熊本レポート

文字の裏に事件あり

コメリと熊谷組のコンプライアンス

2012-03-29 | インポート

 これほど関係者が総ぐるみという時代があったであろうか。皮肉なことに、いま最も叫ばれているコンプライアンス(遵法)の問題である。
 農協をライバルとしていることでも分かるが、日本の自然と共有する企業として、今年度は1000店舗体制を確立するというコメリ(捧雄一郎社長・新潟市)。そのコメリが結果的に熊本の自然を破壊した。
 同社は5月1日の開店を目指してコメリパワー宇土店(宇土市・8935㎡)の建設を急ピッチで進めているが、そこに無許可、無登録の山ずり(岩石を含む土砂・岩砕)を持ち込んだ。
 搬入したのは同建設を受注した熊谷組九州支店(森次誠治支店長・福岡市)。同社は造成用として3万立方メートルの山ずりを予定し、そこに違法的な手段による山ずりを搬入。
 1万平方メートル以上の山地開発には開発許可を要し、それ以下の面積でも地形改造としての届け出が求められ、それが山ずりとなると採石場としての許可、搬出業者としての登録許可も要する。ところがコメリと熊谷組は、これに違反。
 熊谷組の同業者からの通報で違法が明るみとなったが、これについて同社の現場所長は「違法とは知らなかった」と回答。
 しかし同社は全国大手の中のゼネコン。公共工事の場合、搬入する岩砕には材質証明も要する程で、彼らには許可、登録証明が必要なことは常識。それを承知で違法行為とは、明らかにコンプライアンスが問われる。「公共工事への入札参加停止という処分にも相当する悪質な行為」同業他社の見解は手厳しいが、そうした中にも同情の声はあった。「コメリの発注価格が破壊価格で足も出る」足の出る超低価格の発注に際し、材料費からの補填を考えたというのが、彼らの推察する同情の背景。
 指摘後の現在、同社は廃土の搬入に切り替えたが、そうなると手抜き工事という見方も出る。それについても彼らは、「表面も廃土では駐車場としては通用しない」と懸念する。
 一方、施主のコメリ側はどうかというと、それが「全く把握していなかった」と同社の開発部。施工業者だけでなく、建設業界の見解とは別に施主であるコメリのコンプライアンスも問題。
 ところで、こうした違法業者による岩砕の搬入は、新幹線建設の頃から増えた。
 それが理由とはいわないが、この二年の間に破綻、また廃業に追い込まれた県内の採石業者は三社。残りの業者も大方は危機的な経営内容にある。
 林地の乱開発は県農林水産部林務保全課の監督下にあって、また違法業者における採石場と採石及び同搬出の管理、指導は同商工観光労働部産業支援課に存在する。「熊谷組への罰則は想定されない」(同業者談)
 その理由もこの「県は誘発犯」という点にあるが、熊本のひとつの産業を衰退させた責任が行政にもあるとしたら、それは彼らのコンプライアンス…。


問われる崇城大学の教育

2012-03-19 | 社会・経済

 協議上の無償提供であったにせよ、不可解な結果だから文書不存在は隠蔽。それだけに無償提供、そして私的利用が意図的(協議)であったことは明らか。
 阿蘇くまもと空港における祟城大学に向けた県所有地(4918㎡)の無償提供(昭和62年~)の問題。
 祟城大学は文徳高校と同じく君が淵学園の運営下にあるが、同学園には年間約8億円の公的補助金が実行され、また繁華街通り会から『市街地活性化』の上で壁だと、そうした批判も浮上している花畑キャンパスのように私学助成・共済事業団からの長期低利融資(同施設約5億円)など補助もある。
 そして学校法人の土地、施設は固定資産税は対象外。だからというわけではないだろうが現在、同学園の所有する土地は7532万8336㎡と超広大。中には大学から3キロ程の距離にある駐車場、また半分は原野で20年以前から整地未完のグランドもある。
 この非課税対象かが問われる学校用地の問題と、同学園に疑惑が抱かれているのが、同学園の理事長他4人が利益相反の形で役員している建設会社・秀拓の問題。
 君が淵学園が発注する事業の約95%を元請けで受注し、その99%を同社よりも規模の大きい建設会社へ下請け発注。
 学校法以前の教育者としての品位的問題であり、それが通用してきたことに空港での無償使用という県民不承諾の問題もあったのではないか…。


自治体と九州産廃のコンプライアンス

2012-03-04 | 社会・経済

 操業期限短縮協定で揺れる九州産廃に関し、その情報の開示を熊本県に

求めたところ、同廃棄物対策課を通じて蒲島知事からの回答を得た。

 詳細は省略するが、かって4・3ナノグラムという異常なダイオキシン濃度を

示した大気環境調査については、「計測及び報告書作成で日数を要する」

という理由で1年程前の23年3月25日のデータを提示。

 埋立計画量については「設置者から埋立量の計画を示す資料を取得して

いない」、汚泥の安定化処理における許可更新(処分業)は「稼動確認を

もって許可判断しており、審査における文書は不存在」、そして同施設

からの排出物管理票については「同施設からは取得していない」と回答。

すなわち一般環境法に基づく策定表、チェック表、管理表(マニフェスト)は

不存在という知事の回答。

 埋立処分場の拡張、また前代未聞の施設側に対する12億円の営業

補償費(交付金からの支出)問題等も不可解な経緯として浮上しているが、

管理、指導面に問題を残したまま熊本県は公共関与産業廃棄物最終処分場

の建設に入った。