熊本レポート

文字の裏に事件あり

中国の陰謀か韓国の策略なのか紺碧の天草に浮上する熊本県関与の脱税トラブルからの詐欺事件を幇助した金融機関!?

2021-06-20 | ブログ
民事訴訟でも場合によっては意外な展開を見せるが、刑事事件の様相さえ見せる事件の起因には行政責任も浮上して、後処理には同じく倫理観の問われる金融機関も登場となると、何1つ新聞報道もされず、未だ知るのは関係者10名足らずとなると、この事件には誰だって注目したくはなる。
最近、何かと話題の多い熊本県天草での事件だが、中身が濃く、今後への継続性もあって記憶する事件である事は確か。
平成30年8月27日、福岡地裁小倉支部に原告の株式会社松清(北九州市)から被告とする竹島開発株式会社(上天草市松島町)に対して、金4757万9184円の損害賠償を求める訴訟が提訴された(ワ第694号)。



訴状によると平成26年2月、上天草市大矢野町登立後大潟12028番1(池沼・25266㎡)の所有者となった原告の松清は、該当地埋立工事を被告である竹島開発に発注したが、その際に設計通り同工事に捨石を使用したと被告は原告に4757万9184円を請求。だが、実際は捨石は使用されておらず、原告は支払った捨石工事代金は架空請求によるものだとし、その返還請求を求めたのである。これは1種の詐欺事件。
そもそも国民共有の資産である公海水面を起因とする養殖場跡地、池沼の埋立及び竣功には知事の許可を必要とするが、仮に平成26年以前での許可であっても当然、設計図は工事前に県該当課に提出されたはずで、架空請求を考えると当然、熊本県港湾課、河川課、漁港漁場整備課の何れかに同管理責任が浮上する。恒例の現場拒否から来る怠慢行政。
勿論、公海水面の埋立、竣功許可は、自治体の緑化公園整備、漁業施設といった公共性の高い目的の場合が多く、県該当課に擁護姿勢を取ると、逆に上天草市のような企業の太陽光発電施設、住宅分譲、そしてヨットハーバー施設といった用途には改めて漁業権放棄、埋立同意書等の検証が漁業協同組合には求められる。
さて問題の損害賠償請求を求める裁判では6回の審理が行われているが、和解となった結審では、意外な背景が浮上。
この事件は、架空請求に基づく詐欺事件ではなく、原告と被告による脱税への下話を起因とし、そのトラブルによって発生した訴訟と記録されている。
架空の請求分を上乗せして請求書を発行し、その分を支払い後日、謝礼分を引いて発注側に金を還元といった構図だが、それでも和解金3300万円で結審(令和1年5月8日)。
決して法を順守といった原告と被告との裁判ではなく、反社的な双方のトラブルといった感じもするが、この点を念頭に次号を開いて頂けると、この事件を取り上げた趣旨もご理解が頂けるのではないか…。