「集団的」表現盛らず 行使容認、20日閣議決定へ(産経新聞) - goo ニュース
集団的自衛権の行使に関する議論は、15の事例をたたき台に検討したために、様々な意味内容がミックスされた迷走状態に陥っています。この混乱を収めるためにも、まずは、国連憲章に言う集団的自衛権の解釈を確認しておくべきではないかと思うのです。
集団的自衛権とは、個別的自衛権と並んで国連憲章第51条において認められている加盟国の権利であり、他国から武力攻撃を受けた場合、安保理が必要な措置を採るまでの間、加盟国は、自国を他の国と共同で防衛できるとするものです。広義には、国際協力の下で侵略行為を排除する国連システムそのものも集団的自衛権の一種ですが、第51条では、安保理決議に基づく武力行使とは区別していますので、この基準からしますと、国連の多国籍軍への参加やPKOに基づく後方支援等のケースは、狭義の集団的自衛権の行使ではないことになります。残るのは、直接同盟と間接同盟の問題ですが、同盟条約を締結した以上、集団的自衛権を行使し得ないことは論理的にも現実的にもありえませんので、同盟締結=集団的自衛権の行使は国際社会の常識です。日本国の内閣法制局の解釈の問題は、あたかも日米同盟における集団的自衛権の行使までも違憲の如くに見なされる恐れがあることです(日米同盟の白紙化…)。同盟とは、自衛のための手段なのですから、直接同盟としての日米同盟における集団的自衛権の行使は、現行の憲法解釈に反するということはありません。その一方で、同盟国の同盟関係、すなわち間接同盟から戦争が発生する場合、集団的自衛権を行使できるのか、という問題は、直接同盟ほどには明快ではありません。例えば、ベトナム戦争では、アメリカは、ベトナム共和国(南ベトナム)を軍事支援してベトナム民主共和国(北ベトナム)と交戦状態に至り、後者から武力攻撃を受けながらも、NATOは、集団的自衛権の下で参戦することはありませんでした。間接同盟、戦場が第三国、かつ、同盟国本土への直接的な攻撃が存在しない場合には、集団的自衛権の対象外となると理解できます。それでは、同様に間接同盟にありながら、戦場が同盟国の本土に及ぶ場合にはどうか、となりますと、このケースは、先日のブログ記事でも指摘したように、前例がないために明確な判断基準がありません。中心に位置するアメリカを介してすべての同盟関係が連鎖的に発動され、第3次世界大戦ともなりかねませんので、少なくとも直接同盟のような自動的な参戦義務は負わないと理解することはできます。
このように考えますと、現在、日本国で議論されている集団的自衛権の行使の憲法解釈の変更問題とは、実質的には、間接同盟のケースをめぐるものです。自動参戦ではない以上、ケースバイケースとなるのですから、今般の状況では、直接同盟における集団的自衛権の行使容認だけを明確にするのみとし、間接同盟に起因するケースについては、アメリカをはじめNATOなどとの協議の上で、国連憲章上において参戦を意味する集団的自衛権に拘らず、個別に対応する方が賢明なのではないかと思うのです。
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集団的自衛権の行使に関する議論は、15の事例をたたき台に検討したために、様々な意味内容がミックスされた迷走状態に陥っています。この混乱を収めるためにも、まずは、国連憲章に言う集団的自衛権の解釈を確認しておくべきではないかと思うのです。
集団的自衛権とは、個別的自衛権と並んで国連憲章第51条において認められている加盟国の権利であり、他国から武力攻撃を受けた場合、安保理が必要な措置を採るまでの間、加盟国は、自国を他の国と共同で防衛できるとするものです。広義には、国際協力の下で侵略行為を排除する国連システムそのものも集団的自衛権の一種ですが、第51条では、安保理決議に基づく武力行使とは区別していますので、この基準からしますと、国連の多国籍軍への参加やPKOに基づく後方支援等のケースは、狭義の集団的自衛権の行使ではないことになります。残るのは、直接同盟と間接同盟の問題ですが、同盟条約を締結した以上、集団的自衛権を行使し得ないことは論理的にも現実的にもありえませんので、同盟締結=集団的自衛権の行使は国際社会の常識です。日本国の内閣法制局の解釈の問題は、あたかも日米同盟における集団的自衛権の行使までも違憲の如くに見なされる恐れがあることです(日米同盟の白紙化…)。同盟とは、自衛のための手段なのですから、直接同盟としての日米同盟における集団的自衛権の行使は、現行の憲法解釈に反するということはありません。その一方で、同盟国の同盟関係、すなわち間接同盟から戦争が発生する場合、集団的自衛権を行使できるのか、という問題は、直接同盟ほどには明快ではありません。例えば、ベトナム戦争では、アメリカは、ベトナム共和国(南ベトナム)を軍事支援してベトナム民主共和国(北ベトナム)と交戦状態に至り、後者から武力攻撃を受けながらも、NATOは、集団的自衛権の下で参戦することはありませんでした。間接同盟、戦場が第三国、かつ、同盟国本土への直接的な攻撃が存在しない場合には、集団的自衛権の対象外となると理解できます。それでは、同様に間接同盟にありながら、戦場が同盟国の本土に及ぶ場合にはどうか、となりますと、このケースは、先日のブログ記事でも指摘したように、前例がないために明確な判断基準がありません。中心に位置するアメリカを介してすべての同盟関係が連鎖的に発動され、第3次世界大戦ともなりかねませんので、少なくとも直接同盟のような自動的な参戦義務は負わないと理解することはできます。
このように考えますと、現在、日本国で議論されている集団的自衛権の行使の憲法解釈の変更問題とは、実質的には、間接同盟のケースをめぐるものです。自動参戦ではない以上、ケースバイケースとなるのですから、今般の状況では、直接同盟における集団的自衛権の行使容認だけを明確にするのみとし、間接同盟に起因するケースについては、アメリカをはじめNATOなどとの協議の上で、国連憲章上において参戦を意味する集団的自衛権に拘らず、個別に対応する方が賢明なのではないかと思うのです。
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集団的自衛権の最大の問題は、間接同盟の戦争となる朝鮮有事ではないかと考えております。韓国は、軍事面においても中国に急速に接近し、竹島の不法占拠や度を越した反日政策を実施しておりますので、日本人の韓国に対する信頼感は、地に落ちております。アメリカに対する軍事的支援については日本国民の多くは支持するでしょうが、韓国のために第二次朝鮮戦争に参戦するとなりますと、大多数の日本人が反対するのではないでしょうか。むしろ、台湾有事などの方が、よほど賛成を得られると予想されます。できますことならば、アメリカにも、朝鮮半島問題には不介入であっていただきたいものと考えております。韓国も北朝鮮も、無法国家という意味では同類であり、正義のない戦争を戦うことは、難しいと思うのです。
友好国や同盟国が困っているのに「戦争放棄しているから知りません、困ったときは助けてね」これほど人の道を踏み外した恥ずかしい話は無いでしょう。
辻元清美とかいうアホの質疑の内容は「集団的自衛権を行使すれば、交戦国としてミサイルが飛んできて国民が殺される、国会議員の仕事は国民の生命と財産を守ることだ。そのためには集団的自衛権の行使はしてはならない」
そこら辺のおばちゃんの屁理屈でしかありません。
国家や法律を知らない、考えたこともない素人を国会議員にした結果がこれです。
そういえばカンボジアでの自衛隊のPKO活動の視察にピーボートが来たそうですが、団体行動も取れず好き勝手に動きまわり、散々迷惑を賭けた挙句「軍隊でカンボジアのほんとうの平和は生まれない
日本軍=自衛隊の海外派兵反対」の幕を掲げ訳の分からない事を10分ほど喚いて帰っていったそうです。
カンボジアに何故UNTACが必要なのかも理解出来ずに綺麗事を並べ立てる・・誠に恥ずかしい話です。
集団的自衛権を国連の基準に合わせる前に、敵国条項の問題があります。
敵国条項は実際には無効化しているのと同じだからいいじゃないか、という意見もありますが、中国は敵国条項を利用する意図があります。
南シナ海や尖閣周辺でも中国の挑発行為を防ぐ為に信号弾を発射してもレーダー照射しても、侵略の意図があると一方的に武力攻撃して来ます。
国連に敵国条項が残っている限り米軍も関与できないのです。
中国のやる事ですから利用できるものは利用する、国連決議も常任理事国だから関係ない、これが本音です。
我が国が自衛権の永久放棄文書を後生大事に掲げたままで敵国条項の削除を求めても相手にされないのは当然の事です。
戦後レジュームからの脱却とは主権国家として独立を果たす事です。
一番大事な主権、国家・国土・国民の生命財産を守る為の自衛権を放棄したまま「集団的自衛権の行使は戦争に巻き込まれる」「護憲」「国際基準に合わせるべきだ」との議論自体が成立しないのです。
現在は南シナ海に於いて中国の膨張政策により、我が国の生命線が脅かされているのですから、緊急の措置として閣議決定で動けるようにしておいて、南シナ海の問題が解決したあとで自主憲法を制定し日本国憲法と言われていたものは自衛権放棄の合意文書だった事を明らかにすべきなのです。