熊本レポート

文字の裏に事件あり

熊本県ガス協会のエイルマンション販売会社への利益供与

2013-01-29 | インポート
 エイルマンションの住民には「プロパンガス販売店の選択権はない」と、作州商事と特定同販売店が〇百万円の利益供与で決定していた。ところが同協会の非倫理的行為は賃貸マンション、福祉施設と止まる所を知らず、「卸業者、機器メーカーとも癒着」と拡がりを見せる。その膨大な検証と驚愕の報告第1回。

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 1トン当たりの卸売価格14万7000円。家庭用小売同価格32万5254円。
 この価格、差額を念頭にして読み進めていただきたい。
「協力金は、5万円(一戸当たり)ではないですが、確かに支払いました」
 二神石油ガス(熊本市南区田井島2丁目)同社長は、「証言者」の存在を告げ
て問い直すと、それを認めた。
 同社は作州商事(樺島敏幸社長・福岡市博多区大博町)の販売するエイルマンションにおいて、エルピーガスを納入する条件で協力金を同社に支払った。
 熊本市交通局前に建つマンションの場合、一戸5万円として98戸で約450万円。同市建設会館通りのマンションは、86戸で約430万円。
 断るまでもなく分譲マンションにおけるプロパンガスの契約は、マンションの販売会社との間で発生するものではなく、購入した家主、オーナーとの間で交わされて成立。
 また都市ガスと違ってLPプロパンガスの場合、消費者はその価格、サービス等から同契約先の選択権を有する。
 プロパンガス業者は現在、能本市内だけでも130店(県内約600店)を超えるが、同マンションの消費者は、マンション販売会社の作州商事と二神石油ガスとの利益供与(協力金)によって、アクションでも起こさない限り同権利を失うわけだ…。

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「パンフレット製作代、マンション販売における営業等の協力金という名目で求められ、支払いました。処理は税理士と相談の上で処理」(ニ神社長談)
 何ら問題はないと応えた。
 民間会社同士の協力金は、どの業界においても確かに存在する。菓子折りの贈呈から食事の接待まで、それは常識といわれる美的慣習でもある。
 しかし問題なのは金額で、それが300万、400万となると、明らかに慣習の域を超えた利益供与。
 それが下請け業者に大きなリスクを発生させたり、その付けが消費者に回ってくることから建設省(国土交通省)、通産省(経済産業省)は「禁止通達」を出した。
 その背景にあったのが、独占禁止法を巡っての訴訟。
 同法第二条では定義として「不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと」、「不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、または強制すること」、「自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること」を禁止。
「問題があるとしたら三項目の『優位性』を利用しての示唆」
 公正取引委員会(九州事務所・福岡市博多区)の審査官は、第三者の情報における見解と断った上で回答。
 そこで一方の作州商事の見解となるが、これについて同社の中崎総務部長は「協力金を貰った事実はもちろんだが、要請した事実もない」と回答。
 それでも「支払った証言者がいる」と念を押すと、同部長は「社内調査の時間」を求めてきた。
 ところが替わって企両部長の翌日に返した回答は、
「プロパンガス業者から協力金を受け取った事実はない」
 全面的に否定。
 これでは「営業パンフレットの製作費…」で示唆し、公務員の平均賞与額における四倍から五倍の協力金を受け取った、作州商事の領収証まで提出した男は果たしてどこへ行ったのか、と不可解な話。
 真実は一つという観点から推察すると、脱税容疑へ続く領収証の不存在である。
 同社は2006年、怪物と称された社長の故城戸辰徳氏が、脱税容疑で福岡地検に逮捕された頃から坂を転げ始めた(経済誌主幹)と語られる。
 同8年に同社長が死去すると、福岡シティ銀行(西日本シティ銀行)出身の樺島社長がその任を受け継いだが、銀行出身で堅い経営手法と評される割りには契約、販売後のユl
ザーとのトラブルが相変わらず多い…。
 篠栗町(福岡県)のエイルマンションでは雨漏り、外壁のひび割れ、床のたわみ等で住民から損害賠償を求められた。他にも土地購入に関する案件も含めてトラブルは多い。
 ところで先述の試算は一戸当たり5万円の協力支出だが、それが3万円でも利益供与。
 それを渡した側の証言が複数もあっては、作州商事の強気な姿勢は同社社員の個人的な行為(犯罪)なのか。だが発生するのは領収証の不存在という推察で、双方の脱税容疑。
 繰り返すが、契約者、当事者である消費者を抜きにして、該当の契約に関わる取引に何百万円もの大金が動いたとなると、双方のコンプライアンス(遵法)は明らかに問題。
 住民が察知せず、修正の行動が執られないから平穏無事に通っているが、消費者の商品における自由な選択権は、この不当な大金によって半強制的に奪われたのである。
 仮に住民からクレームが出ないからと、独禁法では民と民との商取引だと寛容に解釈、片付けられても脱税容疑もそうだが、社会的な倫理観は明らかに問われる。
 (社)熊本県エルピーガス協会(佐藤逸郎会長・熊本市中央区上水前寺2丁目)は昨年末、自主ルール(ガス切替時)改訂を実施。
 供給契約者(消費者)がLPガス販売店を変更する際、その手続きが安全、円滑に行われることを目的にした協会内のルール改訂。
 内容は極めて常識的な改訂だが、この素案を進めたのが今回の事案における主人公の社長(同協会経済委員会副委員長)。
 すなわち一般市民の声を借りると「協会内のルール改正の前に本人の倫理観」で、これが一般的、常識的な見解。
 しかし、その主人公を弁護して業界から出たのが、「彼だけではなく問題は業界全体。ワルの大物は他に居て、それは卸売り業者、機器メーカーとの癒着まで拡がる協会自身」という取材への反発から出た詳細、多量な情報。
 賃貸マンションの住民、また医療福祉施設等に問題は拡がるが、その背景にあるのが冒頭に紹介した卸売価格と小売価格との差額。
 市民に驚愕のストーリーは、いま序論のスタートである…。




問われる崇城大学の教育

2013-01-20 | インポート

 協議上の無償提供であったにせよ、不可解な結果だから文書不存在は隠蔽。それだけに無償提供、そして私的利用が意図的(協議)であったことは明らか。
 阿蘇くまもと空港における祟城大学に向けた県所有地(4918㎡)の無償提供(昭和62年~)の問題。
  祟城大学は文徳高校と同じく君が淵学園の運営下にあるが、同学園には年間約8億円の公的補助金が実行され、また繁華街通り会から『市街地活性化』の上で壁 だと、そうした批判も浮上している花畑キャンパスのように私学助成・共済事業団からの長期低利融資(同施設約5億円)など補助もある。
 そして学校法人の土地、施設は固定資産税は対象外。だからというわけではないだろうが現在、同学園の所有する土地は7532万8336㎡と超広大。中には大学から3キロ程の距離にある駐車場、また半分は原野で20年以前から整地未完のグランドもある。
 この非課税対象かが問われる学校用地の問題と、同学園に疑惑が抱かれているのが、同学園の理事長他4人が利益相反の形で役員している建設会社・秀拓の問題。
 君が淵学園が発注する事業の約95%を元請けで受注し、その99%を同社よりも規模の大きい建設会社へ下請け発注。
 学校法以前の教育者としての品位的問題であり、それが通用してきたことに空港での無償使用という県民不承諾の問題もあったのではないか…。


崇城大学の傾向と検証

2013-01-20 | インポート

偏差値は極めて低いが、薬剤師国家試験の合格率は高く、メジャーな

名誉教授は迎えるが、一般教授陣の給与は他大学に比べて安いと語ら

れる崇城大学に足を踏み入れると、そこは疑問符を並べるユニークな運

営手法の学校法人君が淵学園。

 繁華街の入口角に広くスペースを取って二、三人の芸術学部の学生、職員

が見え隠れするビルを指し、街繁栄会の一人が「街の壁」と苦い顔で呟いた。

 そこは固定資産税が無課税で、東北大震災に喘ぐ私立学校のことなど

何処吹く風の私立学校振興・共済事業団から5億円の長期低利融資を受けた

崇城大学の街ん中にある静かな三階建てキャンパス。

 私は崇城大学のグループだと不動産・建設業の秀拓。社長以外は

崇城大学からの役員で、同大学の発注工事は99%がこの秀拓を元請けにし

て大手へ下請け発注中。

 私立学校法に定める教育施設に対し、公の支配下に属するという解釈で

調査取材、検証した偏差値、入学費問題からユニークなグループ運営

までをご紹介!!


熊本県と崇城大学の文書不存在における縁

2013-01-20 | インポート

県営住宅の家賃滞納に訴訟の構えまで見せる熊本県が、崇城大学に

約4918平方メートルの公有地を昭和62年から無償提供。

国内唯一、空港にキャンパスを持つという触れ込みの崇城大学

は、阿蘇くまもと空港内に空港キャンパスを所有

 ところが同南ウィング実習棟から空港誘導路までをフェンスで囲

んだ約24000平方メートルの同大学敷地内で、誘導路への出口

側約4918平方メートルが昭和45年に県が空港用地として購入

した公有地のままであることが判明。

 これが国土未調査区域等から発生した行政上のミスなら情状酌量の余地も

あるが、「協議しての無償提供」(県交通対策課)で、その理由がまた

「文書不存在」(同課航空班)とは開いた口から反吐がでる。

 県は収益事業として空港内での土地、施設について賃貸契約を交わしてい

るが、同例から試算すると同62年から約3億5000万円の欠損。時効10年

としても約1億4000万円の請求権が普通なら県及び県民は存在。

 ところで一方の崇城大学だが、同大学における施設等の建築事業について、

その99パーセントが同大学グループの建設会社・秀拓を元請けとしての

下請け発注。

国の助成を受けている学校法人は公の支配下に属し、学校施設の発注には

公正、透明性が求められる・・・