北方領土法、成立の公算 「固有の領土」明記(共同通信) - goo ニュース
戦後半世紀が過ぎ、ようやくのことで北方領土の返還運動が本格化しそうな気配が感じられるようになりました。遅すぎたとの非難もありましょうが、もしかしますと、冷戦構造が崩壊した今だからこそ北方領土の返還を堂々と主張できるとも思うのです。
もし、ソ連邦が健在であった時代に、領土問題の解決を最優先として、かの国と妥協していたとしましたら、我が国が、一方的な譲歩を強いられた結果となったかもしれません。敗戦に打ちひしがれた当時にあっては、ソ連の不法占拠を勝者の権利として諦める風潮に流される可能性もありましたし、左派の法学者もまた、ソ連有利の解決を後押していましたので、この展開は十分にあり得るものでした(1956年の日ソ共同宣言とその後の経緯・・・)。しかしながら、今日に至っては、連合国が宣言した戦争による領土併合の否定が原則として確立し、また、秘密条約の効力の否定も常識となっています。況してやソ連邦は、日ソ中立条約に違反し、降伏後に領土占領を行ったのですから、北方領土領有の法的な根拠が乏しいことは明らかです。
現在、ロシアは覇権を追求するプーチン首相の影響力が強く、まだまだ安心はできませんが、日本国政府は、北方領土が我が国の固有の領土であるとする法的根拠があるのですから、ロシア政府を説得することに最大の努力を払うべきと思うのです。もし、中途半端な妥協をしますと、国際社会が築き上げてきた無併合の原則を台無しにすることなるのですから。
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戦後半世紀が過ぎ、ようやくのことで北方領土の返還運動が本格化しそうな気配が感じられるようになりました。遅すぎたとの非難もありましょうが、もしかしますと、冷戦構造が崩壊した今だからこそ北方領土の返還を堂々と主張できるとも思うのです。
もし、ソ連邦が健在であった時代に、領土問題の解決を最優先として、かの国と妥協していたとしましたら、我が国が、一方的な譲歩を強いられた結果となったかもしれません。敗戦に打ちひしがれた当時にあっては、ソ連の不法占拠を勝者の権利として諦める風潮に流される可能性もありましたし、左派の法学者もまた、ソ連有利の解決を後押していましたので、この展開は十分にあり得るものでした(1956年の日ソ共同宣言とその後の経緯・・・)。しかしながら、今日に至っては、連合国が宣言した戦争による領土併合の否定が原則として確立し、また、秘密条約の効力の否定も常識となっています。況してやソ連邦は、日ソ中立条約に違反し、降伏後に領土占領を行ったのですから、北方領土領有の法的な根拠が乏しいことは明らかです。
現在、ロシアは覇権を追求するプーチン首相の影響力が強く、まだまだ安心はできませんが、日本国政府は、北方領土が我が国の固有の領土であるとする法的根拠があるのですから、ロシア政府を説得することに最大の努力を払うべきと思うのです。もし、中途半端な妥協をしますと、国際社会が築き上げてきた無併合の原則を台無しにすることなるのですから。
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