熊本レポート

文字の裏に事件あり

火の国が 阿保に思える 大晦日 と詠みたくなる低精度の上天草市政に観た熊本県の物憂い自治行政 第三弾

2015-12-30 | ブログ

 公務員は公衆への奉仕者として重き職責にあるが近年、社会環境の変化がそうさせたのか、そうした彼らが最も責任回避の姿勢にあると語られる。意識的に悪行に走ることなどないのは確かだが、自己保全を第一として「要らぬ部分にまで手を出さない」という生き方の彼らが増えて、それが逆に「自治行政の停滞、市民の損失」という危うさを生んでいる。それが先述した「過失、幇助罪容疑」でもある。
 繰り返すが、該当事案は地域住民から出た陳情に基づき提出されたものではなく、「一年ほど深慮しての提出」(赤瀬同市用地課長)の通り執行部によって浮上した事案とされた。そして、その背景は黄色のK市議会議員が所有権者とする公衆用道路の市道化ではなく、該当住民から出た「国有地に残されたコンクリート外壁、生け簀の撤去」であったことだ。その回答が「用地交換」となると、論点としては噛み合っていないし、明らかに履き違えた施策。
「撤去を求めたが、なかなか応じてもらえず、裁判となると占有権(コンクリート外壁、生け簀)の問題があって勝訴する可能性は低いと弁護士からアドバイスもあって、それでは無駄な出費になると想定し、そこで用地交換という結論に至った。245㎡と450㎡との評価額には大差はないと算定し、交換という策定となった」(赤瀬用地課長談)
 別事案として同じ舞台に上げるつもりはなかったが、上天草市からは「一連の贈収賄事件でも乗用車が安価な値段で渡った相手はK議員の家族だし、漁業信用基金協会への債務も市が債務保証していることをよいことに履行せず、同協会から訴訟の話が出て、3800万円余り市民の金を弁済させたのもK市議」という話も飛び込んできた。その3800万円の代理弁済に続いて、今回の「撤去に応じてもらえず用地交換」となると、同市の同提案は卑屈からの愚策という評もされる。また「正義に勝ち目はない」と進言した弁護士も誰かと興味もわくが、二倍程も面積の違う用地の交換に「評価額に大差はない」とする同市の算定書にも疑問符が打たれる。K市議サイドで考えると、「生け簀は残せ」(該当解体業者談)からして思惑通りとも言え、第三者には該当事案が「K市議による個人的な提案」という疑いも浮上する。
 しかし、市民側から考えると、悪いのはK市議ではなく上天草市。提案された「27年度上天草市一般会計補正予算第8号(用地交換)」の発生源は見逃した「国有地での民間による海産物加工場の建設」という過失にあって、また違法に基づき撤去させた際の「コンクリート外壁、生け簀の放置」も「現状復帰」を怠った上天草市、熊本県の責任。
 ここで「国有地での営利活動で得た利益回収」とまではいわないが、正常な自治行政なら問題の検証を改めてし直し、適法な処置を下すのが先決。過失、幇助を棚上げ、隠蔽して三段、五段上の「用地交換」という不道理な施策を考えると最早、論ずるに値しない自治行政。
 訴訟どころか、一連の流れの検証について選挙権を得る高校生に託したとしても「不道理」の結論は明らか。しかし上天草市議会は、該当地の議員が反対したにも拘わらず、他の賛成議員多数で該当事案は可決となったが、「その根拠は何か」と尋ねる以前に卑屈、無見識さに呆れる。そして大晦日に後一つあるとすると、こうした低精度の自治行政は、残念ながら上天草市に限定されるものではないという投げる重たい玉・・・。
 輝かしい新年を迎えられますことをお祈り致します             K拝

 

 


火の国が阿保に思える大晦日と詠みたくなる低精度の上天草市政に観た熊本県の物憂い自治行政 第二弾

2015-12-29 | ブログ

 国有地が国民一人ひとりの共有資産であることは誰にでも理解ができる。
 ところが、市民に広く告知する義務さえも怠ったどころか、法に則った手続きを得ないで上天草市、熊本県は国有地をK市議会議員に無償で譲った。
 平成24年、該当の国有地にK市議会議員が誘致、いや誘導した上天草魚類加工場(株式会社アサヒ・別府市鉄輪)が進出。国有地の代行監理という役にある熊本県土木部港湾課(天草地域振興局同部)、そして建築許可指導の立場にある同部建築課(同振興局同部)の許可か過失かはともかく、その了承で同年6月、同工場は着工。
 同時に食品衛生法の面から同健康福祉部(同振興局衛生環境課)から許可を得ると、同年7月には操業を開始。
 先述した建築指導係は「設計図が基本で場所(番地)の確認までは求められていないんだ」と反論し、また「食品衛生法に基づいた判断、許可」と同衛生環境課は弁明。建築法には隣家の建造物との相対関係、また地形も無関係といわれると法の不備を考えるが、現場確認で提出された字図の「番外地」には目が届かなかったのであろうか。それに工場の廃水は環境衛生とは無関係と語られると環境を憂うことになるが、排水口の確認まで注意したとすると、普通なら同じく「番外地」に気づくはずだ。
 いずれにしても一番に責任が問われるのは、国から監理代行を委託された同県土木部港湾課。定まったエリア(天草地域)内で、同監理を一年も怠った点は明らかに問われる。裏を返せば、熊本県では国民共有の資産が、いとも簡単に奪われる可能性を示唆する事例ではある。
 彼らの弁明、反論は日頃、県民から語られる「魚、稲は見ても海、畑は見ぬ行政」といった論理。
 一方、上天草市は「建築許可は熊本県の役目」と逃げたが、事業所の開設届け出は事前に受理しているはずであって、地域住民の指摘で違法性を知ったとなると、先の熊本県と同じく過失犯にはなる。
 だが、同工場は排出する過剰な異臭と過度な騒音で周辺住民からクレームが出て、操業から3ヶ月後の9月には操業を休止。ところがどっこい、その間に反対住民から出てきたのが、問題の国有地での操業(営利活動)。その違法性を土地謄本と字図で指摘されては、中国への輸出を夢見ていた同工場も閉鎖、撤退の道を辿るしかなかった。
 関係者の一人は「賃貸料金の2年分が先にK市議に渡った」と語るが、誰が得したかではなく、意識していたか否かはともかく、問われるのは許認可を下した熊本県、上天草市の責任。
 そして平成26年4月、操業停止となった同工場は解体に向かったが、不可解とされたのはコンクリート基礎と、コンクリートによる生け簀がそこに残された点。
 民間のテナントの場合も撤退の際は「現状復帰」が求められるが、「K市議が『残せ』と言った」(該当解体業者談)となると、住民の指摘で非積極的ながら指導の立場となった熊本県、上天草市は、その建造物を残骸として容認したことになる。これが先の過失とは異なり「幇助犯」とする理由。
 年末に笑う余裕などないと人はいうが、これが今回の「用地交換」の焦点となると笑いの溢れるのは確か。この議案に上天草市議会が賛成多数で可決したとなると、火の国が    阿保に思える    大晦日・・・(年末第三弾へ続く)     


火の国が阿保に思える大晦日 と詠みたくなる低精度の上天草市政に観た熊本県の物憂い自治行政 第一弾

2015-12-28 | ブログ

 火の国が     阿保に思える     大晦日

 社会の多種多様化、また喧操なる社会がそうさせるのか政治家、公務員、それにマスコミにも面倒くさがりやが増えてきた。反市民、反社会的な悪が放置、棚上げ、隠蔽などによって市民社会に損失を発生させているのはプロ意識の欠如した、怠け者の彼らに原因はある。取るに足らない、些細な出来事として切り捨て、見過ごす中で社会の仕組みは崩壊し、巨悪の安眠までも許す構造を生んでいるのは明らかに彼らだ。
 反安保も反TPP、反原発に血眼になるのも否定はしないが、足下が濁り、澱んでは貿易、防衛論議もそれは空論。そういう趣旨で、犬猫にまで雑巾掛けをさせたい年末ではあるが、それだけに貴重な時をお借りしたいと、天草からの憤怒の声を三尺下に頭を伏せて届けることにした。

 

 上天草市議会は12月の定例議会の中で(17日)、同市から提案された同市竜ヶ岳町樋島投筆2690-7及び2690-8(図A黄色部分・合計245㎡)と、そこに隣接する国有地(同図青色部分・約470㎡)との交換を賛成多数で可決(詳細は後述)。
 同交換用地について説明すると、黄色部分の地権者は相続において同市議会議員(3期)のK氏。だが、同地は20年以上も前から地域住民の公衆用道路として使用されていて、その地域住民の認知度、年数からして同所有権は法的に微妙な形にある。
 また、一方の青色部分である国有地については、1年前まで(その後については後述)地域住民が海岸への通路として利用してきた経由にあるが、災害時での避難路となることも確か。
 そこで可決された用地の交換だが、それが公衆用道路としての市有地化がその前提だったと仮定すると、有償の買収はともかく、それは理解はされる。ところが、それが国有地との交換で処理するとなると、やはり不可解で疑問が残る。
 それでは、「なぜに交換(該当両地)の運びとなったか」という背景だが、それをK氏、いやK市議会議員による「交換約束」(後述)の履行に迫られて執行(関係者談)となると、それは誰の目にも不可解、不自然。
 その「公と私との約束(用地交換)に基づいた実行」という点だが、「海岸を埋め立てた(国有地発生)際の約束というが当時、Kはまだ小学生。その口約束に何の裏付けがあるのか」(K市議の実兄談)と、その存在を一笑して端っから否定する。
 すなわち、上天草市は地域住民の要望によって用地交換を図ったわけではなく、公衆用道路の市有地化が念頭にあったわけでもなく、一議員の要請に従って用地交換を決定して、議会はそれを承認、可決した。
 また同議決前、該当地住民と上天草市(赤瀬用地課長)との話し合いの中で、同市側から「占有権」という言葉が登場している。住民サイドの「公衆用道路の市有地化問題と、国有地との交換問題とは異質」という見解に対して、そこで飛び出した言い分と推察されるが、その「占有権」とは今回、その交換用地とされる国有地でのK市議会議員による建造物。
 後で詳しく説明することになるが、該当の国有地にK市議会議員はクラゲ加工場を建設した経由にある。その残骸が放置されていて、笑い話にもならないが、それが「占有権」である。
 説明するまでもなく国有地とは、「国民の共有資産」である。詳細は後述することになるが、その国有地において国民の承諾しない状態(住民が後で違法性を指摘)、共有価値の認められない状態において代理管理の熊本県(土木部・農林水産部)、また天草市(建築許可)、そして同県健康福祉部(操業許可)は、国有地でのK市議会議員によるクラゲ加工場の建設(実際は賃貸利益契約)を認め、操業を許可したのだ。同工場は住民の「違法指摘」で閉鎖されたが、天草市側の語る「占有権」とは彼ら自治行政との共同作業によって持たされた産物。
 例えは悪いが、「盗まれた自転車を発見した時、自分の自転車であっても勝手に持ち帰ってはならない」として、司法手続きによらない自救行為は例外を除き禁止とされる。この解釈からの上天草市の「占有権」である。しかし、「占有権」を持ち出した同市は、表現は悪いが共犯者ではなくとも先述の通り明らかに幇助犯。住民の「違法」という指摘がなければ、いまもクラゲ加工場は国有地の上で操業を続けていたわけで、また県知事や市長が初耳と否定しても同工場の建設前に担当職員が、該当のK市議会議員と何回か接触していて、占有権が浮上すれば同時にこの「幇助」も出て来るのは当然。
 国有地に違法的な営利事業所の建設となると、大方の市民は話の核心まで読めてくると思われるが、違法を無視した熊本県、また今回の議会でも同事案を「賛成、可決」した上天草市議会を考えると、自治政治とは果たして何なのかと出てくるのは危惧である。残念ながら他の地方自治も大方が似たり寄ったりという事例もあって、そういう意味で「占有権」の存在となった関係者の違法的な幇助行為が、なぜに生まれたのか、そこまで語る必要性があるのではないかと除夜の鐘が待機する・・・(年末第二弾へ続く)

 


師走でも必見の阿蘇市が熊本市と異なる指三本。

2015-12-22 | ブログ

 業界談合は業界にとって決して嫌われているわけではなく地域、規模においては違法を認識されないほど好まれている。
 一方、人の幸せを守る目的で法が存在している通り、違法な業界談合は国民、住民側からは嫌われる。なぜ嫌われているかは一般論だが、それが住民の共有資産の無駄を生み、その負を強いられるからだ。 
 公共工事の発注を巡る談合は政治家、発注者、業者の馴れ合いによって存在するという見解もある。確かに監理する発注側が同違法行為にメスを入れない消極的な姿勢もそうだが、総合評価方式入札の中身まで手を突っ込み、官製談合を企てるケースのあることを考えると、業界談合は確かに発注サイド絡みの馴れ合いによる行為。
 下記の二つの表は、阿蘇市と熊本市における直近の入札結果だが、この違いとは何かと、それを改めて考えてみる必要のある住民がいる。
 現在、地方自治体の実施する入札では予定価格が事前発表される。積算もせず、その予定価格と照らし合わせて入札する者などいないと思われるが、異例ながら99・99パーセントの落札者となると、落札を外した他社は承知していて100パーセントを超える札を投じたことになる。
 仮に99・6パーセントの落札となると、99・61パーセント上から99・99パーセントまでに札が集中していたと推察されるのだが、最低制限価格80パーセント台を考えると、この入札は「入札談合等関与行為防止法」に抵触する可能性が極めて高いと考えるのが常識的な判断。


熊本県益城町からやはり飛び出した『談合、丸投げ横行』との内部告発・第2回

2015-12-14 | ブログ

 オリンピックは参加することにあるではないが、入札は競争入札法において単に参加するだけでは許されないというより、そこに落札へ向けての誠意(全力投球)が見られるのは当然。
 だが、それを予定価格(100%)がご丁寧にも事前発表されているにも拘わらず、99・9%、99・7%、いや90%代の入札とは、辞退とは異なる意味で誠意なき無礼、不謹慎な行為。それに落札価格と最低制限価格との間に10%以上の余裕の差があるとなると、同入札は「談合入札」と見解が出ても致し方ないといえる。
 一方、丸投げ(一括下請け発注)について熊本県土木部監理課は、
「代表一人業者でも資格技能を所持し、それ相当の実績を有していたら相当のランクでの建設業許可業者で、その実績での公共工事受注に問題があるとすると、それは該当発注自治体の問題」
 該当業者の丸投げ、下請け発注は該当発注自治体の問題とした。
 しかし繰り返すが、「現場に資格技術者を置いているだけでは正当な下請け発注とはみなされない」という点からして、発注自治体の責任ながら丸投げ(一括下請け発注)は建設業法第22条での違反行為。
 経営審査では建設業法同違反について、全施工高から違反施工分が削除される。すなわち全施工量が仮に7千万円として、違反施工額が3000万円と仮定すると、修正売り上げは4000万円となる。当然、経営能力審査による規模ランクは下降する(県土木部監理課)
 まして、同工事物件の入札に同じく参加した同業者への下請け発注となると、不法な事前協議として「競争入札法」にも抵触する場合があって、建設業許可を取り消される可能性は十分にある。
 こうした違反行為は、建設業界の健全な発展を阻んでいるのは確かで、その趣旨での内部告発には毅然と応える必要があって、そのために該当自治体には該当資料の開示が求められる・・・(次3回は情報開示)。