熊本レポート

文字の裏に事件あり

場当たり執行が糞詰まり化した天草広域連合

2024-08-29 | ブログ
●2021年11月から見て来た天草広域連合の新ごみ処理施設事業であるが、8月26日の同協議会の感想を某新聞記者が「場当たり執行の結果が糞詰まりの状況」と語った。023年6月の鳥居熊本大学教授ら審査会が赤点に近い31・54点の審査評価を下した業者が、落札率99・7パーセントという368億5千万円で落札した時、全国の関係者(自治体・メーカー)から大嘲笑が起きた。それから1年後、いやスタートから3年経過しても恥の上塗りである。


(賠償請求相互不要の合意を否決した天草広域連合協議会・熊本日日新聞)

●先の爆笑を買った入札の結果に天草出身の長老らも「天草の正義、大義はどうした」と怒りの声を挙げたが、原因は住民不在の自治。主に責任が問われても2月には「現職再選」と想定して述べて来た通り、それは悪しき天草の風土。先ず住民に社会的責任の認識が極めて薄い点、それを良しとして情報の周知、開示を公的執行側が怠っている点が最大の原因。勿論、執行のチェック役である野党議員が、同務めとして不在というのも住民には不幸。その根拠というのが同落札者との契約は賛成多数で一度は承認されていた点で、住民の監査請求がなければ「虚偽提案」も隠蔽されて事業は執行という現実。
●021年から同事業に対する変事は何回か取り上げて来たが、ここに至っては「契約破棄」を改善策として住民にとっての公共、環境事業とは何かを理解する限られた人々の今後。
●そもそも元凶は「官製談合」という疑惑の見解にあるが、「訴訟合戦となれば連合側の不利も予想」(馬場昭治連合長談)は、それは連合側の不利ではなく、連合長及び同周辺の不利。自治法第96条(協議会の要決議)に違反での行為も問題ながら、「賠償責任は相互で要求しない」という合意は違法として、契約解除で発生する再稼働までの損害金約17億円を含む損失は、直ちに契約解除の業者に請求するのが妥当で、そのためにも早急に臨時協議会を開き決議しての執行が求められる。これに反対するは住民負担説側と公表し、速やかな協議会の開催が必要。これが1ヶ月、2ヶ月も延びるようでは反連合側の議員も「糞詰まりの共犯」と言える。



●それでは損害賠償を請求する相手の業者だが、天草広域連合は意外、異例な契約を交わしたと記憶する。これも疑問を解く糸口に想定するが、契約は施設建設と運営管理の二つの契約で交わされた。契約解除の理由とされた虚偽提案は、即ち灰処理問題は九州テクニカルメンテナンス(熊本市東区)との運営管理での契約で在り、損害賠償は九州テクニカルメンテナンスに請求するのが妥当。その理由は、常識的な要求からスタートし、仮に訴訟合戦となり、連合側に火が飛んでも、住民側の被害者とする連合側は中に非が在っても冷静に法の審判を受けるだけの話。即ち、真ともな連合には約17億円の請求権は存在する訳で、非が現在の連合会に存在しても、また川崎技研を含めた非が認められても請求権は常識的な連合側に在る。この訴訟の中で、021年からの不可解な部分が解明されると、そう想定する。裏を返せば、それを隠蔽で通したいのが訴訟否定組。
●次に虚偽提案、申告は競争入札法の根幹に関わる重大な問題。この違反行為は単に天草広域連合の問題に留まらず、天草下水道課、いや熊本県、全国市町村、国交省の発注工事の参加資格にも影響し、その処分、通報は義務。それを2ヶ月も放置して疎かにし、棚上げする自治体、連合側が問題で、同連合会協議会には速やかな実施が求められる。
●また同連合会には「飲酒運転で解雇」という事例もあるが、福山市の現地を視察し、同時に福山市の「灰の搬入」に対する見解を聞きながら、その真実を隠蔽、隠匿して契約の決議を図らせた連合職員は自治法、地方公務員法からして違反。これを放置する理由とは何なのか。公正、公平からして処分は当然で、連合協議会は速やかに協議、決議する必要がある。
●021年から見て来て、常識通りに動かないのが天草広域連合。そこは冒頭で述べた某記者の「自治法抜きの場当たり執行、そして糞詰まり」の見解通りだが、先に述べた3つの課題が涼しい秋を迎えても執行出来ないようでは、住民の意識からして反連合会の協議会議員、関係3市町における議員の重大問題で、彼らも「糞詰まり」の仲間。それが成せたら、「それでも現職再選の悪しき天草の風土」を撤回…。

誰も書けないJASMバブルの裏 後編

2024-08-22 | 社会・経済
●024年3月、TSMC進出によって大きく様変わりする菊陽町の役場を訪ねると、同町の今村商工振興課長は「第二工場予定地?まだ何処になるのか決定していません」と語気鋭く応えた。
●アスク工業、坂本、東築建設の地元建設業の特定3社が、同予定地のほぼ8割を収容し終えた時点での同町の対応で、一方の熊本県側から『厄介な問題が浮上』と漏れ出た事案に対する確認であったが、この対応の通り町が責任不在のまま第二工場用地は終盤を迎えて、同時に県の担当課には苦境に陥る問題が浮上していた。
●それがエスエーグローバルの佐藤氏の口から全国紙記者に出た「厄介な問題を生んだ」で在り、それは任せたはずの坂本建設担当エリアでの『仮登記』という実に厄介な残務。仮登記は違法ではないが、それが本来の本登記への権利が抹消する5年目、いや2、3年前の古い仮登記ならともかく、開発事業を知って、しかも用地収容が行われて居る最中にあっての「仮登記」というアクションは、どう考えても理解されるものではない。元暴五年条項を論じている訳ではなく、川の流れを変えると、ダンプやシャベルカーが川に入って来る中、「いや、魚を捕る」と網を拡げられた訳で、また事は農地転用に向けて動いている時、「農地法第三条許可(農地の耕作目的での権利移行)を要する仮登記」とは、同売買では国税マターながら一般的にも首を傾げる仮登記。最終的には約4億円前後で決着したとの話にあるが、それはストレートに決着したのではなく、東京情報の坪25万円という法外な価格へ向け、1億円からの交渉というストーリーからして常識的な商談とは考え難い。しかも同仮登記が山口組元直参組長が関係する事業所となると、熊本県担当課が真剣に悩んだのも確か。元暴5年条項の通り、それを承知で区別するつもりはないが、官製事業での元暴参入は認められなかったはずで、工場用地まで1兆2千億円の助成事業と考え、準国策事業と見る側にとっては、官製事業への元暴参入の前例、判例を熊本県は生んだとして事は極めて重大。
最終的に熊本県は「民と民とに任せた(解決)」と、アスク工業を交渉役としたが、先に述べた担当課長の「対岸の火事」にも想定しなかった地元菊陽町に比べて、熊本県が同問題で苦慮したのは事実。
●ただ約7661坪の農地法第三条許可を要する同仮登記地だけでなく、福島知雄町議長絡みの同法第五条の仮登記地約4689坪もそこには存在。仮登記は地元不動産業者の㈱デレクトで、決済の際に『五分五分では不服とゴネた議長』(デレクト)という噂からして、自ら代表を務める「不動産会社・㈲サンケイ地所で何故に動かなかったか」と、そんな疑問の声も地元には浮上。これを素直であるか否かと判断するのは町民で、自由な商取引と弁明しても、また莫大な収益を得て勇退という姿勢に在っても、町民の一部から出ている「政治倫理を問う」も当然な理屈。それは自らの政治姿勢だけでなく、その実行に同町の情報他での関与があったか否かである。
●ところでアスク工業周辺から漏れ出ている「仮登記地は坂本建設の担当エリア」だが、昨年夏にデレクト(福島議長絡み)が仮登記で押さえた第二工場用地の間口(両サイド)について、「肝心な部分を残した坂本建設も不可解」と、今になって「開けて献上」と疑問の声も浮上している。
●何れにしても6月20日、約60606坪の土地所有権がJASM側に移り、同21日には約48億4800万円が決済され、デレクトには約9300万円、農専には約3億8000円が支払われた(金額は複数の関係者による見解)。
●即ち第一工場用地の場合、後藤町政は用地収容に介入して坪約3・2万。だが、第二工場用地は色々な背景から仮登記の問題があったにせよアスク工業、坂本、東築建設の収容で坪約8万円。同特定3社は約18億円の粗利となった訳だが、前編で紹介の『第二は地元に儲けて貰う』の通りであったか否かは、他人任せで冷静な立場を貫いた菊陽町の判断。
●前編で紹介のZ氏の存在があったか否かはともかく、吉本新町政でのアスク工業(坂本、東築建設)の用地収容事業、そこに踏み込んだデレクト、農専の仮登記行為。この二つの仮登記が坂本建設の誘導で行われたか否かはともかく、こうしたプロセスの結果で決済された約48億4800万円。その内、関係者6者だけによって約18億円が坪約2・8倍に農地価格を上昇させられた訳で、無駄という説の裏である。あくまで自由な商取引と同意する側は、この経緯を改めて検証する必要があるというのが無駄説の裏。
●ところでJASMは日台経済文化交流会について、「該当事業では無関係」と答えているが、ちなみに同会は1975年、酒井麻雄横浜市議が創設。また023年7月に肥後銀行は蒲島知事、木村副知事らを迎え日台経済交流会シンポジウムを開いているが、これも日台経済文化交流会とは無関係。
●JASMに対して「半導体材料の75%は海外調達」、「多産多死型の台湾経営」とか色々な見解がある中、国民1人当たりの負担額1万円という1兆2000億円の助成金からの言い分も存在。勿論、そこに土地代が含まれるか否かの相違もあるが、揃って浮上するは前に述べた無駄という批判で、それは即ち、特定一部のバブル。JASMの地元菊陽町に対する「共存共栄」が真に問われるが、農家の町外での農業、事業所ごと町外に引っ越す町民の報道に接して、その原因とは何かとなると6者だけのバブルではなく、それを許した菊陽町、同町自治の対応能力…。

天草広域連合長の官製談合責任は辞任要求では極めて失礼

2024-08-05 | ブログ

 新ごみ処理施設368億5千万円の契約解除で、損害賠償を相互で求めないとした合意について馬場昭治天草広域連合長(天草市長)は、「仮に訴訟の打ち合いとなれば、巨額の損害賠償を請求される恐れもある」と理由を述べた。実に正直な自白序段、いや説明。

 ところで契約解除以降、普通なら諄いと言われる程、これまで再々に渡り同契約解除での問題点、その課題をいくつかの例を加えて述べて来たので、ここでは決戦日(26日)を前にしての確認とした。


(馬場昭治連合長・熊本日日新聞)
 莫大な損害金が発生するにも拘らず損害賠償は求めない、虚偽申告という入札法違反にも拘らず処分処置も行わない、そして真実を隠蔽して契約決議を図らせた職員の処分も行わないとなると、その理由は『該当事案の容疑者』、即ち判り易い表現だと『主犯格』という容疑の立ち位置が極めて濃厚。悪しき天草の風土的にはどうあれ、一般的には誰でも同結論に至る。
 虚偽申告の契約解除として、そこで発生する多額な損失を加害者(契約業者)側に求めるは常識、正道。ところが「主犯格」という容疑が想定される以上、「訴訟の打ち合い」が真実への早道と誰でも想定。その結果、悪しき天草の風土に在る住民の大方も『真実』を理解すると見たが、これも想定内ながら逃げられた。
 悪しき天草の風土という中、真実追及を不幸にも避けられ訳だが、ここからが天草市民有志の正念場。
 先ず想定される損失約17億5千万円(先号説明)について、「住民負担とするか連合会責任とするかの協議、決議」が26日の協議会では敢えて求められる。常識的には連合会責任との決議が想定されるが、その場合、全員の連帯責任は不条理で、最後まで反対した勝木、松岡、平山、塩田議員は、この責任負担から除外する必要がある。これが、法の基本。
 一方、推進側に一変した某議員が「騙された」と見解を述べているが、その一夜一酒で一変した理由、その「騙された理由」が説明されない限り、損害金負担とは別個に理解し難いのは確か。また、これに関与したとされる楠本県議を損害金負担者に加えるか否かは、協議会次第。
 政治には自己責任が求められるが、その実行がまた政治家の責任。そういう意味で想定損害金約17億5千万円を連合長1人に負わせるのは無理な話で、そういう理由での一部連帯責任。勿論、協議会での「拒否」も想定内だが、その場合、一部連帯責任を何ら罪のない「天草住民に負担させる」という説明責任、透明性は絶対に必要。
 官製談合の主犯格論からの責任とは別論となるが、建設と運営管理を異例の別個契約とし、その虚偽申告での契約主とされる九州テクニカルメンテナンスの責任は、公共工事契約業者としての違法行為は免れない。連合内の公共施設、特に下水道処理施設における契約見直しは当然、入札資格の処分も当然。虚偽申告は、入札法の根幹に関わる重大問題。
 また福山市視察で現場現状、それに福山市の見解を隠蔽して契約(入札)決議を図った職員の処分は当然。飲酒運転も悪いが、住民に対しての虚偽自治は基本的に更に悪質で、処分が実行されなければ不公平というより不公正。


(連合協議会・熊本日日新聞)
 以上の3点について、26日の協議会に向けて市民有志は最高の働き甲斐の時間で、それが常識通りに行われるか否か、その監視役として存在するのが天草市民オンブズマンで、彼には住民への広報責任が在る…。