熊本レポート

文字の裏に事件あり

三浦元農林水産政務次官の単農協長選での落選に見る93歳の浦田JA熊本県果実連会長と令嬢祐三子県議の果てしなきラッキー街道

2017-06-29 | 日記

 神は運を平等に与え、その行状において幸運、不運が人を訪れ、まとわりつくというが、果たしてどうだろうか。
 元参議院議員で農林水産政務次官まで務めた三浦一水氏が、地元単農協の組合長選挙で敗れた。普通なら全盛期にある63歳の彼が、7票もの差を付けられて(理事30名)組合長を辞職。
 

 JA鹿本(山鹿市)は6月23日に理事選出の後で組合長選挙を実施し、その新組合長に大仁田勲氏を選出したが、その一報を受けて県内農協役員の間に憶測、思い込みによる噂が走った。
「JA熊本果実連合会の会長選挙(10月)を前にして、またしても候補者の芽が摘まれた」
 表現は悪いが、次期会長と思われていた三浦氏が「モグラ叩き」に遇った、という見解。薩摩の芋づる、肥後の引き倒しは有名な諺だが、この「モグラ叩き」も熊本では必須の政治力学なのか。
 確かに前回の同会長選挙前、次期会長候補と見られていた高峰博美副会長が、地元のJA芦北でセクハラ問題によって辞職したはずの前常務理事がクーデターを起こし、そこで高峰同組合長を引きづり下ろし、これによって高峰副会長は辞職となって会長候補の資格を失った。
 そこで、三浦JA鹿本組合長も同じく「JA熊本県果実連会長選挙絡みで消された」という説の浮上となったわけだが、どうもこれは彼らの邪気による誤解。
 JA鹿本は市町村合併に伴ってJA山鹿、植木、鹿北、菊鹿、鹿央が合併した熊本県では有数の大規模農協だが、その30名の理事による選挙で旧JA山鹿同士の大仁田氏に敗れたのは「人望以外にない」(複数の理事見解)というのだ。背景は「モグラ叩きでも肥後の引き倒しでもなく、任期中の姿勢への反発」と同理事らは語った。
 運が上向いたという表現もどうかと思うが一方、これによって93歳の浦田JA熊本県果実連会長の再選が濃厚となったのは確か。
 同氏も「震災後の困難な時期に任せられるのは(浦田)会長以外にはない、と組合員から拝み倒されては、それを断る理由はない」と、再選に強い意欲を見せるが、「後は我々に任せて、後見人として少しはゆっくりしてください」と言えるJA熊本県果実連関係者が皆無というのは、それは実に嘆かわしい現状で、そのまま不安な同連合会の明日を懸念させる。JA熊本県果実連は近々、総額約45億円の本部事務所、同工場の改築を迎えるが、それを卒寿を過ぎた会長に白寿まで酷使するというのだから「思いやりに欠けた熊本県果実農協連」(県経済団体役員談)との見解は当然。
 その浦田会長のお膝元・玉名市の市長選挙も10月に予定されるが、その選挙に浦田会長の令嬢・祐三子県議会議員が候補予定者として浮上。
「現職が勇退ということで蔵原元市議の再挑戦、田中市議の出馬と噂されるが、いずれも帯に短し襷に長しで、半分は女性票という点からして、県議選挙での1万1千票の得票を考えると答えは明らか。野田毅代議士後援会は一丸となって浦田県議を支援する」(同市建設業者談)
 幸運、不運はその行状に関係なく人によって異なるが、夢を途中で砕かれ、涙して天を仰ぐ者に比べ、この浦田親子に神の与えし幸運は、このまま絶頂期へと続く・・・。


こんなアホな自治行政下で国立公園などやっておれるかと怒った阿蘇山・これが実像くまモン県 第二回

2017-06-26 | ブログ

 その善し悪しはともかく行政、自治が政治主導によって変革、変貌するというのは今や国民には周知の事実。その中央政界に対する市民のフラストレーションが、皮肉にも対峙する「批判だけの野党」に向け始められた。だが、地方政界の野党はそれ以上で、限定された地方問題を広くブログで公開するのはどうかと自問する中、与えられるテキストで国政問題しか語れない地方議員の資質問題は重大で、市民の選挙権が「落選」への権利も有しているという自覚が市民には改めて求められる。
 前号でも述べた通り採石は、登録した者(業者)に対して「採石権者は採石権が消滅した時(終掘)、その土地を原状に回復し、又は回復しないことによって生じる損失を補償して、土地を返還しなければならない(採石法第8条)」という点が確認されて、その許可が都道府県から与えられる。
 また国立公園の特定地域における採石は、「自然公園法において認められない」(環境省自然保護局)としている。
 跡地整備は自己責任であって、「特定地域指定前からの生業」とかは通用せず、また「緑化整備、災害防止義務」が終掘時期に優先するのは当然。

  2006年、採石場における災害が他県で多発しているとして島根県は鳥取、広島、鹿児島県に続いて「採石場の下流にある水路や河川、水田に影響を及ぼさないように貯水、排水施設の整備、そして自然環境・景観に配慮した跡地整備に努め、採石業の健全な発展を目指す」として採石条例を制定。
 ところが熊本県はその頃、その後、どうだったかと振り返ると、県商工観光労働部(奥薗惣幸部長)は「特定地域指定の以前から許可していた」として26年間も許可更新を続け、福島元知事の「国立公園内で見苦しい」という声で、慌てて「廃業補償費1億円」を協定書に織り込み決着。
 その後、同農林水産部(賓田義之部長)は約7000万円を該当業者に与えて(7社での競争入札ながら該当業者が99・7%の落札率で連続落札)緑化整備を指示。
 ところが同環境生活部(田中義人部長)は該当業者に対して、同地に「産業廃棄物の保管施設」を許可。
 見事な働きぶりであるが、少年らの常識においても理非曲直の明白なこの異常な自治行政について、「初耳で全く知らなかった」と野党の県議会議員。採石場跡地の未整備、放置は阿蘇、山鹿、上天草、天草市において誰にでも確認されるが、これらは裏を返せば彼らの責任。
 1昨年末、県議会経済常任委員会において「阿蘇市車帰における村本建設工業、島村組の採石(場)が平成28年(2016年)末に終掘」(商工観光労働部産業支援課)が報告されて、その跡地整備について計画も出た。
 行政に必要以上に関与する与党議員はともかく、馬耳東風型の野党議員に向けても説明すると2012年7月、阿蘇市では大水害が発生し、地元住民に該当採石場の防災面での不安が広がった。採石場前に約40万立法メートルの穴(貯水池)があって、ここに水が溜まって崩壊することを住民は懸念。この後、熊本震災も勃発したが、先の県議会経済常任委員会で
「貯水池は埋め戻し、貯水池の外には排水路を設置して下流の河川に流す。事業主は阿蘇市、県として、水田部分の排水路工事は(県)阿蘇地域振興局が発注。着工は終掘後の29年以降」
 この懸念される災害防止について、県側から見解が出された。
 さらに
「採石場跡は直壁となっていて、これをベンチカット(緑化整備への第一段階)となると終掘(28年末)に間に合わないので、このまま直壁で残すが、その安全性は確認された」
 跡地整備の計画も発表。
「該当業者の跡地整理が終わって(30年末)防災整備とも聞いたが、それから二回も梅雨を終えて『何が防災か』と怒りを覚える」(車帰地区住民談)
 環境省、県外採石行政の関係者だけでなく、市民の中にもこの報告、計画に関していくつかの疑問、異論、そして反論は十分に予想されるが、これが熊本県内各地における跡地不整備の現状。
 恵まれた自然環境を遺してくれた先祖。その審判に堪えられるか否か、その糸口が先の県による見解・・・。(第三回につづく)


大分県宇佐・高田・国東迄を振り返っての菊池環境保全組合における250億円の行方? 第1回

2017-06-11 | ブログ

 宇佐・高田・国東広域組合(大分県)の実施した入札が、関係者の抗議で半年も棚上げとなった。焼却施設の建設に向けての入札(2016年4月)で、同入札に参加を予定していた2企業体の1企業体が、この寸前になって辞退し、その企業体に参加の1社が「官製談合、暴力団による圧力があった」と訴え出て停止したのだ(017年2月解除)。第三者委員会による半年以上の調査結果は「シロ」と出たが、関係者の間で飛び交ったのはやはり「黒に極めて近い濃厚なグレー」という見解。

 鹿島建設等スーパーゼネコンが「談合決別宣言」をしたのは10年も前だが、それが東北震災復旧の高速道路、舗装工事等で摘発されて、防災無線事業でも10年間も連続談合と明らかにされると、それは稀な不祥事ではなく、公共工事での談合はやはり不滅。震災での地元業者に向けた救済策の一環として、それを平等な配分と考えると、これは「必要悪」と理解されないこともないが、百億円もの公費に向けて関係者が眼の色を変えて「官製談合化」に蠢くと毎度、批判で終る中央政界も問題ながら疑惑の検証能力どころかその監視、監察能力に乏しい地方政界にあっては、市民のフラストレーションは皮肉にも疑惑の反対側に向けられる。
 一方、シャープや東芝がそうだが、日本のビッグ企業も安閑と暦を捲れない時代に突入し、社運を賭けた200億円もの受注となると彼らも50%の賭けに打って出るのも言わずもがなである。発注側にあっても市民の疑いの目がレベルアップして、結果で「木から落ちる猿」にはなりたくないという警戒心はあっても、それは明るみとなっての政治倫理。経験の無い野党議員には予測すら困難な事案で、彼らがテキストとするマスコミも「恐喝」という陰湿な企てはともかく、「名誉毀損、業務妨害」という詭弁の抵抗どころか、内に在るヘッドの平穏無事から字にするハードルが高くなっては、その調査能力も育まれることも無く、先の賭けは50%以上にアップするわけで残念ながら「官製談合」は不滅、いや成さねば損、「官製談合は当然」という彼らの政治姿勢に落ち着く。

 さて前置き、余談で長くなり過ぎたが熊本県でも菊池、合志市、それに菊陽、大津町からなる菊池環境保全組合(後藤三雄組合長・菊陽町長)の新環境工場が、12月の発注先選定を経て合志市幾久富地区(県道住吉熊本線沿い)に建設される。
 約20000平方メートルの敷地にストーカ方式の焼却施設(170t/日)とクローズ型の最終処分場(130000立方メートル)とが建設されるが、既設(大津町楽善)に残余量のある最終処分場に先行して焼却施設の方は平成30年に着工となる。
 設計、建設事業費として145億2600万円、それに従来とは異なりDBO方式(公設民営)で運営、維持管理業務まで依託されて、それが111億6014万円の合計256億8614万円を事業予定価格としている。
「オリンピック準備工事に震災復旧工事で材料、人件費が高騰しているとはいっても、従来の施設建設費と比べたら超高過ぎる」(大津町民談)
 こうした意見は住民説明会の段階で出されて修正されるべきもので、決定後に吐かれる庶民の愚痴ほど反民主的な無駄は他にない。
 これから述べる見解も愚痴と何ら違いがない感じもするが、関係する住民の検証に参考となる事を願い、関係者に替わってその話を含めて、ここに公開とした。そして先に断るが該当の事業、事案に「疑惑」と断定しているわけではなく、事案検証のための参考用の私見で有ることを願って述べることにした。

 それでは外野席において、野次馬が一番に興味を抱く「250億円事業を受注するのはどこか?」と推定を欲する発注先の企業だが、理由は後述するとして、理想も一致する「菊池環境保全組合は三菱重工環境・化学エンジニアリングを決定」と想定。
 入札に向けて公募に応じたのは冒頭の大分県での該当業者である日立造船(現在は非造船)と荏原環境プラント、そして三菱重工環境・化学エンジニアリング、JFEエンジニアリングの4社。
 12月の決定に向けて、この4社は自社のプラントの長所、利点等、また施設の運営等についての提案を提出し、そして入札金額の提示となるが、それを審査して落札者を決定(総合評価方式)するのが専門知識を有する4名と、関係市町の副市町長4名からなる検討委員会。
『専門知識を有する検討委員の高度な審査で決定』
 矛先を替えて責任転嫁とは言わないが、これでは野党や市民レベルには文句の着けようもない。
 専門的な知識を有する検討委員は、環境省の外郭団体ともいえる日本環境衛生センターの技術部長がまとめ役として任せられるが、「技術部長とは公共清掃工場の場長経験者。熊本市の東西清掃工場長クラス」(環境省関係者談)と語る。確かに同センターは清掃工場を有する各自治体の正会員によって構成される。
「焼却施設メーカーの各社が賛助会員として加わっていて癒着とは言わないが、調整役の感じはしても、お世話になっている側ではその任にも有らず」
 ちなみに同センターの南川秀樹理事長は、環境省では国立公園等の自然環境が専門で、民主党政権時代に三重県知事選への出馬に意欲を見せたが、結局は事務次官に就いて退官。
 また熊大、福大、九大の教授からなる委員だが自然工学、環境社会が専門で、施設機器の専門分野もそうだが、トータル審査の判断となると「疑問符が打たれる」という関係者の声もある。
「責任を問われても、審査会で意見が全て通る保証はなく、確かに『セレモニー』といわれたら反論もない」
 これは過去の事案で該当審査会のメンバー(大学教授)が、論争の中で漏らした本音。それでは落札業者の決定者とは、果たして誰なのか・・・。(次号へつづく)


猿払村(北海道)から与那国町(沖縄県)までの地方公務員には必読のこれが実像・くまモン県

2017-06-05 | ブログ

 熊本震災で南阿蘇村立野の土砂崩れは、尊い若者の命までも奪った。
 その崩落現場から約500メートル北側に位置する山の中腹だが、そこに熊本県環境生活部(田中義人部長)が許可した「産業廃棄物(公共工事等で排出のがれき類)の保管施設」がある。
「治山の不備によって表土、間隙水(水圧)に何らかの影響が生じて、その結果、大規模な斜面崩壊までを誘導した、とは思わないか」
 大崩落の起点、そのラインで繋がる産業廃棄物の保管場所とを対面の台地から見上げて、男はレーザ距離計をポケットにしまい込みながら、そう言った。
 ところで産業廃棄物の保管施設は、国民が共有する「阿蘇くじゅう国立公園」のエリア内にある。国立公園は特別保護区、第一種、第二種、第三種特別区に区別されるが、その一部では農作物の耕作、牛馬等の放牧、車輌の乗り入れ等は許されても「土砂の採取、土地の形状変更を禁ずる(自然公園法第13条)」となっている。だが、ここは15年前まで採石場であった。
 当時、熊本県商工観光労働部(奥薗惣幸部長)は「特別地域指定の昭和54年(1979年)以前に許可を与えた」と、「生業の生活権」を重視して更新を図ってきたと説明(県外では昭和49年以降、国立、国定公園特別地域内の採石を巡って5件の訴訟が起きたが、いずれも行政側の「採取不許可」が認められた)。
 さて、その採石場も知事(福島元知事)の「国立公園内で見苦しい」という声もあって終掘(採石廃止・平成16年)に至ったが、それは県が提示した補償金約1億円に妥協しての廃業。しかもだ、その上に原状復帰への整備工事費として同18年から約7000万円を県は支出。原状復帰へ向けての「採石場修景緑化事業」として、同県は土木業者7社を指名しての入札による発注であったが、結果は該当の採石業者が落札率99・7%で連続受注。
 ここで改めて述べるまでもなく本来、採石法第8条の「採石権者(採石業者)は採石権が消滅の時(終掘時)、その土地を原状に復帰させ、又は原状を復帰できないことで生ずる損失については、それを補償しなければならない」と、それを確認、承諾の上で採石権は与えられる。すなわち、採石場の跡地整備は自己責任。それを熊本県商工観光労働部は、自然公園法違反を不特定の自治責任として、不特定多数の県民による納税から生業補償として約1億円を支払い、県民の不承諾の下でまた跡地整備に約7000万円を支払った。
「703番地・・・、平成17年度からの採石場修景緑化事業の現場は、、・・・・・・それは703番地」
 これは熊本県農林水産部(濱田義之部長)の森林保全課による回答。
 しかし現在(震災前も同)、そこには熊本県環境生活部が「産業廃棄物の保管施設」を許可。
 懍とする姿勢を自称する熊本県商工観光労働部、同農林水産部、同環境生活部の仕事ぶりについて、その一部をここに簡単に紹介したが、この三者が別の終掘地で近い時期、地域住民の声(陳情、請願)を受けて、その対応に入る。環境省の指示、通達とは全く異なる自治行政を振り返れば、その結果は憂いの想定内。
「15年間、県議会で問題とされた点など何一つない」と漏れ出ると、それはやはり県民の自己責任かとなるが、問題なのは10年以上も前からの県民リーダーの不存在。その回答への確認として、上記の問題点を広く問い願うくまモン県・・・。