万国時事周覧

世界中で起こっている様々な出来事について、政治学および統治学を研究する学者の視点から、寸評を書いています。

知的怠慢を招く憲法第9条戦争抑止説

2015年08月23日 15時28分26秒 | 国際政治
空自も参加 世界最大級の演習「レッドフラッグ・アラスカ」実施 その意味は
 日本国憲法第9条の改正に反対する人々は、その根拠として、戦後70年間にわたって維持された日本国の平和を挙げています。言い換えますと、”日本国が戦争をしていない”という事実を以って、憲法第9条の戦争抑止効果を主張しているのです。しかしながら、この平和に関する分析、正しいのでしょうか。

 仮に、憲法第9条が戦争を抑止しているとしますと、論理的には、”全ての戦争は、戦争当事国の憲法に同様の条文が存在していなかったから”という結論に達します。つまり、全ての戦争の原因は、第9条の如き条文の有無に帰せられるのです。現実に起きてしまった戦争について原因や要因を問われた時、”第9条がなかったから”と返答したとしますと、この回答は、おそらく質問者を唖然とさせることでしょう。そして、さらに戦争終結の方法を尋ねられた時、”憲法を改正して第9条を設ければよい”と答えたとしますと、質問者は、今度は言葉を失うかもしれません。憲法による拘束に焦点を絞った戦争観からは、国際社会を構成する諸国間の利害の衝突、あるいは、国際法を無視し、他国の権利を侵害してまで国益を追求する国の存在は見えてこないのです。戦争の真の原因が分析できないのでは、当然に、有効な解決策や予防策を見出すことも困難です。こうした態度は、国際情勢に対する客観的で精緻な分析の放棄を意味しますので、現状分析に基づく対応の策定という知的な作業を怠ることにもなりかねません。しかも、今日、中国の領土的野心が顕わな状況にあって、憲法第9条が今後とも平和を維持する保障はどこにもありません。否、憲法とは国内法ですので、国際法さえも遵守しない中国が、日本国の国内法によって拘束されるはずもないのです。仮に、中国が日本国に対して侵略戦争を仕掛けた場合、憲法第9条を擁護する人々は、”中国には憲法第9条がなかったから”と説明するのでしょうか。自らの主張に基づいて日本国と国際社会の安全を真剣に守ろうとするならば、憲法擁護論者の人々は、中国に対して憲法改正による”第9条”の加憲を訴えるはずなのですが、一向にその気配も感じられません。また、法の拘束力に期待するならば、国内法である日本国憲法に期待しても然して意味はなく、国際レベルにおける国際法や平和的な解決手段の整備にこそ力を入れるべきです。


 通常、ある現象に対してその原因を分析する場合、常に一つの要因に絞られるわけではありません。また、戦争とは、武力の行使を伴うのですから、物理的な見地からしても、当然に、軍事的な抑止力の効果を無視することもできないはずです。現実に存在する対立の原因を的確に分析した上で、力、合意、法といった人、並びに、国の行動に対して拘束力を有する全ての論理から多面的にアプローチしない限り、人類は、戦争という行為に終止符を打つ、あるいは、侵略戦争を制止することはできないのではないかと思うのです。

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コメント (2)
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