今回の総会は、緊急動議は執行部の持つ委任状によって却下、6号議案と7号議案は、投票と挙手による採決で否決されました。
これに関して現場でもネットでも話題となっています。
しかし全ては議事運営規定によるものだったと判断します。
クレームの行先は議長団でなく、規程でしょう。
議事進行は、執行部が委任状を加えて、半数を超えていたので
これは言いなりになっても仕方ない。
6号議案では、採決に挙手か投票と問われたときに、
会場の多くは、簡単に済む挙手を選んだ
しかし、委任状の数が含まないと判って
その雰囲気は一変した。
その状況を考慮した議長は再度、挙手か投票かを会場に問うた
この結果、今度は多くは投票を選んだ。
恐らく挙手(委任状を含めない)であったら、会場の雰囲気から
採決の結果は逆だったかもしれない。
議長団はここでは会場の意見を受け容れた形だ。
強行もできたはず
採決の結果を見通して投票に決めたのではない。
次に7号議案、これはすでに時間も超過し、投票をやること自体が
無理であった。故に挙手による採決(委任状を含まない)を選んだ。
理事側も議案も取り下げず会長の信念で採決を選択した。
もし、時間的に余裕があって投票になっていたら、
緊急動議時に執行部は過半数を得ているとの発表もあったので
投票では可決された可能性がある。
だから3号4号議案は、執行部が過半数を持っているのを前提に会場の拍手のみで可決されたのだと想像する。
結果として二つの議案が否決された、議長団のかじ取り一つで
議案が承認される方向へ導くことも可能であったが
議長団の議案に対する個人的な考えは別として、
最後まで中立の立場で議事を進行していたのでは
ないでしょうか。
挙手の場合、委任状の数を含まないと言うのも、良く分からないが?
そうであれば、理事側の数は含まず、会場の会員だけで賛否を問うのも
ひとつの案かもしれない。
ひとつ疑問が残るのは、採決の手伝ったスタッフ(議事運営員?になるのか)の票が加わったのかどうかである。挙手であったが、殆どのスタッフが挙手していなかった。
もしそれでもどちらかの票に加算されていたのならば、これも問題かもしれない。
これに関して現場でもネットでも話題となっています。
しかし全ては議事運営規定によるものだったと判断します。
クレームの行先は議長団でなく、規程でしょう。
議事進行は、執行部が委任状を加えて、半数を超えていたので
これは言いなりになっても仕方ない。
6号議案では、採決に挙手か投票と問われたときに、
会場の多くは、簡単に済む挙手を選んだ
しかし、委任状の数が含まないと判って
その雰囲気は一変した。
その状況を考慮した議長は再度、挙手か投票かを会場に問うた
この結果、今度は多くは投票を選んだ。
恐らく挙手(委任状を含めない)であったら、会場の雰囲気から
採決の結果は逆だったかもしれない。
議長団はここでは会場の意見を受け容れた形だ。
強行もできたはず
採決の結果を見通して投票に決めたのではない。
次に7号議案、これはすでに時間も超過し、投票をやること自体が
無理であった。故に挙手による採決(委任状を含まない)を選んだ。
理事側も議案も取り下げず会長の信念で採決を選択した。
もし、時間的に余裕があって投票になっていたら、
緊急動議時に執行部は過半数を得ているとの発表もあったので
投票では可決された可能性がある。
だから3号4号議案は、執行部が過半数を持っているのを前提に会場の拍手のみで可決されたのだと想像する。
結果として二つの議案が否決された、議長団のかじ取り一つで
議案が承認される方向へ導くことも可能であったが
議長団の議案に対する個人的な考えは別として、
最後まで中立の立場で議事を進行していたのでは
ないでしょうか。
挙手の場合、委任状の数を含まないと言うのも、良く分からないが?
そうであれば、理事側の数は含まず、会場の会員だけで賛否を問うのも
ひとつの案かもしれない。
ひとつ疑問が残るのは、採決の手伝ったスタッフ(議事運営員?になるのか)の票が加わったのかどうかである。挙手であったが、殆どのスタッフが挙手していなかった。
もしそれでもどちらかの票に加算されていたのならば、これも問題かもしれない。