のところやっておりません。
以上です。
(戸田議員・質問者席から「ストックとして活用すべきについては」と発言)
総合政策部長 「調整池の活用方策について」でございますが、これにつきましては、これまでもご答弁申し上げてますとおり、今回、雨水幹線の完成に伴って、その機能が不要である、このように調査報告書を踏まえて町として判断をいたしておりますので、そのように対応してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
戸田議員 調整池は、町の所有する公共施設なので、仇や疎か、簡単には売却しないでいただきたいと思っておりますが、今回の報告書に納得できない理由を二つ述べ、2点、質問します。
当初予算審議の際に示されていた業務内容、縦断・横断・深浅測量、流入側・排出側施設調査の報告書が十分ではありません。これらの調査を行われましたか。行っていないとしたら、なぜ行わなかったのか。
2点目、「一定の条件整備ができた」というのならば、その内容、淀川への排水位置、前島・玉子ポンプ場の能力、そこへ至る管路の全体像。雨管等の配管の現況。さらに、上下水道部における高槻市との協議内容などが、本来示されなければならないと考えています。この点は、いかがですか。
総合政策部長 まず、報告書の予算要求の段階で、今ご指摘のとおり、縦・横断の断面図というふうなことで当初は予定をいたしておりましたが、専門家等の見解を踏まえまして、最終的には町の判断におきまして、その必要がないということで、今回、その縦・横断の図面については入っておらないということでございます。
以上でございます。
上下水道部長 それでは高槻市との協議経過等について、ご答弁申し上げます。
他の議員の一般質問でもご答弁をさせていただいているところでございますけども、高槻市との協議につきましては、鋭意、これから具体的な協議を進める段階にある状況でございます。一定、条件の整備ということの中で、水路整備計画につきましても、今現在、具体的な整備計画がお示しはできないという状況にはございますが、現在の段階におきましては、高槻島本雨水幹線が平成22年12月に供用開始をしたということで、前島ポンプ場につきましても、それにあわせて供用開始をしているということで、一定の大阪府の事業については完了した状況でございます。
今後は島本町におきまして、水路整備等を順次、財政的な問題もございますけども、それと高槻市との協議を踏まえまして、今後、具体的な整備計画を早期にお示しできますよう努力してまいりたいというふうに考えております。
また、玉子排水機場につきましては農業用の排水機場ということでございますので、一定、そこにつきましては条件整備が必要になってくるんだろうというふうに認識をしております。
以上でございます。
戸田議員 概して、今回の報告書は他から引用したデータの羅列、コピー・アンド・ペーストの印象で、94万5千円もの価値があるとは到底思えない。なおかつ事故繰越。そして、A・B調整池平面図にはオリフィス、余水吐きの位置の記載さえありません。何より、予算審議の際に示された内容と異なる業務委託内容であることは、私は許し難いと思っています。
売却、企業研究所立地などの議論はあって当然で、頭ごなしにすべて否定するものではない。しかし、示された報告書は、幾ら読んでも私は納得できません。淀川の排水位置……、でも、これはご答弁いただけないと思うので飛ばします。
財政は要です。しかし、まちはお金でできているのではありません。まちは、「人」です。災害対応に、万が一のとき、長靴を履いて現場を駆けめぐるのは、お金ではない、人なんです。上下水道部、都市環境部、総務部の職員の皆さん、万一の場合は消防職員の皆さんです。次世代を担う課長級の管理職も含めて、調整池機能を廃止することに心からの合意形成、志の共有ができているのか、私はここを問いたいです。
人口減少時代、高度成長期の終焉を迎えた今、時代を見極める洞察力が我々に備わっているのかどうかが試されていると思います。(以下省略)
この後、2点目の、通告の質問
「通学路の合同点検で安全対策を~歩行者優先の交通静穏化を目指して~」に移りました。これもまた、人の命と暮らしにかかわる重要な課題で、通学路だけではなく、高浜地区の交通問題や山崎地区の観光客の移動の課題解決につながるものです。道路の交通規制から生活圏の交通を面で考える「ゾーン30」(欧米にならって国が取り入れようとしている)などについて、じっくり取り組む時間が欲しいです。担当課長と意見交換を重ねていきたいと思います。
画像は、生協駐車場裏の道路 高川脇の水路から水があふれ
楠公通りからも土砂を含む濁流が押し寄せ、住宅浸水があった箇所
町職員が丁寧に聞き取り調査を行っていました
14日の大雨で下流部で多くの浸水災害が起こってしまいましたが、若山台調整池売却の方針を簡単に変えるとは思えない町執行部です。調整池は若山台の問題ではなく水路下流地域の問題であること、財政の問題ではなく、防災・減災、住民の命と暮らしと財産の問題であることを、住民のみなさん知っていただきたいと願います。
町長・執行部側から提出される議案の審議以外に、町のあらゆる政策について自らテーマを決めて行うのが一般質問。議員の資質とめざす方向性がわかる質問です。速記者によるち密な作業による原稿ですが、あくまでも未校正です。
以下、未校正の議事録です。
**************
戸田議員(質問者席へ) それでは、一般質問を行います。
(前略)Ⅰ問目「若山台調整池の防災機能を再認識しよう~『災害に強いまち』を目指して~」です。
リスクを多面的に把握し、安全を能動的に獲得する努力を惜しまない、「災害に強いまち」を目指すことは自治体の大きな課題です。調整池を廃止もしくは縮小するとなれば、対策の引き算で被害を足し算することになりかねません。6月5日、議員全員協議会でお示しいただいた若山台調整池雨水等影響調査報告書は、「防災・減災」「安全・安心のまちづくり」という理念的欠如があると考え、質問いたします。
1)大阪府北部流域下水道事務所の見解には、「当該調整池の扱いは、近年の局地的集中豪雨の状況を踏まえ、検討の上、町で判断されたい」とあるが、そもそも「近年の局地的集中豪雨」とはどのようなものか。町の認識を問います。
総務部長 それでは、1)点目の「近年の局地的集中豪雨に関する町の認識」について、ご答弁を申し上げます。
まず、「集中豪雨」の定義につきましては、気象庁において「短時間のうちに狭い範囲で集中して降る大雨」との見解が示されているのみでございまして、気象学的に明確な定義はなされておりません。
次に、近年の「局地的集中豪雨の状況」でございますが、先ほど申し上げましたとおり集中豪雨の明確な定義はございませんが、昨年9月の台風12号によりまして、和歌山県及び奈良県を中心に西日本の広範囲において大雨が降り、中でも和歌山県新宮市におきましては、9月4日午前3時から午前4時までの1時間の降雨量が131.5ミリに達し、当該地域をはじめ周辺地域に甚大な被害がもたらされました。これらは、広義の意味では「集中豪雨」という概念の一つとして考えられるものではないか、と考えております。
以上でございます。
戸田議員 ご答弁、いただきました。平成21年2月に、気象庁が作成した『局地的大雨から身を守るために』という手引きには、「短時間にまとまって降る雨は、局地的大雨、集中豪雨でも発生します」とし、その水害の特徴を、まず「短い時間で危険な状態になる」、そして「離れた場所での雨が影響する場合がある」、さらに「注意報や警報の発表に至らない雨でも災害が発生する場合がある」と、明記しています。
前年の平成20年は全国各地で大規模な水害が発生し、気象庁が正式に「平成20年8月末豪雨」と命名、この年を機に「ゲリラ豪雨」という言葉が一般化したと言われている年です。私自身、記憶に間違いがなければ、この年8月6日、高槻市で唐突で深刻な豪雨に遭遇しております。
島本町では、7月28日に町内8ヵ所で道路冠水が起こっています。最大時間雨量は42ミリ。このときの状況を問います。北大阪地域に大雨・洪水警報が出された時刻と、新川が危険水位を超えた時刻を示し、状況をご説明ください。
総務部長 平成20年7月28日の集中豪雨についてのお尋ねでございますが、この日、大雨・洪水警報が13時52分に発令をされております。新川の最高水位につきましては127センチで、危険水位を超えております。この時間は、13時50分でございます。
以上でございます。
戸田議員 13時50分に127センチを記録。新川の通常水位は約40センチ、警戒水位90センチ、危険水位100センチを越えたのが13時40分、つまり警報前というような状態になっております。何が言いたいか。
都市型集中豪雨の怖さは、降った雨が低地に集中的に集まり、一部の地域に大きな被害をもたらすことです。1時間に100ミリの雨といった場合、10センチ。しかし、畳10畳のスペースに10センチ水が溜まるところを1畳に集めると1mになり、20畳が1畳に集まると2m。同じ日、向日市のアンダーパスで幼稚園の送迎バスが水没し、園児ら8人が救出されています。報道によると、京都府の見解は排水先の川があふれて、短時間で急速に冠水した可能性が強い、というものです。だからこそ、排水先の許容量を超えた瞬間、低地で急速かつ深刻な冠水が起こる場合に備えて、水路あるいは下水道管への急激な流入を抑制するため、貯水・保水機能を追加していくという必要がある。これがもはや共通の認識です。
2)の質問に移ります。報告書の考察には、「『調整池等流出抑制施設技術基準(案)』の基準では、調整池の設置は必要ない」と明記されている。「時間降雨量50ミリの降雨に対して下流河川の整備ができていない場合には調整池を設置するものとする」とある。これは文字どおり、「整備ができてない場合には設置の必要がある」という意味であって、必ずしも「整備ができたら調整池の機能を廃止してもよい」と言っているわけではありません。
にもかかわらず、「基準」では調整池の設置は必要ないとする報告書、これをもとに、すでにある調整池を廃止できると考えるのは論理の飛躍です。論理的に見えて、実は論理的でない結論に至っています。町の見解を問います。
都市環境部長 それでは、2)点目の質問に、ご答弁申し上げます。
当該調整池につきましては、当時、住宅公団が若山台の住宅開発において暫定的に設置したものでございます。昭和53年に本町と公団で締結した協定書には、「御所谷川流域については、当面暫定調整池を経て御所谷川へ放流し、当該調整池は所要の条件が整備された時点で撤去するものとするが、その跡地の住宅計画については、甲乙別途協議するものとする。」と記されております。このように、この調整池はあくまで暫定的なもので、所要の条件が整備されれば、跡地は住宅地として利用する考えで設置されたものです。
その後、平成18年に住宅公団から当該調整池を継承した独立行政法人都市再生機構西日本支社と本町において、当該調整池の移管に向けた協定書においても「御所谷川流域については、当面調整池を経て御所谷川へ放流し、所要の条件が整備された時点で機能を廃止するものとする。」と、これも記載されております。本町がこの調整池の移管を受けましたのは、このような所要の条件、即ち淀川右岸流域下水道が完成し、これに接続する当該流域の水路整備が完了した時点で、有効活用が可能であるためでございます。住宅公団がこの暫定調整池を設けたときも、町が移管を受ける方向を決定したときも、宅地化や機能廃止を前提としております。また、町の「公共下水道計画」の雨水計画に基づき判断いたしましても、調整池は不要であるものと考えております。
以上でございます。
戸田議員 「所要の条件」とは、一つは雨水幹線との接続ということだと思います。「下水道計画」上、時間降雨量約50ミリに対応可能とのことですが、この数字がはたして妥当なのか妥当でないのかは、現実として議論する余地がありません。下水道を計画から見直すには膨大な費用と時間を要し、今さら下水管を太くすることが事実上困難だからです。
妥当性の検討が意味をなさない「下水道計画」の数値をもとに、計画上調整池必要なし、という結論を導き出す危険性を、私は見逃すことができません。基準や計画上は問題がないということと、調整池の洪水調整効果の評価は別の問題。報告書には「残池すれば、集中豪雨への備えや、高川水路から淀川右岸流域下水道高槻島本雨水幹線接続部での若山台における雨水流出量の軽減に繋がる」と明記されています。
三つ、問います。①調整池活用と排水不良の水路改修は、防災上、どちらかに優先順位をつけるのではなく、相互に補完するべきものと考えますが、いかがですか。二つ目.府の「技術基準(案)」には、調整池の存置期間についての記述がございます。確か10ページだったと記憶しております。ここに「少なくとも」という表現がございます。つまり、これは最低限の担保であることを示しているのではありませんか。三つ目.同じく、この案には「調整池の存廃」についても書かれています。洪水調整効果を評価するよう述べています。きっちり評価せよと、記載されているのではないですか。
以上、3点です。
都市環境部長 「調整池の活用」でございます。調整池といいますのは、当然、開発するときに現状が変化する。そういったときに流出係数、要するに、その保有する係数でございますが、これが変化することによって、その分を調整池で補うというようなことになっております。従いまして、この流出係数が変わりましても、基本的に下流の河川がその計画で保つんでしたら、調整池は不要になってまいります。そういったことから、今回、この開発におきましては、調整池を必要とするというような見解が出ておりますので、そういった意味で、当然、調整池と水路というのは保管しながら、下流に影響がないように調整するものという具合に判断しております。
それから、府の「施設設置基準」でございますが、これは平成7年の10月に大阪のほうから案として出されまして、調整値は「少なくとも50㎜/hの降雨に対する下流河川の改修が完了するまで存置するものとする」という具合に明記されております。この基準からいきましても、ご存じのとおり、平成23年度で高川の横から、今回、流域下水道のほうに接続されるわけでございます。接続されましたら、下流の河川が完了するという具合には認識させていただいております。
それと、この流域でご答弁申し上げますと、この高川の水路につきましては50ミリ対応が現実でも可能というような数値、議員もご承知だと思いますが、そういった意味からおきましても、今回、接続することによって不要という具合に判断させていただいております……。
③点目につきましては、今、申し上げましたような内容によりまして、なくするといいますか、計算上といいますか、この路線につきまして計算的に考えますと、断面的にクリアしておるんで、なくしてもええ、という具合に理解をさせていただいております。
以上です。
戸田議員 調整池の存続に、「存置期間は最低限の担保である」、それから「調整池の存廃については洪水調整効果を評価する」ようにと、町は、「基準(案)」のこういった記述を軽視されていると思います。さらに、この二つ、いずれの解説にも、「流域の治水安全度を確保するために、河川改修に代わる代替的手段として設置されるものであるから、存続は河川改修の進捗状況等により決定されるもの」とあるのです。
つまり、高槻市側の下水道雨水幹線接続も含めて、残り5ヵ所の地点での接続工事の進捗状況を見極めて、はじめて廃止・縮小を検討すべきものということになりませんか。
都市環境部長 流域の安全性といいますか、河川の、当然先ほど申し上げましたように下流河川に影響があるならば、当然、その調整池というのは存続、存置しなければならないという具合に考えておりますが、今回のこの調整池の2ヵ所につきましては、流域的には高川水路から公共下水道のところへ流れる。その場所につきましては、数字でお示しをさせていただいておりますが、3倍程度の流下能力があるという判断のもと、今回、廃止させていただくものでございます。
それから、接続点につきましては、これは公共下水道のほうになるかもわかりませんが、町域内でも4ヵ所、それから高槻市側でも2ヵ所というような、今後、公共下水道のほうで接続計画されておりますが、今回、23年度で接続されます高川のところに関しては、この調整池、当然、先ほど言いましたように断面的にもクリアしておりますので、他の接続に影響すれば別でございますが、今回につきましては、23年度接続するところの分しか影響ございませんので、それを見た中では不要、という具合に判断させていただいております。
以上です。
戸田議員 まず、1点目。高川と新川は、繋がっているのではありませんか。ご答弁を求めます。
府の平成7年の「技術基準(案)」は、15年経った今も「案」のままなんです。平成20年を境に、先ほど申し上げましたが、集中豪雨に対する危機意識は大きく変化しています。府の河川環境課の方に、見解を問いました。この「基準」は最低限の担保であり、「河川管理者としては存置期間が過ぎても、池は何とか残しておいて欲しい、どうか置いておいてくださいというのが本当の気持ちです。協議となれば、そのようにお答えしています。池は大事と思っています。しかし、土地というものは高価なものでもあり、法的な強制力がない現状では行政指導、むしろお願いするしかないのが現状です」と。これをどう受け止めるか、です。本ケースでは、府の河川環境課は協議に値する関係機関ではないとして、お願いを聞き流されますか。
2点、お答えください。
都市環境部長 高川水路と新川との接続でございます。上牧新川水路といいますのは、島本町の一番下流部分にあたります。この高川以外にも、新幹線側水路とか柳川とか、八幡川とか、そういった河川が合流して、最終的に上牧新川水路という具合になりますので、接続というか、繋がっております。
以上です。
(戸田議員・質問者席から「府のお願いは」と発言、「答弁」と呼ぶ者あり)
総合政策部長 調整池の存続についての大阪府の見解でございますが、本町といいますか、私のほうではそういった具体的な、大阪府のご意見というのは承ってはおりません。
以上でございます。
戸田議員 それでは、ぜひ府の河川環境課の方とお話ししていただき、協議をしていただきたいと思います。私は皆さんに、基準や計画を守る仕事ではなく、住民の幸福感を約束する誇りある仕事を求めます。
三つ目の質問です。「土砂災害危険区域、イエローゾーン」の問題。当該暫定調整池の一部は、今年の2月16日、「土砂災害防止法」に基づくイエローゾーンに指定されています。池の一部とは、どこを指すか。「土砂災害防止法」成立に至る背景と目的は、どのようなものですか。
都市環境部長 それでは、3)点目の「若山台調整池におけるイエローゾーンの土砂災害警戒区域指定について」のお尋ねでございます。
当該地のイエローゾーンは危険区域ではございませんが、警戒区域であり、当該調整池にかかる指定につきましては、大阪府が平成24年2月16日付けで大阪府告示第289号により告示し、指定されたものでございます。お尋ねの指定されました範囲でございますが、若山台のB調整池──上側でございますが、それの北側約3分の2の範囲がイエローゾーンに指定されております。
また、「土砂災害防止法成立に至る背景と目的」につきましては、平成11年に広島県の広島市や呉市におきまして、土砂災害による大きな被害が発生いたしております。そのような災害から人命や財産を守るために、ソフト対策として、レッドゾーン、イエローゾーンなど、土砂災害の発生のおそれがある区域の明確化や、警戒避難体制の整備、また新規住宅等の立地抑制等、様々なソフト対策の充実を図るため、平成13年4月1日付けで「土砂災害防止法」が施行されております。
以上でございます。
戸田議員 確かに「土砂災害防止法」は、土砂災害のおそれがある箇所での宅地開発を事前に防止するためのものです。
コンパクトシティーという概念も、開発による都市機能の拡張で、結果的に不効率になっている都市機能の反省から生まれた考え方です。建物建設に向かない土地での開発は抑制するという判断が、今こそ必要ではありませんか。
都市環境部長 いろんな土地がございまして、いろんなそういった法的な規制等があるかもわかりません。土地利用を当然するうえで、いろんな、そういった法的なこともクリアしなければならないと思いますが、基本的には、その土地をどうして、いかに有効的に使うかが問題になってくるわけで、そういった規制的なことについては、たぶんできないという具合に考えております。
以上です。
戸田議員 ある時期までは、開発は都市への急激な人口集中に対応し、都市部にスラム街を生み出さなかったという側面があると、私は考えています。しかし、これからの時代、まちの将来を本気で考えるならば、若山台住宅の18・19棟の再開発に町の意思、地域住民の意思を反映させる協議・検討、あるいはそれを可能とする仕組みを作ることこそ喫緊の課題と思いますが、この点について、町の見解を問います。
総合政策部長 若山台住宅の18棟・19棟ということでございますが、これは具体的には、いわゆる都市再生機構の社宅の跡地のことだと思います。
この社宅跡地の活用というふうなことにつきましては、これはあくまでもURさんのほうの民地、民有地でございますので、町として基本的に関与することはできないというふうに考えております。ただし、コンペですとか、今後、当該地において開発が行われる場合、地元との協議が適切に行われる必要があるということで、これまで、そういった内容についてはURさん、地元自治会も含めて、一定協議を持たせていただきましたし、町としての対応もさせていただいたところでございます。現在、震災等の関係で、そのコンペの動きというのは止まっているように聞き及んでおりますが、当該地の有効活用、これは地域の活性化にも当然繋がるわけでございますし、若山台としてのこれまでのご要望も含めて、町としてできる限りの対応はしてきたつもりでございます。
今後、18棟・19棟も含めまして、若山台全体の地域の活性化、ひいては町内全体の活性化に繋がるような、そういった土地の有効活用、これを図っていく必要がある、このように認識をいたしておるところでございます。
以上でございます。
戸田議員 若山台の、この2棟については売却の方向性であるということを、私、確認しております。詳細は未定ながら、これについては、またおって調査研究していくとして、質問をもとに戻しますと、私は、この都市再生機構西日本支社が作られた若山台団地既設調整池の能力等現況調査報告書を再読いたしました。A・B調整池ともに、設置されている3段のオリフィスの口径・高さ・流量などが、所見によって示されています。
3点、質問します。オリフイス、余水吐き、これらはどのような機能・目的のものか。単なる貯水池と区別されるのは、こういった機能があるからではないですか。②防災機能を備えた調整池を公共施設と捉える発想が必要で、既存ストックとして有効活用すべきと考えますが、いかがですか。③調整池の維持費は年間どれぐらい、メンテナンスの必要はありますか。
都市環境部長 それでは、私のほうから2点、ご答弁させていただきます。
まず、「オリフィス」でございますが、とは何か、ということでございます。これはわかりやすく言いますと、降雨時に、雨が降ります。そうしたときに流出調整をするために設ける。大きな池の中に、その流量調整をするために小さな穴を開けます。それは当然、その穴の大きさにつきましては下流の河川に負担がかからないようにということで、調整池の中で流量調整をしながら徐々に排水をしていく、そういった機能がオリフィスでございます。「余水吐き」につきましては、貯水池がございます。そういったところに、よく見ていただきますと、天場といいますか、一番上に、ちょっと水路みたいな施設がございます。それを余水吐きというんですが、これの機能につきましては、当然、満杯になりますと、いろんな感じで負担がかかります。またオーバーフローしたりしますと、堤体とか、のり面が決壊して災害が起こるというようなことを防止するために、余分な水を早いこと水路に放流するというような機能が、余水吐きの機能となっております。
それから調整池のメンテ費用でございますが、約1,300平米ほど、A調整池・B調整池がございます。その中で約17万程度が、年間の維持管理費にかかる費用でございます。
私のほうからは、以上でございます……(戸田議員・質問者席から「メンテナンスは」と発言)……、メンテナンスにつきましては、今、言うてますように維持管理程度で、他につきましては、今のところやっておりません。
以上です。
(戸田議員・質問者席から「ストックとして活用すべきについては」と発言)
総合政策部長 「調整池の活用方策について」でございますが、これにつきましては、これまでもご答弁申し上げてますとおり、今回、雨水幹線の完成に伴って、その機能が不要である、このように調査報告書を踏まえて町として判断をいたしておりますので、そのように対応してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
戸田議員 調整池は、町の所有する公共施設なので、仇や疎か、簡単には売却しないでいただきたいと思っておりますが、今回の報告書に納得できない理由を二つ述べ、2点、質問します。
当初予算審議の際に示されていた業務内容、縦断・横断・深浅測量、流入側・排出側施設調査の報告書が十分ではありません。これらの調査を行われましたか。行っていないとしたら、なぜ行わなかったのか。
2点目、「一定の条件整備ができた」というのならば、その内容、淀川への排水位置、前島・玉子ポンプ場の能力、そこへ至る管路の全体像。雨管等の配管の現況。さらに、上下水道部における高槻市との協議内容などが、本来示されなければならないと考えています。この点は、いかがですか。
総合政策部長 まず、報告書の予算要求の段階で、今ご指摘のとおり、縦・横断の断面図というふうなことで当初は予定をいたしておりましたが、専門家等の見解を踏まえまして、最終的には町の判断におきまして、その必要がないということで、今回、その縦・横断の図面については入っておらないということでございます。
以上でございます。
上下水道部長 それでは高槻市との協議経過等について、ご答弁申し上げます。
他の議員の一般質問でもご答弁をさせていただいているところでございますけども、高槻市との協議につきましては、鋭意、これから具体的な協議を進める段階にある状況でございます。一定、条件の整備ということの中で、水路整備計画につきましても、今現在、具体的な整備計画がお示しはできないという状況にはございますが、現在の段階におきましては、高槻島本雨水幹線が平成22年12月に供用開始をしたということで、前島ポンプ場につきましても、それにあわせて供用開始をしているということで、一定の大阪府の事業については完了した状況でございます。
今後は島本町におきまして、水路整備等を順次、財政的な問題もございますけども、それと高槻市との協議を踏まえまして、今後、具体的な整備計画を早期にお示しできますよう努力してまいりたいというふうに考えております。
また、玉子排水機場につきましては農業用の排水機場ということでございますので、一定、そこにつきましては条件整備が必要になってくるんだろうというふうに認識をしております。
以上でございます。
戸田議員 概して、今回の報告書は他から引用したデータの羅列、コピー・アンド・ペーストの印象で、94万5千円もの価値があるとは到底思えない。なおかつ事故繰越。そして、A・B調整池平面図にはオリフィス、余水吐きの位置の記載さえありません。何より、予算審議の際に示された内容と異なる業務委託内容であることは、私は許し難いと思っています。
売却、企業研究所立地などの議論はあって当然で、頭ごなしにすべて否定するものではない。しかし、示された報告書は、幾ら読んでも私は納得できません。淀川の排水位置……、でも、これはご答弁いただけないと思うので飛ばします。
財政は要です。しかし、まちはお金でできているのではありません。まちは、「人」です。災害対応に、万が一のとき、長靴を履いて現場を駆けめぐるのは、お金ではない、人なんです。上下水道部、都市環境部、総務部の職員の皆さん、万一の場合は消防職員の皆さんです。次世代を担う課長級の管理職も含めて、調整池機能を廃止することに心からの合意形成、志の共有ができているのか、私はここを問いたいです。
人口減少時代、高度成長期の終焉を迎えた今、時代を見極める洞察力が我々に備わっているのかどうかが試されていると思います。(以下省略)
この後、2点目の、通告の質問
「通学路の合同点検で安全対策を~歩行者優先の交通静穏化を目指して~」に移りました。これもまた、人の命と暮らしにかかわる重要な課題で、通学路だけではなく、高浜地区の交通問題や山崎地区の観光客の移動の課題解決につながるものです。道路の交通規制から生活圏の交通を面で考える「ゾーン30」(欧米にならって国が取り入れようとしている)などについて、じっくり取り組む時間が欲しいです。担当課長と意見交換を重ねていきたいと思います。
画像は、生協駐車場裏の道路 高川脇の水路から水があふれ
楠公通りからも土砂を含む濁流が押し寄せ、住宅浸水があった箇所
町職員が丁寧に聞き取り調査を行っていました