遅れ承知急行券

旅客営業規則第289条第2項において、乗車した急行列車が2時間以上遅延した場合、実際に乗車したのであれ、急行料金の全額が払い戻されることになっていますが、乗車駅において2時間以上の遅延が発生しても払い戻しを行わないという特約により、割引急行券としての「遅れ承知急行券」が発売されることがあります。
この場合の急行料金は通常料額の5割引の設定になっていました。

  images(表)  images(裏)

これは昭和55年5月20日、中央線大月駅で発行された遅れ承知急行券です。
大月から100km以内の急行料金は、昭和54年10月1日の改定以降500円となっていますので、その5割引にあたる250円です。

通常の急行券との違いは料金の他に有効期間についても異なっており、通常の急行券は「発売日共2日間有効」と設定されていますが、遅れ承知急行券の場合はあくまでも「遅れた時の特約による」という性格上、発売当日限り有効となっています。

当時、中央本線(東線)には「アルプス」号をはじめとして、「こまがね」「かいじ」「かわぐち」「みのぶ」などの数多くの急行列車が運転されていましたが、多少の遅れはあるものの、のっけから2時間以上の遅れが発生することはそう多くはなかったと記憶しています。
そのためか、「大月から100km以内という」比較的需要のある区間であるにも拘らず、料金改定から8ヶ月弱経っているものの、券番は0018と比較的若い番号であり、さらには、裏面の右側にはホルダーに長期間入れられていた「やけ」がはっきりと確認できます。

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