(公設市場の通り、ショップのひとつです。中に入る時間がなく表の絵画を写真に撮りました!)
島元要先生の直訴状。県教育長あて。琉球舞踊問題。(2)
By 匿名天使
前回の続き。2回目です。
前回メールの原本は去年11月に送られています。県教育長に直訴して、有識者(上地和夫氏)を交えて面談を実現しています。その録音起しを中心に、会議録や公文書を提示して、問題の深層に迫っています。
同保存会による不適切な選考過程。特に有識者である顧問の意見を排除していく手法に戦慄を覚えます。また、これを容認して支援している教育庁文化財課の対応にも衝撃を受けます。
このメールの後半は辛いです。壮絶です。前半のしっかりした文体が崩れ、文章と言うよりメモ書きの様相。なんども同じ内容が繰り返されて、いきます。
休職に入る際に、紙1枚読めず、打てない状態であった島元先生が、この1年以上かけて、力を振り絞って大事なことを訴えようとしておられる。3月30日という、本庁の公務員としての最後の日にぎりぎりの告発をしておられる。
傷だらけのぼろぼろの文体でも、伝わります。
顧問にも様々な考えがあり、「歌舞伎や能のように日常的に技量を確認出来ない琉球舞踊」という事情があるとして、同保存会の実技選考をぎりぎり容認される声もあります。それに対して、島元先生が「歌舞伎はともかく、能については、合同稽古という手合わせは存在せず、申し合わせをして公演を行うので、日常的に他流儀の技量を確認することは出来ない。芸能によって様々な事情がある。しかし、保持者選考に実技審査を行うのは、琉球舞踊保存会だけである」という発言は、説得力があると思います。本調子でなくともいい加減な発言を許さないクールな認識をお持ちです。
だから、私は、泣かないで読むように努めました。(以下、島元先生の本文メール)
文化財課指導主事の島元要です。
去る(2017年)12月25日には、前回メール(11月28日)の要望をご快諾の上ご面談を賜り、誠にありがとうございました。
上司(萩尾俊章文化財課長、野原格文化財班長)及び私の後任の現芸能担当者(比嘉均、山内久枝両指導主事)、県文化財保護審議会専門委員(無形文化財 上地和夫氏)立ち会いの元、今回の国指定重要無形文化財「琉球舞踊」次期保持者候補選考問題につきまして、忌憚なくご説明申しあげる機会を賜り、心より感謝申しあげます。
ただ、難しい問題故、1時間という限られた時間では、説明を尽くすことは難しく、帰り際、「何かあったら・・」(資料⑫教育長面談録 18頁)という萩尾俊章課長のお言葉に励まされ、当日の面談意見交換の中で尽くせなかった内容、不明であった事実関係等、当日配布した資料と新たな資料で補足し、あらたにご質問申しあげたく存じます。
なお、上司につきましては、25日の面談の3日前に、私の職場復帰に向けての主治医との面談にも立ち会っていただき、その際にも質問や意見交換を行っています。
25日の面談の際には、急遽、文化財保護審議会の第4専門部(無形文化財)の専門委員で伝統芸能に造詣が深く、芸能家の実態に詳しい上地和夫氏に「ちゃんとしている」と、私の説明の正当性について評価もいただきました(資料⑬教育長面談録11頁)。
教育長におかれましては、本件の問題点を正確に把握して下さり、県議等からの要請もあり、今後の改善に向けて「(琉球舞踊保存会の)運営に関しては疑念を持たれないように、アドヴァイスはやっていかんといかない」(資料⑬教育長面談録17頁)との認識を戴けたことが収穫でした。
その今後の改善のためには、問題を単純に申し送りするのではなく、現時点で何が問題か明確にすることが必要です。そのまま放置すれば、問題が改善の手立てもなく引き継がれる懸念があります。そうなると同保存会に対して適切な指導を行うことは困難です。
そこで、前回メールに引き続いて、下記の別添資料に拠ってご説明申しあげます。
添付資料
⑨新聞寄稿関連資料(寄稿文、嘆願書、系統図、寄稿後の内部調整文書、顧問会会議録、実技審査通知文、実技審査実施要項、流出し廃案になった選考名簿)
⑩補足資料(1)〈問題の概要説明、担当者間のメール文書、保存会への情報提供依頼文
保存会臨時総会、常任理事会会議録、担当から保存会事務局への抗議文、顧問への事後承認依頼文、顧問から保存会への抗議文、県議からの抗議記録、予算申請書)
⑪寄稿に対する告発文書
⑫主治医と職場上司との相談会会議録(島元の鬱発症に至る問題の共通理解、職場復帰に向けて協議 平成29年12月22日 オリブ山病院)
⑬教育長ヒヤリング報告(保持者認定の問題点 平成29年12月25日県学校給食会会議室)
⑭重要無形文化財の指定基準と伝承者養成事業関連資料
⑮⑩補足資料(2)(顧問会資料、伝統の型について、名簿、補助金不正関連)
さて、前回メールで提示した問題点を、新たな資料と、この22日と25日両日の話し合いの会議録(資料⑫⑬)を踏まえて、下記の4点に整理し直しました。
(1)国庫補助金の不正流用
平成28年度実施の琉球舞踊保存会による次期保持者候補推薦事業は、国庫補助による伝承者養成事業の補助金を不正に流用した事業であった。
(2)手順を無視した恣意的で不適切な事業運営
同保存会の同事業は、事業開始にあたって協議決定した仕組みや手順を無視して、現保持者が恣意的に進めた不適切な事業である。
(3)これまでの事業や研修の成果を無視した「実技審査」の実施
同保存会の同事業は、同保存会の発足以来積み上げてきた研修の成果や過程を無視した「実技審査」を導入している。
(4)県教育庁文化財課による不適切な関与
同保存会に対して指導助言を行う立場である県教育庁文化財課は、上記(1)(2)の事態を把握しながら、前担当者及び有識者(顧問)による情報や知見を排除して、その恣意的で不適切な同事業の進め方を容認し、適切な指導助言を行わず、助長する方向で積極的に関与した。
特に(4)は、文化行政に及ぼす過大な被害が危惧される重要な観点です。
教育委員会において、文化財行政は沖縄県民の数万年に及ぶ歩みの証左である文化と歴史を守り後世に伝えていく、教育行政と同じように重要な使命であることを我々は自覚して取り組む必要があると考えます。
(1)から順を追って説明します。
(1)国庫補助金の不正流用
同事業は、琉球舞踊保存会が、同保存会の構成員となる「次期保持者」の候補者を選考
するために行った「次期保持者候補推薦事業」(選考対象者への通知文に明記。新聞寄稿関連資料⑨ 以下資料⑨と略 27頁)
である。同保存会が例年行っている国庫補助による「伝承者養成事業」とは、趣旨も内容
も異なる自主事業である。
具体的な内容は、選考基準についての協議と決定、選考対象者の提出した芸歴書等をデ
ータ化しての書類審査、実技審査、書類審査と実技審査を踏まえての協議、候補者決定、文化庁への候補者書類の提出等である。これらの協議のための会議場所使用料、旅費、事務員賃金、会議用資料の作成費は、当予算には計上出来ないのに支出されている。
また選考対象者に対して、国庫補助要綱(資料①)にある「伝承者養成を目的とする研修会、講習会及び実技指導」を当該年度の平成28年度内に行わず(平成25年度に研修修了。現在はOBとして、研修を応援する立場)に「実技発表」を実施しているので、この実技発表を「伝承者養成事業による研修等の成果発表会」とはいえない。この実技発表は、「実技審査」という名称に言い換えられている。(資料)
同保存会が例年行っている伝承者養成事業の当該年度(平成28年度)研修実施要項にも記載がない。別途で定められた実技発表の要項(資料⑨23~26頁)にも、「研修」を示す文言も内容もない。
前年度2月に文化庁宛提出する国庫補助金申請書にも、当該年度事業終了後に提出する実績報告書の仕様書にも記載がない。
国庫補助金700万円の1/4近い、(少なくとも)1,614,192円が流用されているが、計画変更もなされていない。
以上は、前回のメールの「(1)補助金不正流用問題」と重複する内容もありますが、新たな情報も補足して整理し、下記の通り根拠となる情報ごとに列記してみました。
根拠① 琉球舞踊保存会(以下、同保存会)による国指定重要無形文化財「琉球舞踊」次
期保持者候補選考について、同保存会から選考対象者である同保存会伝承者養成事
業研修修了生(以下、修了生)宛て通知文に、事業名が「次期保持者候補推薦事業
(以下、同事業)」と明記されている。しかし、国庫補助事業の予算執行の根拠とな
る「重要無形文化財伝承事業費国庫補助要項(以下、補助要項と略)」の対象事業の
中に、該当する事業名が存在しない。(通知文:資料➂9頁 補助要項:資料①1頁)
根拠1 同通知文には本事業を「研修」とする文言はない。(通知文:資料 頁)
根拠2 通知文に添付された実施要項には本事業を「研修」とする文言はない。
(通知文:資料 頁)
根拠➁ 県教育庁文化財課課長が「保持者推薦事業」って(補助要項に)あるわけでもな
い」と明言している。(資料⑫20頁)
根拠③ 事業名だけではなく、その事業内容(研修や実技指導を行わずに、保持者選考のための実技審査を実施)は、補助要項の補助対象に該当しない。(資料①)
根拠1 補助要項の「補助対象事業」の「(1)伝承者の養成を目的とする研修会、講習会の開催及び実技指導」が同事業に存在しない。(資料①1頁)
根拠2 同事業の実技発表(審査)は、根拠1に示した上記要項の補助対象事業(1)の内容がないので、「(2)伝承者の養成事業による研修等の発表会」に該当しない。
根拠3 同事業の次期保持者候補選考の対象者である研修修了生(沖縄県指定伝統舞踊保持者)は、琉球舞踊保存会による伝承者養成事業における研修を、平成25年度で修了している。(資料⑥1頁 頁)当該年度(平成28年度)の研修に参加する理由や義務がない。また、過年度修了した者についての事業に、当該年度の事業の予算を執行することは出来ない。
根拠④ 文化庁担当者が、「次期保持者候補推薦事業」を国庫補助対象事業の「伝承者養成事業」とは別事業として認識し、両事業はリンクしないと下記の通り明言している。
根拠1 「伝承者と保持者候補者をリンクさせない」(資料➂2頁)
根拠2 「文化庁が行っている(伝承者)養成事業は、20代から30代を鍛えるもので、次期保持者を伝承者としているわけではない」(資料➂4頁)
根拠3 「平成26年度の研修内容は、次の保持者候補を選ぶことを目的にするという文言に、『保持者の心情としては理解できるが、明文化するのは適切でない』と指摘」(資料➂6頁)
根拠4 「国の伝承者養成事業と次期保持者推薦事業を同時進行して欲しい」(資料➂8頁)
根拠5 「文化庁同担当者あて派遣依頼文書が、「指導を受けたい事項」について原案の段階には存在した『伝承者研修及び保持者の選考について』から『保持者の選考』が、削除された(資料④2頁、4頁)
根拠⑥ 文化庁担当者が、「次期保持者候補推薦事業」を国庫補助対象事業の「伝承者養成事業」には流用出来ないことを明言。(平成28年11月26日第58回九州民俗芸能大会会場(長崎市民会館) 別添録音データ)
根拠⑦ 同保存会による当該年度の実績報告書と添付資料に同事業の内容が記載されていない(資料➁17~28頁)。しかし予算は執行されている(資料➁収支精算書 別紙明細11~16)。
根拠1 当該年度事業予算申請書の事業仕様書に同事業の記載がない。(補足資料(1)⑩ 以下資料⑩と略 ~ 頁)
根拠2 当該年度事業実績報告書の事業仕様書に同事業の記載がない。(資料➁17頁)
根拠3 実績報告書の別添事業要項に同事業の記載がない。(資料➁18、19頁)
根拠4 実績報告書の支出精算書別紙明細に、支出が明記されている。
(資料➁4~16頁、資料⑤)
以上から、同事業は、同保存会が、その構成員である次期保持者の選考に向けて行った「次
期保持者候補推薦事業」です。これは、同保存会が例年行っている国庫補助による「伝
承者養成事業」とは、趣旨も内容も異なる別の自主事業です。しかし、その実施にあたっ
て、本来流用が不可能な補助金が流用されていることが重大な問題です。
前回メールでは触れませんでしたが、この流用問題について野原格文化財班長が文化庁
に照会したところ、回答は「研修の中で現役性や技量を確認することは問題ない。研修の
一貫として理解出来る。もともと予定していた研修の内容に付加したものなので、申請書
や実績報告書に記載がないことを文化庁は特に問題視しない。計画変更も必要ない」とあ
ります。(資料⑩頁)
研修の中で、研修生の現役性や技量は確認することは問題がない。しかし、研修とは異
なる目的(保持者候補選考の実技審査)で実施し、しかも2年前に研修を修了した者が対
象の取り組みを、研修とみなすことは出来ません。
野原格班長は、本実技審査について、文化庁に、「研修の一貫である」と事実と異なる説
明をしている疑惑があります。なぜなら、私の問題提起の前提や根拠は、業務を遂行する中で、その多くを文化庁の担当官から学んだ根本理念です。事実が正確に伝わっていればこの理念を揺るがす事態を文化庁が容認するはずはありません。(資料⑮ )
正確な情報が文化庁に提供されていたか確認が必要です。
また、補助金の流用は、実技審査のみではなく、通常の運営にも行われています。今回の琉球舞踊保存会の実績収支明細を見ると、通常の会議(総会、理事会、常任理事会等)に用いる会場費や参加者への旅費、資料準備等の事務賃金が常態的に流用されています。(資料 )。私が平成27年度に副担当として参加した会議にも、補助金の対象となる研修についての議事がないにも関わらず、この予算が執行されております。これは極めて問題です。
ところで、沖縄県に所在する重要無形文化財の芸能団体は、琉球舞踊保存会の他にもう一団体あります。組踊の保持団体「伝統組踊保存会」です。
かつて「伝統組踊保存会」は、補助金の不適切な運用により平成24年度に伝承者養成事業を事業停止になりました。幸か不幸か。このことはマスコミに取り上げられることはありませんでしたが、会計検査院や文化庁の指導を受け、数百万円単位で補助金を返還しました。報道されていれば、国の重要無形文化財の保持団体のあり方を揺るがす大事件になったと考えられます。
現在の琉球舞踊保存会の保持者32名のうち20名は、この伝統組踊保存会にも保持者として所属しています。琉球舞踊の保持者の多くが、この組踊における補助金の不適切な運用で受けた指導が教訓にならず、同じ過ちを犯したことになります。
平成24年当時、野原格班長は、前文化財班長濱口寿夫氏と担当の私と共に、伝統組踊保存会への指導に、具体的に対応した一人です。その指導において私たちは、適切な補助金の運用について、特に「補助金を会の運営に流用しないよう」徹底しておりました。
野原格班長は有能で実務に長けた人物です。その人物が、私の後任である部下2名とともに琉球舞踊保存会に対応して、この不正流用を看過し指導を行わない理由はありません。流用は、野原班長のもと意図的に行われたものと考えます。
以上は、同事業が、国庫補助による伝承事業の研修に該当しないことの証明でした。
(2)手順を無視した恣意的で不適切な事業運営
適正な手順とは何か。有識者である顧問と協議して取り組むこと。
現状は、異論を唱えそうな顧問を除外して決定し、残りの顧問には事後承諾をもらう手法。
そして県の担当者は厳重な注意を行わず容認し、適切な手順で進められていると公言する。
この問題の概要は、資料⑩「琉球舞踊保存会の保持者候補者選考に係る問題について」
(1~2頁)に、背景や改善点も含めてまとめております。
1頁は、平成27年8月14日に、教育長向けの説明資料として私が作成しました。2頁
は、それ以降(平成28年10月頃まで)の動向を含めて野原班長が手を入れて、まとめ直したものです。
資料⑩の1頁(島元作成)
現状(h27/8/14現在)
現状(1)(国指定)琉球舞踊保存会は、次期保持者の追加認定に向けて候補者の人選を行っているが、手順に問題があり、文化財課は指導助言を行っている。
現状(2)中でも、保存会の方針として「県の保持者のうち、芸の系列を抜けて、独立流会派を立てた人については推薦しない」と決めている。
現状(3)この内部情報が、文化庁に報告前に流出し、(候補者選考の対象となる)「沖縄伝統舞踊保持者に伝わって、彼らと彼らの意を受けた県議から抗議がある。
注:上記の( )内は、この文書のために補足しました。
改善の方針 ※上の(1)~(3)と対応します。
改善(1)保存会を中心に、保存会顧問(有識者)、当課担当、文化庁担当と協議して進める方針を決定したが(平成27年1月31日)、同27年2月以降、顧問、文化財課との協議を行わずに進めることが多く、また3者の協議で決定した内部選考基準や、候補者に提出させた芸歴書等の資料を無視または軽視して、無記名投票による選考が行われている。当課は芸歴書データを尊重した適正な選考を行うよう助言指導を行っている。
改善(2)現在の流会派を抜けて独立流会派を立てたことが問題ではなく、伝統の技を正しく継承できる人材を候補者にすべきである。現在の保持者の中にも独立流会派を立てた者がいるので、この方針を容認すると不公平で、説明責任を果たせない。
改善(3)※これは、資料⑩でなぜか割愛されています。ここに追記します。
保存会に対して、選考会議等についての情報管理、特に守秘義務の徹底を助言した。保存会の取り組みとしては、会議ごとに会議資料を回収するようになった。
以上が、この問題について、平成27年8月14日に当時に担当であった私がまとめた文
書(資料⑩1頁)からの抜粋です。後述しますが、現在もこの(1)~(3)の問題は改善されていません。それどころか、さらに状況は悪化し、様々な問題を生んでいます。
改善されない最も大きな要因は、文化財課が同保存会の選考過程に対して本質的な改善を求めず容認し、そのことによって悪しき実態を助長していることにあります。
これは、同資料⑩2頁からもうかがえます。
私が作成した1頁に対して、2頁はそれ以後の取り組みも含めて野原班長が整理し、まとめた文書です。私の指摘した問題点(1)~(3)については触れず、「平成28年4月以降、適切な保持者候補者の選定に係る作業が進められている。」という認識です。
問題はなかったか、または問題が解決したかのような文章です。これは事実と異なります。
下記の通り、根拠となる情報ごとに列記してみました。
根拠① 手順を無視
異論を唱えそうな関係者(県教委担当者、顧問)を排除して、自分たち(琉球舞踊保持者)の都合のいいように決定するが、文化庁の指導により廃案。(資)
根拠1 平成27年2月9日に県教委担当者(島元)を排除して会議を開き、同年1月31日に文化庁、顧問とも協議して決めた手順(議決決定事項)を無視して、候補者を選定した。(資料⑩21~24頁) ※島元は、これまで保存会の全会議に出席。
顧問会(保持者、顧問、文化庁、県教委による協議)で決定した手順は、保持者による次期保持者候補者の推薦を2月20日に締め切り、3月20日に投票を行い、事務局による集計を行い、結果を踏まえて4月15日に保持者による話し合い、その後、顧問長老の三隅治雄先生を交えての協議の予定(資料⑩21~22頁)。これを無視して2月9日に急遽、予定にない選考のための投票を行った。この結果を次期保持者候補者として文化庁に名簿を提出した。
※候補者の内容については、「正直に言えば、候補者は、かなり不安な顔ぶれです。基本的にみな娘を出しており、選抜者の時のような目配りもされてません」「地謡の候補者は各研究所の先輩から順、という論外のメンバーです。」「あすこの名簿を急いで提出すれば、琉球舞踊保存会は私利私欲にまみれた人々の集まりとみなされ、恥をかくのではないかと危惧します。」(田幸亜季子事務局員 (資料⑩23頁)
文化庁からは、内容以前の問題、選考手順を踏まえていない点、文化庁の想定す
る20名程度とかけ離れた膨大な人数についての疑義があり廃案となった。
根拠2 無視された手順について、文化庁と顧問から苦言があり、会議録の開示と会議資料の提供、そして説明を求められたが、同保存会は応じなかった。(資料)
根拠3 文化財課は、2月9日の会議録の開示と会議資料の提供、そして説明を、後日行われた会議時や事務局への電話にて口頭で4度、課長名による文書で2度求めたが、同保存会は応じなかった。(資料⑩5~7頁)
※2月9日以降、通常の会議でも保存会事務局から会議録が提示されなくなった。本件についての明確な事実把握や反省がないまま平成26年度が終了。
平成27年度4月以降、伝統芸能担当は島元から比嘉にかわる。島元は副担当として、文書作成の補助を行う。上司の指示がある時以外は会議には参加していない。琉球舞踊の保持者候補問題については、同保存会が会議録を提示しないこともあって、会議に参加しないで状況を把握することは困難であった。
その間、同保存会は、文化庁、顧問、文化財課の要求(根拠2、3)について、明確に拒否はしないものの何度督促しても対応せず、結局文化庁と顧問が徐々に問題視しなくなり終息。平成27年4月~6月にかけての同保存会の以下の動向は、会議資料が無いため、保持者候補対象者でもある当時の県指定伝統舞踊保存会(以下、県の保存会)会長髙良和子氏からの情報提供とマスコミ(新聞社)報道記事による(資料⑨ 20~28頁 資料⑦11、13頁)。
髙良氏は、琉球舞踊保持者の一部より会議内容等の情報の提供を受けていた。5月に会議で選考した候補者の名簿が流出。(資料⑨20~21頁)保持者の身内と仲のいい候補者に偏った人選ということで、県の保持者(研修修了生)から抗議を受け「候補案を白紙に戻し、内部基準からやり直した(資料⑦11頁 琉球新報)。以後、同保存会会議では、情報管理を理由に会議資料も会議ごとに回収。
根拠4 6月26日の臨時総会(島元が上司に希望して参加)において、保持者選考のために提示された芸歴書データに誤謬が多く、また十分な確認をしないで、候補案を決定しようとしたので、島元が抗議して止めた。(資料⑩7~14頁)
根拠5 同上の会議において、島元が提案した「作業部会を設けて、データの確認を行い、その後で再審議を行うこと」を決定し日程も決めたが、作業部会の作業は行われなかった(根拠①に関連記述)。
根拠6 上記の会議(平成28年3月29日常任理事会)に島元が班長代理(班長出張のため)で、およそ9ヶ月ぶり(平成27年6月26日臨時総会以来)に参加したが、保存会は内部基準(以下、内規。)の策定の検討が終わらないのに、候補者の選考を既に平行して行っており、当時、後任の比嘉に「島元さん。この人たち(保持者)は、内規が決定したら、選ぶのやり直しするのですかね?」と聞かれた。(※資料 当時、同保存会は紙資料は会議後回収し、会議録も作成していないが、文書担当の録音から状況は確認可能)
※ 懸念するのは、選考にあたって内規を基に候補者を選ぶのでは無く、あらかじめ人選した候補者に合わせて、内規を決定したのではないかという「疑惑」。
最終選考に残った舞踊13名のデータ票を見ると、書類選考(芸歴書、公演実績弟子の育成数、等)を通過した全13名と実技合格者13名がそのまま重なるという異例な事態(資料⑮頁)。通常は、オーディションや県指定の他の芸能の保持者候補選考のデータで、書類審査で基準を満たしている者と、実技(ビデオ)審査で基準を満たしているものが同数で同一人物ということは極めて稀である。(同保存会では過去に、選考結果の改ざんがあり、同年2月9日の郵送による投票の候補者選考は、常任理事会にて開票した結果をそのまま報告せず、バランスが悪さを事務局で調整したものを投票結果として会議で提示していた。開票に参加していない東京在住の志田房子師が疑念を持っておられた。野原班長が宇座事務局長に後日確認したところ調整したことが判明。公正な会議の手順としては、バランスが悪かろうがまず、開票結果を正確に提示し、調整した結果は、調整案として会議で提示すべきであろう。ただ、同保存会の会議における不透明さは常態化していることから、保持者の中に会議に参加しないと不利益を被るという根強い不信感があり、病気療養中の方と舞踊に関心の薄い地謡の方を除いて、ほぼ全員が役職につき会議に参加したがる傾向がある。常任理事会と定期総会はほぼ同じである)
また、内規は伝承者に公表されていないはずだが、内規の重視される項目として「リサイタル(独演会)開催」が盛り込まれると、平成27年度以降、現保持者の弟子のリサイタルが急増した。中には演目が足りず、舞踊以外のイベントとの抱き合わせの公演もあった。
これらは、実技審査の実施や演目が通知される数ヶ月前に、保持者の弟子がその演目の稽古に入っている目撃情報とともに、絶えず保持者の弟子以外の伝承者から不公平さを訴えられる原因になっている。
※手続き不透明、不公正については、資料⑬教育長ヒヤリング資料〈(2)~(5)2~14p〉にて詳細を説明しています。
根拠② 顧問(有識者)の軽視
琉球舞踊保存会は「顧問」ありきの団体です。
平成21年に琉球舞踊が国指定になり、その保持団体として琉球舞踊保存会が発足した際に、役職として「顧問」を設けた。理由は、舞踊が日本の伝統芸能の中で国指定重要無形文化財(以下、重文と略)に指定される最初のケース(人間国宝を除く)であったため、次回以降の保持者の認定は全舞踊界の注視するところになるので、舞踊家のみならず国民にも説明責任を果たせるよう、有識者を同会に顧問として迎え入れ、公正に適切に取り組めるよう指導助言を仰ぐことでした。芸能研究者、元文化財行政担当官、芸能制作者を6人(県内3人、県外3人)といったそれぞれの専門分野の一流の有識者を委嘱した。(資料⑨17、18頁)
顧問職は、同じく県内に所在する重文の伝統組踊保存会にも存在しなかったもので、名誉職ではなく実務を伴う実質的な働きを求められていました(現在は組踊保存会にも存在)。特に、次期保持者認定に関しては、保持者自身が利害関係者なので、身内びいきの候補者選考にならないよう、公正で適切な指導助言を求められていました。それが、平成27年2月9日以降、保存会と県教委による意図的な軽視や排除によって十分生かされていません。
顧問会は、顧問のみの小規模な会議と、関係者との協議等、開催の在り方は様々ですが、重要な事項の検討や決定の際は、最高決定機関としての会議として、文化庁、県教委、保存会を交えて開催されてきました。平成27年1月31日の会議はこの最高決定のための会議でした。しかし先述の根拠①のとおり、保存会は決定事項を反故にして取り組みを進めています。
根拠1 平成27年2月9日に、保存会は顧問会での協議結果を無視して、保持者のみの協議と投票を行ったが、顧問からの抗議、文化庁からの疑義があり廃案。会議録の提示も求められたが無視。(根拠①に先述)
根拠2 同年6月26日に、臨時総会を開き、顧問会を経由せずに、候補者を選考し決定しようとしたが、対象者の提出した芸歴書等の資料を十分に確認していないことを県担当者(島元)に抗議され、差し戻した(資料⑩7~14頁)。
根拠3 この際、提示された芸歴書データに誤謬が多く、作業部会を設けて、データの
確認を行い、その後で再審議を行うことを決定し日程も決めたが、行われなかった。(根拠①にも先述)
根拠4 作業部会の中止を受けて、課内で確認を行うためにデータの提示を、文書で求めたが、回答がなく、情報の提示もなかった。(根拠①に先述 資料⑩4~6頁)
根拠5 同年7月6日、組踊事務局長を講師に招いての候補者選考の勉強会の場で、臨時総会で顧問宜保榮治郎氏が提案し可決された「候補者名簿は文化財課を経由して文化庁へ提出」という決定事項を、宮城能鳳会長、宇座嘉憲事務局長、文書担当田幸亜季子氏が否定。島元が抗議文を同保存会事務局に提示(資料⑩15~16頁)したが、野原班長の判断で、平成29年2月に、同保存会は文化財課を経由せずに文化庁へ提出。文化財課での候補者名簿の確認は出来なかった。
根拠6 顧問の仕事は、内規(保持者選考基準)案の作成。ところが、平成28年3月29日顧問と協議(顧問会の開催)しないで、保存会単独で内規案を策定し決定しようとしたので、島元が抗議して決定を停め、文書を顧問に郵送して説明し、「意見を求める」よう提案し、一人でも異議があれば顧問会を開催するよう提案し認められる。しかし、顧問に送られた文書は、「意見」ではなく「了解」を求めるという総会での決定事項と異なる内容であった(資料⑩31~33頁)。顧問の田中英機氏から抗議を受ける。「顧問職に対しては、『このように決まったから承認して下さい』ではなく、『このように決めたいが、どう思うか?』という相談の形でないと、職の役割は果たせません」「当保存会は、沖縄の舞踊家・音楽家が自主的に寄り集まって組織した任意団体ではありません。極めて公的な性格を持った組織体であることを会員一同が認識しないといけないと思います」「当保存会としては実質上第1回認定(公式には第2次追加認定ですが)※(島元注 1回目の認定は候補者の人選からすべて文化庁が行い、保存会が候補者選びに参加するのはこの2次が初めてなので)に係わる訳ですから、この初回作業と結果が、後々の前例となることを心して、慎重配慮で取り組むべきと思います」(資料⑩34~35頁)。
根拠7 本土側の顧問の意見を軽視して自分たち(保持者)の意見を優先させたい意思の顕在化。
「宜保先生を中心に(沖縄側の顧問)人数を増やして体制を強化できないか、文化庁に対応出来るように。琉球の芸能なので、大和のひとたちの言うことには合点できないこともある」(6月26日総会での玉城政文発言 資料⑩13頁)「私の出席した会議のおり、『大和の言うとおりにしなくてもよい。我々の考え方を優先させるべき』という趣意の発言がありました。(資料⑩18頁 田中英機氏の書簡)」
根拠8 平成28年10月11日常任理事会にて、保持者候補選考方法として「実技発表(審査)」の実施を、顧問との協議を経ず決定〈この実技発表は、前回メールで触れた、顧問の指導により廃案〈「特別研修生(現研修修了生)のプライドを傷つける研修は不要である」(資料⑥7頁)〉〈「今の保持者がこの人たち(研修修了生)を指導するなんておこがましい」(資料⑥⑤ページ)〉になった平成26年度研修で予定していた研修修了生「実技研修」と酷似している案件。顧問を交えた慎重な協議があれば、研修修了生による文化庁への嘆願や新聞報道により社会問題として騒がれることはなかった可能性もある(資料⑥2~8頁)〉し、10月22日付で通知。本土の顧問への説明は、実技発表(資料⑨22~28頁)を実施する12月12日直前の第1回顧問会(11月29日 東京の顧問2名のみ参加)、顧問全体には、実技審査終了後の第2回顧問会(翌1月7日)にて報告。
顧問より苦言あり。「私たちは内規(根拠6参照)の内容を知らない。内部事情を知っていればこのような問題は起こらなかった」「実技審査の公文は、当初、研修発表という見出しで出されており〈※島元注 これは、顧問の事実誤認。研修とは明記されていない。(資料⑨22頁)〉直前に次期保持者候補選考に変わった。不信感の元になっている」「顧問会が1年余り開かれておらず、状況が分からなかった」「12/6に東京で会ったときは、実技審査が間近に迫っており、今更、意見を言ってもどうしようもないという思いから何も言えず黙ってしまった」「顧問会も琉球舞踊保存会の一員であることから、責任を持つ立場にある。建設的な意見が述べられる場の設定が必要だと思う」(資料⑨15~16頁)
琉球新報の報道では「東京にいる顧問は11月ごろにしか説明を受けていない」(資料⑦11頁)とあるが、上記の顧問会議事録(資料⑨15~16頁)によると、沖縄側本土側含め全ての顧問が説明を受けたのは、翌1月7日である。
根拠9 重要な審議が行われた時期(平成27年2月~28年10月)に顧問会を開催せず、沖縄在住の顧問宜保榮治郎氏をただ一人、本来顧問の出席が義務づけられていない常任理事会等に6回イレギュラーに参加させ(資料➁11~13頁 会議出欠記録)、顧問を代表する意見として議事に反映させて議決した(資料)
根拠10 宜保榮治郎氏は、顧問の中で唯一、保持者の舞踊家たちが強硬に主張する「県の保持者のうち、芸の系列を抜けて、独立流会派を立てた人については推薦しない」「(系列を抜けた人は)今回は推薦しない方向というのが保持者達の総意(資料⑩22頁 平成27年1月31日 顧問会での玉城節子会長(当時)発言)」(※ これは前述の通り、保持者にも芸の系列を抜けた人がいるので、地謡の保持者からも反対の声がある(資料⑩27頁)不公平な主張。また文化庁も「あってはならない(資料⑮ 頁)」と注意)に賛同する顧問である。
根拠11 同保存会は、沖縄側のもう一人の顧問波照間栄吉氏には、宜保先生の参加した会議への出席を求めず、連絡もしていない。平成28年12月25日ごろ島元が電話にて波照間氏に確認。
根拠12 同保存会が顧問と協議してやっていくという手順を無視したことは、研修修了生の有志(県の保持者)は、個人的に顧問に確認をしてその実態を知っているので、嘆願書に選考について「顧問」ではなく「第3者」の参加を要望しています。伝承者の不信感は根強いですが、さらには顧問に対する信頼も失われています(資料)。
顧問の先生方の名誉のために言うと、顧問の先生方は、ほとんどの方が、今回の選考会について保存会から説明や相談を受けていない。重要な案件でも、理事会や総会で決まってから知らされるので、有効な助言をしようがありません。
以上を踏まえると、同保存会は、発足時に次期保持者選考のため(※それ以外の役割もあるが)に委嘱された「顧問職」に対して、重要な審議が行われた時期(平成27年2月~28年10月)に顧問会を開催せず従って意見聴取をせずに、同保存会案に賛同する沖縄在住の顧問宜保榮治郎氏一人の意見のみを反映させて選考を進めたことは、本土側の顧問をはじめ保存会案に異論を持ちそうな他の顧問を排除する行為であり、宜保氏を除いた顧問全員に事後承諾かそれに近い形で顧問会を開いて意見聴取を行い「選考に関しては、しっかりとした手順を踏んでいる。顧問の方々にも方針や選定方法を説明して、理解を得ている。何もやましいことはない(資料⑨7頁 宮城能鳳保存会長発言)」と発言したことは、巷間アリバイ作りと避難されても仕方が無い不適切な選考過程と言える。また、県教委文化財課の「平成28年度4月以降、適切な保持者候補者の選定に係る作業が進められている(資料⑩10頁)」や、県議会での教育長答弁「候補者の選考にあたり、一部の流派への偏りや特定の人物を推薦する等の不適切な選定が行われないよう顧問の意見を聴取しながら内部基準を策定し、候補者の選定を行っています(糸州議員への答弁 資料⑮補足資料(2)以下資料⑮と略 頁)」という事実と異なる認識は、同保存会の現状を追認し、肯定している点で、同保存会の不適切な選考方法を助長し、問題を深刻にしている。
※顧問軽視の実態については、資料⑫主治医と職場上司との相談会議録〈(6)(7)11~14
p〉に詳細を説明しています。
根拠➂ 保持者としての不適切
同保存会に対する課長の認識は、「それは保存会のやり方で良くないところあるから注意してきちんとやっていかなければならない」(資料⑬15頁)
教育長の認識も前述の通り「「(琉球舞踊保存会の)運営に関しては疑念を持たれないように、アドヴァイスはやっていかんといかない」です。
野原班長の認識も「最近、保存会は県の指導を聞かない(資料⑩25頁) 平成27年8月21日 文化庁吉田調査官との電話メモ」でした。
それでは、保持者について良くないところとは何でしょう?
保持者としての適正さ
保持者ということでは対等でも年功序列の意識は根強く、年齢の若い保持者は会議での発言に勇気を要します。師匠筋(妙な言葉ですが、系統は7しかないですが、舞踊界は様々な事情や思惑により複雑に膨大な流派に枝分かれしています。団体単位でまとまっている古典音楽界とは違って、一人一人が一国一城の主です。決別した元師弟や元同僚が保持者の名の下に、表面的には友好的にそれぞれ「内心の不本意な気持」を押さえながら集まっている状況があります)の保持者に対する弟子筋の保持者にその傾向が見られます。
審議の方向は会議の中で発言力のある方が左右します。意見が本質的か論理的か建設的かではありません。発言者の意思の強さ(それは声や発言に顕れます)。その意見に共感できる人の数の多さで、決まります。(例 家を離れた者は保持者候補者から除外する 現保持者にも家を離れて現在がある人がいますので、これは成り立たない条件で、地謡の方々から苦言も呈されますが、その心情は根強いです。文化庁からも「そういうえこひいきがあってはいけない」という指導助言もあり、文言としては内部基準策定の際には削られても、その心情は消えず、一人一人が尊重され、忌憚なく話し合える場ではありません。ただ、それぞれの本音は、会議では言えなくても、食事会やモアイといった少し砕けた場では比較的本音が出やすいので、そこで話され共感を得られた結論は会議に通りやすくなります。意見が正しいかどうか建設的かにより、有力な保持者と仲が良いか、好かれているかということが、意見が通ることに強く影響します。これが、今回の恣意的な保持者選考に至る温床になっています。保持者個々人には、社会性も正義感も公平性もある程度ありますが、全体の流れの中では力を持ちにくいです。担当者が本気で、保持者の方々が乗り気でない「正論」を通したいと思えば、保持者一人一人と全員とあって理解を求める作業が必要で、それでも、会議当日に強い発言力を持つ「正論」と言いがたい意見に落ち着いたりします。風向き次第ということもあります。恣意的で良好な関係である者を保持者に一番低いレベルの欲望では一致しますので、保持者認定問題のような全員が受益者になる意見であれば、不適切であっても積極的に反対しません。
公平に民主的に話し合う習慣が定着していません。会議に参加している者の都合で大事なことが決まります。おちおち委任していられません。
最初に廃案になった全てがそうではないですが、重要なことや、利害損得がからむとその傾向が強くなります。会議に参加しないと損をするのではないかという恐怖心が根っこにある気がします。だから、現保持者32人(認定時39人。物故者7人)の内健康状態が思わしくない2人を除いて、30人が何らかの役職にあり、認定に比較的関心の薄い地謡(音楽家は舞踊がメインではないからです)の何名か以外は、毎回会議に出席し、通常の会議がまるで「総会」のようです。 健康に問題がある人以外は役員になりたがる。約 %が役員(資料 )投票結果を発表して、調整案を出さねばならないが、そこに居る人で決めてしまう。
【保持者?】
伝承者選考時代からの問題
模範演技の拒否(ボイコット)別添映像資料参照
保持者の自覚がない 棄権者が2名 織田氏のアドヴァイスと合致。(後に織田氏はこのアドヴァイスを否定)
現在の琉球舞踊保持者32名のうち20名は、組踊保持者と重なります。組踊のときの教訓が生きていない
研修後、匿名での告発
研修趣旨の破壊 光晴事案
(3)これまでの実績の否定の実技選考
有識者見解:実技審査の正当性
日常的に技量や現役性が確認できる能や歌舞伎と違って、琉球舞踊は苦渋の選択では?
反論:歌舞伎はともかく、能に関しては的を射てない発言。
能の場合は、各流派が合同で稽古をすることは
無く、事前に口頭による「申し合わせ」を行う。稽古は各道場で行うもの。「日常的に技量や現役性が確認できる」状況にない。公演を打つにあたっては特定の流儀との組み合わせで行うだけなので、国庫補助による公開事業(これは、重文の芸能の中でも、この能楽と組踊のみで行われている事業で、どちらもその芸能のあり方の特殊性から実施)で国が音頭を取らないと、各流儀が一同に会する機会がない。日頃の活動を通して現役性が確認できるわけではない。
芸能は、その芸能ごとに様々な事情を抱えている。しかし、保持者選考を実技でもって行う芸能は、琉球舞踊のみ。
実技審査は、これまでの研修の成果(舞踊の多様性の尊重)を否定。
琉球舞踊7系統のうち1系統に偏る保持者の作る基準で実技を判定。
新聞社コンクールの轍 玉城系統主流派により、いまだに「間違っている」発言があり議論になる。コンクールについては、顧問も把握していないので、担当として確認すべき。
玉城系統主流派の型が異なる渡嘉敷の舞踊家は落ちる。
型の基本が違う。つま先つける、つけないなどの違いがあるがコンクールに通るように、玉城系統主流派に型を合わせ、伝統の技を捨てている。
芸術祭要覧。当時の一流の芸能家と文化人が何年もかけて取り組み、それでも、齟齬は起きている。玉城系統でも親泊流は独自にコンクールを行い技を守っていた。
現代人の目で見て綺麗な技については、コンクールが貢献している。一方で本来の技を勉強して、どの方向に行くべきかのヒントはこの、伝承者養成事業による研修にある。現在の見た目はきれいだが、カタチだけで、沖縄の文化に根ざしたその意味については継承しているとはいいがたい。
萩尾課長は
「本来は実技審査というのはあり得なかった」(資料⑫31頁)という認識なのに、実技審査を容認している。
顧問を交えて審議を排除している
文化庁見解 →コンクール形式を必要としない。
保持者認定は、技の高度な順ではなく、結果として(資料)
保持者の選考は、技能が高い者を高い順に選考するものではない。保持者とは「指定した芸能」の技を伝承する人物であり保存会は技を伝承するための会である。なので、技能が高いことが保持者の前提では無く、伝承事業を実施している団体(保存会)が伝承事業を一緒にする方を推薦することである。結果として、技の技量のある方が選ばれることになるが、一番高い者から順番に選ぶものではない。事実、歌舞伎などでは、慣習上、ある方が保持者にならないと下の者は保持者になれない、等の事情があるため、保持者に選定された方もいる。
伝承者選びの段階 資料 改ざんが疑念
沖縄の国指定、県指定の芸能は、若手から大御所まで含めた終身研修。果てること無く続く、保持者になるか、諦めるか、死ぬまで続く。本来の「若手から中堅」の3年から5年と区切った研修に徐々に移行する。琉球舞踊の研修はその草分けとしての意義があった。そも目指すところのものが一気に壊された。
当初の予定に無かった実技発表(審査)を行うのに、計画変更は?
600人から100人の選抜メンバーにしか実技研修を行えない、予算が乏しい状況で、 修了生に補助金の1/4使う実技発表が適切か?
補助金の不定切な運用で補助金を停められた組踊。懲りないのか?琉球舞踊保持者29人中20人が組踊保持者。
文化庁より注意 補助金を運営に回すな
審美眼 多数派の踊り 先達の技を見ているわけではない
コンクールや実演家人口が多い中で洗練されているので、
コンクールで磨かれた踊りは、見た目は綺麗だけど奥深さに欠ける。 素朴な地域の豊年祭の踊りに原型がある。
(4)文化財課による不適切な関与
文化庁の立場 現役性の確認は、文書資料で。
実技発表はあくまで、舞踊保存会の自主性による。保存会を尊重?
島元の「寄稿」に対する琉球舞踊保存会の反応は、書かれた内容の正当性ではなく「誰が言ったか」。県教委では無く島元個人の意見なら無視する。
研修修了生の嘆願書
取り立てて取りあわない (保存会事務局長)
こんな情報もあると受け止める (文化庁)
回答を求める文書ではないので (文化財課)
文化庁への質問→文書の最後に
今後、琉球舞踊の追加認定の過程について事実を明らかにし、事実と異なる教育委員会の対応について県議会での謝罪を行い、今後琉球舞踊を含めた文化財行政への適切な対応を要望します。
私は新聞の投書に対して責任を問われた。大御所の先生方の弟子を恣意的に選ぶために、コンクール形式の追加認定を行い、その費用を捻出するために補助金の不正流用を指導した文化財課の、県民にたいして背信行為の責任はどう問われるのでしょう。
教育長、課長ともに、「問題があった。今後改善が必要だ」という認識。であれば、その改善のために現時点で必要なことをすべきである。問題が起こった時点で、何が問題か明確にすること。問題を放置すれば、次はそれが前例となり問題が引き継がれる。
「おかしなこと」を見逃すと、これが次には「当たり前のこと」になる。今「おかしなこと」は「おかしなこと」だと確定しなければ、何時までも根本的な改善は出来ない。
野原班長は10年後20年後に責任はないと言っておられるので、今その責任を果たして頂く必要があります。私は責任を問われ、厳重注意で行政的には済んでいる。
班長の県民に対する背任行為はどういう責任が問われるのでしょう。それを放任していた萩尾課長の責任は、どう問われるのでしょう。結果として部下を休職に追い込むこととなった責任はどう問われるのでしょう。
①答弁の撤回 ②県民への謝罪 ③文化庁への謝罪 ④上司二人の処分
答弁 撤回 担当者からの報告に不備があり、「適切な対応だった」という言の撤回。認識不足であったと謝罪。
今問題になっていることは、そんな普遍的で本質的な難しい問題ではなく、直ぐ出来ること。会議を通して決まった正しい手順を踏むこと。有識者を尊重し意見を反映させること。基準や選考のあり方や経緯について透明性を確保すること。
芸術祭要覧。当時の一流の芸能家と文化人が何年もかけて取り組み、それでも、齟齬は起きている。比嘉清子先生。玉城系統でも親泊流は独自にコンクールを行っていた。
成果発表会。一般公開して県民に成果を披露していた。税金で行う事業だから当然。観客がいたら審査できないのか?不適切な審査がおこなわれないための縛りが必要。
後任の担当者には問題はない。上司の意向に逆らえないからです。
教育長、課長ともに、今回の問題があった。今後改善が必要だという認識。であれば、その改善のために現時点で必要なことを為べきである。問題が起こった時点で、何が問題か明確にすること。問題を放置すれば、次はそれが前例となり問題が引き継がれる。
「おかしなこと」を見逃すと、これが次には「当たり前のこと」になる。今「おかしなこと」は「おかしなこと」だと確定しなければ、何時までも根本的な改善は出来ない。
寄稿文及び嘆願書への対応:琉球舞踊保存会の対応は、内容の正当性ではなく「誰が言ったか」。個人の意見なら無視する。(西江季春)取り立てて取りあわない (保存会事務局長)(資料 )
嘆願書について→文化庁:回答を求める文書ではないので、こんな情報もあると受け止める
以上から、県教委が主体的にその責任の遂行に動かねば、状況は改善しない。
教育長への要望
①保存会への謝罪の撤回 (選考の過程と内容の適切さについての疑義を保存会に伝達)
➁選考に不適切は無かったか調査(選考に関わる記録文書の確認と精査 全会議のテープ起こし 保持者、顧問、元担当者島元、選考対象者である県保持者への聞き取り調査 それらに基づいた選考の内容と経緯の適否の検証)を踏まえた上で、不適切な内容が確定したら
➂担当課の処分(担当者及び上司の責任追及)
④県議会答弁の訂正と謝罪(県民への謝罪)
⑤文化庁への報告
上記についての補足
※➂職務分掌上の担当というより、実質的な対応(重要な会議や調整を行うこと)をした担当者として、野原格班長、及びその行為の監督責任のある萩尾俊章課長に対する処分。現担当者二人は、前年度、前々年度の異動で赴任し、上司の意向の範囲でしか行動できない状況。
野原班長は10年後20年後に責任はないと言っておられるので、今その責任を果たして頂く必要があります。私は責任を問われ、厳重注意で行政的には済んでいる。
班長の県民に対する背任行為はどういう責任が問われるのでしょう。それを放任していた萩尾課長の責任は、結果として部下を休職に追い込むこととなった責任はどう問われるのでしょう。
※④担当者からの報告に不備があり、「適切な対応だった」という言の撤回。認識不足であったと謝罪。
芸能の保持者の選考。これは難しい。この難しさは完全には解消されない。
今問題になっていることは、そんな普遍的で本質的な難しい問題ではなく、直ぐ出来ること。会議を通して決まった正しい手順を踏むこと。有識者を尊重し意見を反映させること。基準や選考のあり方や経緯について透明性を確保すること。
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後記
失礼致しました。14頁以降は、断片的なメモで、文章の体をなしていません。
長時間、集中して考えることが体調的に困難になって、断片的なメモをつないで文章にする方法でここまで来ました。というより1年3ヶ月かけて、ここまでしかたどり着けません。
それでも、今年度も本日までなので、不備だらけで意を尽くせていませんが、現時点でできる限りの情報を提供し共有できればと考えました。
問題意識も共有願えると幸甚です。
何卒ご査収願います。
くれぐれも情報のお取り扱いはご注意願います。
2018年3月30日
県教育庁文化財課 島元要拝
島元要先生の直訴状。県教育長あて。琉球舞踊問題。(2)
By 匿名天使
前回の続き。2回目です。
前回メールの原本は去年11月に送られています。県教育長に直訴して、有識者(上地和夫氏)を交えて面談を実現しています。その録音起しを中心に、会議録や公文書を提示して、問題の深層に迫っています。
同保存会による不適切な選考過程。特に有識者である顧問の意見を排除していく手法に戦慄を覚えます。また、これを容認して支援している教育庁文化財課の対応にも衝撃を受けます。
このメールの後半は辛いです。壮絶です。前半のしっかりした文体が崩れ、文章と言うよりメモ書きの様相。なんども同じ内容が繰り返されて、いきます。
休職に入る際に、紙1枚読めず、打てない状態であった島元先生が、この1年以上かけて、力を振り絞って大事なことを訴えようとしておられる。3月30日という、本庁の公務員としての最後の日にぎりぎりの告発をしておられる。
傷だらけのぼろぼろの文体でも、伝わります。
顧問にも様々な考えがあり、「歌舞伎や能のように日常的に技量を確認出来ない琉球舞踊」という事情があるとして、同保存会の実技選考をぎりぎり容認される声もあります。それに対して、島元先生が「歌舞伎はともかく、能については、合同稽古という手合わせは存在せず、申し合わせをして公演を行うので、日常的に他流儀の技量を確認することは出来ない。芸能によって様々な事情がある。しかし、保持者選考に実技審査を行うのは、琉球舞踊保存会だけである」という発言は、説得力があると思います。本調子でなくともいい加減な発言を許さないクールな認識をお持ちです。
だから、私は、泣かないで読むように努めました。(以下、島元先生の本文メール)
文化財課指導主事の島元要です。
去る(2017年)12月25日には、前回メール(11月28日)の要望をご快諾の上ご面談を賜り、誠にありがとうございました。
上司(萩尾俊章文化財課長、野原格文化財班長)及び私の後任の現芸能担当者(比嘉均、山内久枝両指導主事)、県文化財保護審議会専門委員(無形文化財 上地和夫氏)立ち会いの元、今回の国指定重要無形文化財「琉球舞踊」次期保持者候補選考問題につきまして、忌憚なくご説明申しあげる機会を賜り、心より感謝申しあげます。
ただ、難しい問題故、1時間という限られた時間では、説明を尽くすことは難しく、帰り際、「何かあったら・・」(資料⑫教育長面談録 18頁)という萩尾俊章課長のお言葉に励まされ、当日の面談意見交換の中で尽くせなかった内容、不明であった事実関係等、当日配布した資料と新たな資料で補足し、あらたにご質問申しあげたく存じます。
なお、上司につきましては、25日の面談の3日前に、私の職場復帰に向けての主治医との面談にも立ち会っていただき、その際にも質問や意見交換を行っています。
25日の面談の際には、急遽、文化財保護審議会の第4専門部(無形文化財)の専門委員で伝統芸能に造詣が深く、芸能家の実態に詳しい上地和夫氏に「ちゃんとしている」と、私の説明の正当性について評価もいただきました(資料⑬教育長面談録11頁)。
教育長におかれましては、本件の問題点を正確に把握して下さり、県議等からの要請もあり、今後の改善に向けて「(琉球舞踊保存会の)運営に関しては疑念を持たれないように、アドヴァイスはやっていかんといかない」(資料⑬教育長面談録17頁)との認識を戴けたことが収穫でした。
その今後の改善のためには、問題を単純に申し送りするのではなく、現時点で何が問題か明確にすることが必要です。そのまま放置すれば、問題が改善の手立てもなく引き継がれる懸念があります。そうなると同保存会に対して適切な指導を行うことは困難です。
そこで、前回メールに引き続いて、下記の別添資料に拠ってご説明申しあげます。
添付資料
⑨新聞寄稿関連資料(寄稿文、嘆願書、系統図、寄稿後の内部調整文書、顧問会会議録、実技審査通知文、実技審査実施要項、流出し廃案になった選考名簿)
⑩補足資料(1)〈問題の概要説明、担当者間のメール文書、保存会への情報提供依頼文
保存会臨時総会、常任理事会会議録、担当から保存会事務局への抗議文、顧問への事後承認依頼文、顧問から保存会への抗議文、県議からの抗議記録、予算申請書)
⑪寄稿に対する告発文書
⑫主治医と職場上司との相談会会議録(島元の鬱発症に至る問題の共通理解、職場復帰に向けて協議 平成29年12月22日 オリブ山病院)
⑬教育長ヒヤリング報告(保持者認定の問題点 平成29年12月25日県学校給食会会議室)
⑭重要無形文化財の指定基準と伝承者養成事業関連資料
⑮⑩補足資料(2)(顧問会資料、伝統の型について、名簿、補助金不正関連)
さて、前回メールで提示した問題点を、新たな資料と、この22日と25日両日の話し合いの会議録(資料⑫⑬)を踏まえて、下記の4点に整理し直しました。
(1)国庫補助金の不正流用
平成28年度実施の琉球舞踊保存会による次期保持者候補推薦事業は、国庫補助による伝承者養成事業の補助金を不正に流用した事業であった。
(2)手順を無視した恣意的で不適切な事業運営
同保存会の同事業は、事業開始にあたって協議決定した仕組みや手順を無視して、現保持者が恣意的に進めた不適切な事業である。
(3)これまでの事業や研修の成果を無視した「実技審査」の実施
同保存会の同事業は、同保存会の発足以来積み上げてきた研修の成果や過程を無視した「実技審査」を導入している。
(4)県教育庁文化財課による不適切な関与
同保存会に対して指導助言を行う立場である県教育庁文化財課は、上記(1)(2)の事態を把握しながら、前担当者及び有識者(顧問)による情報や知見を排除して、その恣意的で不適切な同事業の進め方を容認し、適切な指導助言を行わず、助長する方向で積極的に関与した。
特に(4)は、文化行政に及ぼす過大な被害が危惧される重要な観点です。
教育委員会において、文化財行政は沖縄県民の数万年に及ぶ歩みの証左である文化と歴史を守り後世に伝えていく、教育行政と同じように重要な使命であることを我々は自覚して取り組む必要があると考えます。
(1)から順を追って説明します。
(1)国庫補助金の不正流用
同事業は、琉球舞踊保存会が、同保存会の構成員となる「次期保持者」の候補者を選考
するために行った「次期保持者候補推薦事業」(選考対象者への通知文に明記。新聞寄稿関連資料⑨ 以下資料⑨と略 27頁)
である。同保存会が例年行っている国庫補助による「伝承者養成事業」とは、趣旨も内容
も異なる自主事業である。
具体的な内容は、選考基準についての協議と決定、選考対象者の提出した芸歴書等をデ
ータ化しての書類審査、実技審査、書類審査と実技審査を踏まえての協議、候補者決定、文化庁への候補者書類の提出等である。これらの協議のための会議場所使用料、旅費、事務員賃金、会議用資料の作成費は、当予算には計上出来ないのに支出されている。
また選考対象者に対して、国庫補助要綱(資料①)にある「伝承者養成を目的とする研修会、講習会及び実技指導」を当該年度の平成28年度内に行わず(平成25年度に研修修了。現在はOBとして、研修を応援する立場)に「実技発表」を実施しているので、この実技発表を「伝承者養成事業による研修等の成果発表会」とはいえない。この実技発表は、「実技審査」という名称に言い換えられている。(資料)
同保存会が例年行っている伝承者養成事業の当該年度(平成28年度)研修実施要項にも記載がない。別途で定められた実技発表の要項(資料⑨23~26頁)にも、「研修」を示す文言も内容もない。
前年度2月に文化庁宛提出する国庫補助金申請書にも、当該年度事業終了後に提出する実績報告書の仕様書にも記載がない。
国庫補助金700万円の1/4近い、(少なくとも)1,614,192円が流用されているが、計画変更もなされていない。
以上は、前回のメールの「(1)補助金不正流用問題」と重複する内容もありますが、新たな情報も補足して整理し、下記の通り根拠となる情報ごとに列記してみました。
根拠① 琉球舞踊保存会(以下、同保存会)による国指定重要無形文化財「琉球舞踊」次
期保持者候補選考について、同保存会から選考対象者である同保存会伝承者養成事
業研修修了生(以下、修了生)宛て通知文に、事業名が「次期保持者候補推薦事業
(以下、同事業)」と明記されている。しかし、国庫補助事業の予算執行の根拠とな
る「重要無形文化財伝承事業費国庫補助要項(以下、補助要項と略)」の対象事業の
中に、該当する事業名が存在しない。(通知文:資料➂9頁 補助要項:資料①1頁)
根拠1 同通知文には本事業を「研修」とする文言はない。(通知文:資料 頁)
根拠2 通知文に添付された実施要項には本事業を「研修」とする文言はない。
(通知文:資料 頁)
根拠➁ 県教育庁文化財課課長が「保持者推薦事業」って(補助要項に)あるわけでもな
い」と明言している。(資料⑫20頁)
根拠③ 事業名だけではなく、その事業内容(研修や実技指導を行わずに、保持者選考のための実技審査を実施)は、補助要項の補助対象に該当しない。(資料①)
根拠1 補助要項の「補助対象事業」の「(1)伝承者の養成を目的とする研修会、講習会の開催及び実技指導」が同事業に存在しない。(資料①1頁)
根拠2 同事業の実技発表(審査)は、根拠1に示した上記要項の補助対象事業(1)の内容がないので、「(2)伝承者の養成事業による研修等の発表会」に該当しない。
根拠3 同事業の次期保持者候補選考の対象者である研修修了生(沖縄県指定伝統舞踊保持者)は、琉球舞踊保存会による伝承者養成事業における研修を、平成25年度で修了している。(資料⑥1頁 頁)当該年度(平成28年度)の研修に参加する理由や義務がない。また、過年度修了した者についての事業に、当該年度の事業の予算を執行することは出来ない。
根拠④ 文化庁担当者が、「次期保持者候補推薦事業」を国庫補助対象事業の「伝承者養成事業」とは別事業として認識し、両事業はリンクしないと下記の通り明言している。
根拠1 「伝承者と保持者候補者をリンクさせない」(資料➂2頁)
根拠2 「文化庁が行っている(伝承者)養成事業は、20代から30代を鍛えるもので、次期保持者を伝承者としているわけではない」(資料➂4頁)
根拠3 「平成26年度の研修内容は、次の保持者候補を選ぶことを目的にするという文言に、『保持者の心情としては理解できるが、明文化するのは適切でない』と指摘」(資料➂6頁)
根拠4 「国の伝承者養成事業と次期保持者推薦事業を同時進行して欲しい」(資料➂8頁)
根拠5 「文化庁同担当者あて派遣依頼文書が、「指導を受けたい事項」について原案の段階には存在した『伝承者研修及び保持者の選考について』から『保持者の選考』が、削除された(資料④2頁、4頁)
根拠⑥ 文化庁担当者が、「次期保持者候補推薦事業」を国庫補助対象事業の「伝承者養成事業」には流用出来ないことを明言。(平成28年11月26日第58回九州民俗芸能大会会場(長崎市民会館) 別添録音データ)
根拠⑦ 同保存会による当該年度の実績報告書と添付資料に同事業の内容が記載されていない(資料➁17~28頁)。しかし予算は執行されている(資料➁収支精算書 別紙明細11~16)。
根拠1 当該年度事業予算申請書の事業仕様書に同事業の記載がない。(補足資料(1)⑩ 以下資料⑩と略 ~ 頁)
根拠2 当該年度事業実績報告書の事業仕様書に同事業の記載がない。(資料➁17頁)
根拠3 実績報告書の別添事業要項に同事業の記載がない。(資料➁18、19頁)
根拠4 実績報告書の支出精算書別紙明細に、支出が明記されている。
(資料➁4~16頁、資料⑤)
以上から、同事業は、同保存会が、その構成員である次期保持者の選考に向けて行った「次
期保持者候補推薦事業」です。これは、同保存会が例年行っている国庫補助による「伝
承者養成事業」とは、趣旨も内容も異なる別の自主事業です。しかし、その実施にあたっ
て、本来流用が不可能な補助金が流用されていることが重大な問題です。
前回メールでは触れませんでしたが、この流用問題について野原格文化財班長が文化庁
に照会したところ、回答は「研修の中で現役性や技量を確認することは問題ない。研修の
一貫として理解出来る。もともと予定していた研修の内容に付加したものなので、申請書
や実績報告書に記載がないことを文化庁は特に問題視しない。計画変更も必要ない」とあ
ります。(資料⑩頁)
研修の中で、研修生の現役性や技量は確認することは問題がない。しかし、研修とは異
なる目的(保持者候補選考の実技審査)で実施し、しかも2年前に研修を修了した者が対
象の取り組みを、研修とみなすことは出来ません。
野原格班長は、本実技審査について、文化庁に、「研修の一貫である」と事実と異なる説
明をしている疑惑があります。なぜなら、私の問題提起の前提や根拠は、業務を遂行する中で、その多くを文化庁の担当官から学んだ根本理念です。事実が正確に伝わっていればこの理念を揺るがす事態を文化庁が容認するはずはありません。(資料⑮ )
正確な情報が文化庁に提供されていたか確認が必要です。
また、補助金の流用は、実技審査のみではなく、通常の運営にも行われています。今回の琉球舞踊保存会の実績収支明細を見ると、通常の会議(総会、理事会、常任理事会等)に用いる会場費や参加者への旅費、資料準備等の事務賃金が常態的に流用されています。(資料 )。私が平成27年度に副担当として参加した会議にも、補助金の対象となる研修についての議事がないにも関わらず、この予算が執行されております。これは極めて問題です。
ところで、沖縄県に所在する重要無形文化財の芸能団体は、琉球舞踊保存会の他にもう一団体あります。組踊の保持団体「伝統組踊保存会」です。
かつて「伝統組踊保存会」は、補助金の不適切な運用により平成24年度に伝承者養成事業を事業停止になりました。幸か不幸か。このことはマスコミに取り上げられることはありませんでしたが、会計検査院や文化庁の指導を受け、数百万円単位で補助金を返還しました。報道されていれば、国の重要無形文化財の保持団体のあり方を揺るがす大事件になったと考えられます。
現在の琉球舞踊保存会の保持者32名のうち20名は、この伝統組踊保存会にも保持者として所属しています。琉球舞踊の保持者の多くが、この組踊における補助金の不適切な運用で受けた指導が教訓にならず、同じ過ちを犯したことになります。
平成24年当時、野原格班長は、前文化財班長濱口寿夫氏と担当の私と共に、伝統組踊保存会への指導に、具体的に対応した一人です。その指導において私たちは、適切な補助金の運用について、特に「補助金を会の運営に流用しないよう」徹底しておりました。
野原格班長は有能で実務に長けた人物です。その人物が、私の後任である部下2名とともに琉球舞踊保存会に対応して、この不正流用を看過し指導を行わない理由はありません。流用は、野原班長のもと意図的に行われたものと考えます。
以上は、同事業が、国庫補助による伝承事業の研修に該当しないことの証明でした。
(2)手順を無視した恣意的で不適切な事業運営
適正な手順とは何か。有識者である顧問と協議して取り組むこと。
現状は、異論を唱えそうな顧問を除外して決定し、残りの顧問には事後承諾をもらう手法。
そして県の担当者は厳重な注意を行わず容認し、適切な手順で進められていると公言する。
この問題の概要は、資料⑩「琉球舞踊保存会の保持者候補者選考に係る問題について」
(1~2頁)に、背景や改善点も含めてまとめております。
1頁は、平成27年8月14日に、教育長向けの説明資料として私が作成しました。2頁
は、それ以降(平成28年10月頃まで)の動向を含めて野原班長が手を入れて、まとめ直したものです。
資料⑩の1頁(島元作成)
現状(h27/8/14現在)
現状(1)(国指定)琉球舞踊保存会は、次期保持者の追加認定に向けて候補者の人選を行っているが、手順に問題があり、文化財課は指導助言を行っている。
現状(2)中でも、保存会の方針として「県の保持者のうち、芸の系列を抜けて、独立流会派を立てた人については推薦しない」と決めている。
現状(3)この内部情報が、文化庁に報告前に流出し、(候補者選考の対象となる)「沖縄伝統舞踊保持者に伝わって、彼らと彼らの意を受けた県議から抗議がある。
注:上記の( )内は、この文書のために補足しました。
改善の方針 ※上の(1)~(3)と対応します。
改善(1)保存会を中心に、保存会顧問(有識者)、当課担当、文化庁担当と協議して進める方針を決定したが(平成27年1月31日)、同27年2月以降、顧問、文化財課との協議を行わずに進めることが多く、また3者の協議で決定した内部選考基準や、候補者に提出させた芸歴書等の資料を無視または軽視して、無記名投票による選考が行われている。当課は芸歴書データを尊重した適正な選考を行うよう助言指導を行っている。
改善(2)現在の流会派を抜けて独立流会派を立てたことが問題ではなく、伝統の技を正しく継承できる人材を候補者にすべきである。現在の保持者の中にも独立流会派を立てた者がいるので、この方針を容認すると不公平で、説明責任を果たせない。
改善(3)※これは、資料⑩でなぜか割愛されています。ここに追記します。
保存会に対して、選考会議等についての情報管理、特に守秘義務の徹底を助言した。保存会の取り組みとしては、会議ごとに会議資料を回収するようになった。
以上が、この問題について、平成27年8月14日に当時に担当であった私がまとめた文
書(資料⑩1頁)からの抜粋です。後述しますが、現在もこの(1)~(3)の問題は改善されていません。それどころか、さらに状況は悪化し、様々な問題を生んでいます。
改善されない最も大きな要因は、文化財課が同保存会の選考過程に対して本質的な改善を求めず容認し、そのことによって悪しき実態を助長していることにあります。
これは、同資料⑩2頁からもうかがえます。
私が作成した1頁に対して、2頁はそれ以後の取り組みも含めて野原班長が整理し、まとめた文書です。私の指摘した問題点(1)~(3)については触れず、「平成28年4月以降、適切な保持者候補者の選定に係る作業が進められている。」という認識です。
問題はなかったか、または問題が解決したかのような文章です。これは事実と異なります。
下記の通り、根拠となる情報ごとに列記してみました。
根拠① 手順を無視
異論を唱えそうな関係者(県教委担当者、顧問)を排除して、自分たち(琉球舞踊保持者)の都合のいいように決定するが、文化庁の指導により廃案。(資)
根拠1 平成27年2月9日に県教委担当者(島元)を排除して会議を開き、同年1月31日に文化庁、顧問とも協議して決めた手順(議決決定事項)を無視して、候補者を選定した。(資料⑩21~24頁) ※島元は、これまで保存会の全会議に出席。
顧問会(保持者、顧問、文化庁、県教委による協議)で決定した手順は、保持者による次期保持者候補者の推薦を2月20日に締め切り、3月20日に投票を行い、事務局による集計を行い、結果を踏まえて4月15日に保持者による話し合い、その後、顧問長老の三隅治雄先生を交えての協議の予定(資料⑩21~22頁)。これを無視して2月9日に急遽、予定にない選考のための投票を行った。この結果を次期保持者候補者として文化庁に名簿を提出した。
※候補者の内容については、「正直に言えば、候補者は、かなり不安な顔ぶれです。基本的にみな娘を出しており、選抜者の時のような目配りもされてません」「地謡の候補者は各研究所の先輩から順、という論外のメンバーです。」「あすこの名簿を急いで提出すれば、琉球舞踊保存会は私利私欲にまみれた人々の集まりとみなされ、恥をかくのではないかと危惧します。」(田幸亜季子事務局員 (資料⑩23頁)
文化庁からは、内容以前の問題、選考手順を踏まえていない点、文化庁の想定す
る20名程度とかけ離れた膨大な人数についての疑義があり廃案となった。
根拠2 無視された手順について、文化庁と顧問から苦言があり、会議録の開示と会議資料の提供、そして説明を求められたが、同保存会は応じなかった。(資料)
根拠3 文化財課は、2月9日の会議録の開示と会議資料の提供、そして説明を、後日行われた会議時や事務局への電話にて口頭で4度、課長名による文書で2度求めたが、同保存会は応じなかった。(資料⑩5~7頁)
※2月9日以降、通常の会議でも保存会事務局から会議録が提示されなくなった。本件についての明確な事実把握や反省がないまま平成26年度が終了。
平成27年度4月以降、伝統芸能担当は島元から比嘉にかわる。島元は副担当として、文書作成の補助を行う。上司の指示がある時以外は会議には参加していない。琉球舞踊の保持者候補問題については、同保存会が会議録を提示しないこともあって、会議に参加しないで状況を把握することは困難であった。
その間、同保存会は、文化庁、顧問、文化財課の要求(根拠2、3)について、明確に拒否はしないものの何度督促しても対応せず、結局文化庁と顧問が徐々に問題視しなくなり終息。平成27年4月~6月にかけての同保存会の以下の動向は、会議資料が無いため、保持者候補対象者でもある当時の県指定伝統舞踊保存会(以下、県の保存会)会長髙良和子氏からの情報提供とマスコミ(新聞社)報道記事による(資料⑨ 20~28頁 資料⑦11、13頁)。
髙良氏は、琉球舞踊保持者の一部より会議内容等の情報の提供を受けていた。5月に会議で選考した候補者の名簿が流出。(資料⑨20~21頁)保持者の身内と仲のいい候補者に偏った人選ということで、県の保持者(研修修了生)から抗議を受け「候補案を白紙に戻し、内部基準からやり直した(資料⑦11頁 琉球新報)。以後、同保存会会議では、情報管理を理由に会議資料も会議ごとに回収。
根拠4 6月26日の臨時総会(島元が上司に希望して参加)において、保持者選考のために提示された芸歴書データに誤謬が多く、また十分な確認をしないで、候補案を決定しようとしたので、島元が抗議して止めた。(資料⑩7~14頁)
根拠5 同上の会議において、島元が提案した「作業部会を設けて、データの確認を行い、その後で再審議を行うこと」を決定し日程も決めたが、作業部会の作業は行われなかった(根拠①に関連記述)。
根拠6 上記の会議(平成28年3月29日常任理事会)に島元が班長代理(班長出張のため)で、およそ9ヶ月ぶり(平成27年6月26日臨時総会以来)に参加したが、保存会は内部基準(以下、内規。)の策定の検討が終わらないのに、候補者の選考を既に平行して行っており、当時、後任の比嘉に「島元さん。この人たち(保持者)は、内規が決定したら、選ぶのやり直しするのですかね?」と聞かれた。(※資料 当時、同保存会は紙資料は会議後回収し、会議録も作成していないが、文書担当の録音から状況は確認可能)
※ 懸念するのは、選考にあたって内規を基に候補者を選ぶのでは無く、あらかじめ人選した候補者に合わせて、内規を決定したのではないかという「疑惑」。
最終選考に残った舞踊13名のデータ票を見ると、書類選考(芸歴書、公演実績弟子の育成数、等)を通過した全13名と実技合格者13名がそのまま重なるという異例な事態(資料⑮頁)。通常は、オーディションや県指定の他の芸能の保持者候補選考のデータで、書類審査で基準を満たしている者と、実技(ビデオ)審査で基準を満たしているものが同数で同一人物ということは極めて稀である。(同保存会では過去に、選考結果の改ざんがあり、同年2月9日の郵送による投票の候補者選考は、常任理事会にて開票した結果をそのまま報告せず、バランスが悪さを事務局で調整したものを投票結果として会議で提示していた。開票に参加していない東京在住の志田房子師が疑念を持っておられた。野原班長が宇座事務局長に後日確認したところ調整したことが判明。公正な会議の手順としては、バランスが悪かろうがまず、開票結果を正確に提示し、調整した結果は、調整案として会議で提示すべきであろう。ただ、同保存会の会議における不透明さは常態化していることから、保持者の中に会議に参加しないと不利益を被るという根強い不信感があり、病気療養中の方と舞踊に関心の薄い地謡の方を除いて、ほぼ全員が役職につき会議に参加したがる傾向がある。常任理事会と定期総会はほぼ同じである)
また、内規は伝承者に公表されていないはずだが、内規の重視される項目として「リサイタル(独演会)開催」が盛り込まれると、平成27年度以降、現保持者の弟子のリサイタルが急増した。中には演目が足りず、舞踊以外のイベントとの抱き合わせの公演もあった。
これらは、実技審査の実施や演目が通知される数ヶ月前に、保持者の弟子がその演目の稽古に入っている目撃情報とともに、絶えず保持者の弟子以外の伝承者から不公平さを訴えられる原因になっている。
※手続き不透明、不公正については、資料⑬教育長ヒヤリング資料〈(2)~(5)2~14p〉にて詳細を説明しています。
根拠② 顧問(有識者)の軽視
琉球舞踊保存会は「顧問」ありきの団体です。
平成21年に琉球舞踊が国指定になり、その保持団体として琉球舞踊保存会が発足した際に、役職として「顧問」を設けた。理由は、舞踊が日本の伝統芸能の中で国指定重要無形文化財(以下、重文と略)に指定される最初のケース(人間国宝を除く)であったため、次回以降の保持者の認定は全舞踊界の注視するところになるので、舞踊家のみならず国民にも説明責任を果たせるよう、有識者を同会に顧問として迎え入れ、公正に適切に取り組めるよう指導助言を仰ぐことでした。芸能研究者、元文化財行政担当官、芸能制作者を6人(県内3人、県外3人)といったそれぞれの専門分野の一流の有識者を委嘱した。(資料⑨17、18頁)
顧問職は、同じく県内に所在する重文の伝統組踊保存会にも存在しなかったもので、名誉職ではなく実務を伴う実質的な働きを求められていました(現在は組踊保存会にも存在)。特に、次期保持者認定に関しては、保持者自身が利害関係者なので、身内びいきの候補者選考にならないよう、公正で適切な指導助言を求められていました。それが、平成27年2月9日以降、保存会と県教委による意図的な軽視や排除によって十分生かされていません。
顧問会は、顧問のみの小規模な会議と、関係者との協議等、開催の在り方は様々ですが、重要な事項の検討や決定の際は、最高決定機関としての会議として、文化庁、県教委、保存会を交えて開催されてきました。平成27年1月31日の会議はこの最高決定のための会議でした。しかし先述の根拠①のとおり、保存会は決定事項を反故にして取り組みを進めています。
根拠1 平成27年2月9日に、保存会は顧問会での協議結果を無視して、保持者のみの協議と投票を行ったが、顧問からの抗議、文化庁からの疑義があり廃案。会議録の提示も求められたが無視。(根拠①に先述)
根拠2 同年6月26日に、臨時総会を開き、顧問会を経由せずに、候補者を選考し決定しようとしたが、対象者の提出した芸歴書等の資料を十分に確認していないことを県担当者(島元)に抗議され、差し戻した(資料⑩7~14頁)。
根拠3 この際、提示された芸歴書データに誤謬が多く、作業部会を設けて、データの
確認を行い、その後で再審議を行うことを決定し日程も決めたが、行われなかった。(根拠①にも先述)
根拠4 作業部会の中止を受けて、課内で確認を行うためにデータの提示を、文書で求めたが、回答がなく、情報の提示もなかった。(根拠①に先述 資料⑩4~6頁)
根拠5 同年7月6日、組踊事務局長を講師に招いての候補者選考の勉強会の場で、臨時総会で顧問宜保榮治郎氏が提案し可決された「候補者名簿は文化財課を経由して文化庁へ提出」という決定事項を、宮城能鳳会長、宇座嘉憲事務局長、文書担当田幸亜季子氏が否定。島元が抗議文を同保存会事務局に提示(資料⑩15~16頁)したが、野原班長の判断で、平成29年2月に、同保存会は文化財課を経由せずに文化庁へ提出。文化財課での候補者名簿の確認は出来なかった。
根拠6 顧問の仕事は、内規(保持者選考基準)案の作成。ところが、平成28年3月29日顧問と協議(顧問会の開催)しないで、保存会単独で内規案を策定し決定しようとしたので、島元が抗議して決定を停め、文書を顧問に郵送して説明し、「意見を求める」よう提案し、一人でも異議があれば顧問会を開催するよう提案し認められる。しかし、顧問に送られた文書は、「意見」ではなく「了解」を求めるという総会での決定事項と異なる内容であった(資料⑩31~33頁)。顧問の田中英機氏から抗議を受ける。「顧問職に対しては、『このように決まったから承認して下さい』ではなく、『このように決めたいが、どう思うか?』という相談の形でないと、職の役割は果たせません」「当保存会は、沖縄の舞踊家・音楽家が自主的に寄り集まって組織した任意団体ではありません。極めて公的な性格を持った組織体であることを会員一同が認識しないといけないと思います」「当保存会としては実質上第1回認定(公式には第2次追加認定ですが)※(島元注 1回目の認定は候補者の人選からすべて文化庁が行い、保存会が候補者選びに参加するのはこの2次が初めてなので)に係わる訳ですから、この初回作業と結果が、後々の前例となることを心して、慎重配慮で取り組むべきと思います」(資料⑩34~35頁)。
根拠7 本土側の顧問の意見を軽視して自分たち(保持者)の意見を優先させたい意思の顕在化。
「宜保先生を中心に(沖縄側の顧問)人数を増やして体制を強化できないか、文化庁に対応出来るように。琉球の芸能なので、大和のひとたちの言うことには合点できないこともある」(6月26日総会での玉城政文発言 資料⑩13頁)「私の出席した会議のおり、『大和の言うとおりにしなくてもよい。我々の考え方を優先させるべき』という趣意の発言がありました。(資料⑩18頁 田中英機氏の書簡)」
根拠8 平成28年10月11日常任理事会にて、保持者候補選考方法として「実技発表(審査)」の実施を、顧問との協議を経ず決定〈この実技発表は、前回メールで触れた、顧問の指導により廃案〈「特別研修生(現研修修了生)のプライドを傷つける研修は不要である」(資料⑥7頁)〉〈「今の保持者がこの人たち(研修修了生)を指導するなんておこがましい」(資料⑥⑤ページ)〉になった平成26年度研修で予定していた研修修了生「実技研修」と酷似している案件。顧問を交えた慎重な協議があれば、研修修了生による文化庁への嘆願や新聞報道により社会問題として騒がれることはなかった可能性もある(資料⑥2~8頁)〉し、10月22日付で通知。本土の顧問への説明は、実技発表(資料⑨22~28頁)を実施する12月12日直前の第1回顧問会(11月29日 東京の顧問2名のみ参加)、顧問全体には、実技審査終了後の第2回顧問会(翌1月7日)にて報告。
顧問より苦言あり。「私たちは内規(根拠6参照)の内容を知らない。内部事情を知っていればこのような問題は起こらなかった」「実技審査の公文は、当初、研修発表という見出しで出されており〈※島元注 これは、顧問の事実誤認。研修とは明記されていない。(資料⑨22頁)〉直前に次期保持者候補選考に変わった。不信感の元になっている」「顧問会が1年余り開かれておらず、状況が分からなかった」「12/6に東京で会ったときは、実技審査が間近に迫っており、今更、意見を言ってもどうしようもないという思いから何も言えず黙ってしまった」「顧問会も琉球舞踊保存会の一員であることから、責任を持つ立場にある。建設的な意見が述べられる場の設定が必要だと思う」(資料⑨15~16頁)
琉球新報の報道では「東京にいる顧問は11月ごろにしか説明を受けていない」(資料⑦11頁)とあるが、上記の顧問会議事録(資料⑨15~16頁)によると、沖縄側本土側含め全ての顧問が説明を受けたのは、翌1月7日である。
根拠9 重要な審議が行われた時期(平成27年2月~28年10月)に顧問会を開催せず、沖縄在住の顧問宜保榮治郎氏をただ一人、本来顧問の出席が義務づけられていない常任理事会等に6回イレギュラーに参加させ(資料➁11~13頁 会議出欠記録)、顧問を代表する意見として議事に反映させて議決した(資料)
根拠10 宜保榮治郎氏は、顧問の中で唯一、保持者の舞踊家たちが強硬に主張する「県の保持者のうち、芸の系列を抜けて、独立流会派を立てた人については推薦しない」「(系列を抜けた人は)今回は推薦しない方向というのが保持者達の総意(資料⑩22頁 平成27年1月31日 顧問会での玉城節子会長(当時)発言)」(※ これは前述の通り、保持者にも芸の系列を抜けた人がいるので、地謡の保持者からも反対の声がある(資料⑩27頁)不公平な主張。また文化庁も「あってはならない(資料⑮ 頁)」と注意)に賛同する顧問である。
根拠11 同保存会は、沖縄側のもう一人の顧問波照間栄吉氏には、宜保先生の参加した会議への出席を求めず、連絡もしていない。平成28年12月25日ごろ島元が電話にて波照間氏に確認。
根拠12 同保存会が顧問と協議してやっていくという手順を無視したことは、研修修了生の有志(県の保持者)は、個人的に顧問に確認をしてその実態を知っているので、嘆願書に選考について「顧問」ではなく「第3者」の参加を要望しています。伝承者の不信感は根強いですが、さらには顧問に対する信頼も失われています(資料)。
顧問の先生方の名誉のために言うと、顧問の先生方は、ほとんどの方が、今回の選考会について保存会から説明や相談を受けていない。重要な案件でも、理事会や総会で決まってから知らされるので、有効な助言をしようがありません。
以上を踏まえると、同保存会は、発足時に次期保持者選考のため(※それ以外の役割もあるが)に委嘱された「顧問職」に対して、重要な審議が行われた時期(平成27年2月~28年10月)に顧問会を開催せず従って意見聴取をせずに、同保存会案に賛同する沖縄在住の顧問宜保榮治郎氏一人の意見のみを反映させて選考を進めたことは、本土側の顧問をはじめ保存会案に異論を持ちそうな他の顧問を排除する行為であり、宜保氏を除いた顧問全員に事後承諾かそれに近い形で顧問会を開いて意見聴取を行い「選考に関しては、しっかりとした手順を踏んでいる。顧問の方々にも方針や選定方法を説明して、理解を得ている。何もやましいことはない(資料⑨7頁 宮城能鳳保存会長発言)」と発言したことは、巷間アリバイ作りと避難されても仕方が無い不適切な選考過程と言える。また、県教委文化財課の「平成28年度4月以降、適切な保持者候補者の選定に係る作業が進められている(資料⑩10頁)」や、県議会での教育長答弁「候補者の選考にあたり、一部の流派への偏りや特定の人物を推薦する等の不適切な選定が行われないよう顧問の意見を聴取しながら内部基準を策定し、候補者の選定を行っています(糸州議員への答弁 資料⑮補足資料(2)以下資料⑮と略 頁)」という事実と異なる認識は、同保存会の現状を追認し、肯定している点で、同保存会の不適切な選考方法を助長し、問題を深刻にしている。
※顧問軽視の実態については、資料⑫主治医と職場上司との相談会議録〈(6)(7)11~14
p〉に詳細を説明しています。
根拠➂ 保持者としての不適切
同保存会に対する課長の認識は、「それは保存会のやり方で良くないところあるから注意してきちんとやっていかなければならない」(資料⑬15頁)
教育長の認識も前述の通り「「(琉球舞踊保存会の)運営に関しては疑念を持たれないように、アドヴァイスはやっていかんといかない」です。
野原班長の認識も「最近、保存会は県の指導を聞かない(資料⑩25頁) 平成27年8月21日 文化庁吉田調査官との電話メモ」でした。
それでは、保持者について良くないところとは何でしょう?
保持者としての適正さ
保持者ということでは対等でも年功序列の意識は根強く、年齢の若い保持者は会議での発言に勇気を要します。師匠筋(妙な言葉ですが、系統は7しかないですが、舞踊界は様々な事情や思惑により複雑に膨大な流派に枝分かれしています。団体単位でまとまっている古典音楽界とは違って、一人一人が一国一城の主です。決別した元師弟や元同僚が保持者の名の下に、表面的には友好的にそれぞれ「内心の不本意な気持」を押さえながら集まっている状況があります)の保持者に対する弟子筋の保持者にその傾向が見られます。
審議の方向は会議の中で発言力のある方が左右します。意見が本質的か論理的か建設的かではありません。発言者の意思の強さ(それは声や発言に顕れます)。その意見に共感できる人の数の多さで、決まります。(例 家を離れた者は保持者候補者から除外する 現保持者にも家を離れて現在がある人がいますので、これは成り立たない条件で、地謡の方々から苦言も呈されますが、その心情は根強いです。文化庁からも「そういうえこひいきがあってはいけない」という指導助言もあり、文言としては内部基準策定の際には削られても、その心情は消えず、一人一人が尊重され、忌憚なく話し合える場ではありません。ただ、それぞれの本音は、会議では言えなくても、食事会やモアイといった少し砕けた場では比較的本音が出やすいので、そこで話され共感を得られた結論は会議に通りやすくなります。意見が正しいかどうか建設的かにより、有力な保持者と仲が良いか、好かれているかということが、意見が通ることに強く影響します。これが、今回の恣意的な保持者選考に至る温床になっています。保持者個々人には、社会性も正義感も公平性もある程度ありますが、全体の流れの中では力を持ちにくいです。担当者が本気で、保持者の方々が乗り気でない「正論」を通したいと思えば、保持者一人一人と全員とあって理解を求める作業が必要で、それでも、会議当日に強い発言力を持つ「正論」と言いがたい意見に落ち着いたりします。風向き次第ということもあります。恣意的で良好な関係である者を保持者に一番低いレベルの欲望では一致しますので、保持者認定問題のような全員が受益者になる意見であれば、不適切であっても積極的に反対しません。
公平に民主的に話し合う習慣が定着していません。会議に参加している者の都合で大事なことが決まります。おちおち委任していられません。
最初に廃案になった全てがそうではないですが、重要なことや、利害損得がからむとその傾向が強くなります。会議に参加しないと損をするのではないかという恐怖心が根っこにある気がします。だから、現保持者32人(認定時39人。物故者7人)の内健康状態が思わしくない2人を除いて、30人が何らかの役職にあり、認定に比較的関心の薄い地謡(音楽家は舞踊がメインではないからです)の何名か以外は、毎回会議に出席し、通常の会議がまるで「総会」のようです。 健康に問題がある人以外は役員になりたがる。約 %が役員(資料 )投票結果を発表して、調整案を出さねばならないが、そこに居る人で決めてしまう。
【保持者?】
伝承者選考時代からの問題
模範演技の拒否(ボイコット)別添映像資料参照
保持者の自覚がない 棄権者が2名 織田氏のアドヴァイスと合致。(後に織田氏はこのアドヴァイスを否定)
現在の琉球舞踊保持者32名のうち20名は、組踊保持者と重なります。組踊のときの教訓が生きていない
研修後、匿名での告発
研修趣旨の破壊 光晴事案
(3)これまでの実績の否定の実技選考
有識者見解:実技審査の正当性
日常的に技量や現役性が確認できる能や歌舞伎と違って、琉球舞踊は苦渋の選択では?
反論:歌舞伎はともかく、能に関しては的を射てない発言。
能の場合は、各流派が合同で稽古をすることは
無く、事前に口頭による「申し合わせ」を行う。稽古は各道場で行うもの。「日常的に技量や現役性が確認できる」状況にない。公演を打つにあたっては特定の流儀との組み合わせで行うだけなので、国庫補助による公開事業(これは、重文の芸能の中でも、この能楽と組踊のみで行われている事業で、どちらもその芸能のあり方の特殊性から実施)で国が音頭を取らないと、各流儀が一同に会する機会がない。日頃の活動を通して現役性が確認できるわけではない。
芸能は、その芸能ごとに様々な事情を抱えている。しかし、保持者選考を実技でもって行う芸能は、琉球舞踊のみ。
実技審査は、これまでの研修の成果(舞踊の多様性の尊重)を否定。
琉球舞踊7系統のうち1系統に偏る保持者の作る基準で実技を判定。
新聞社コンクールの轍 玉城系統主流派により、いまだに「間違っている」発言があり議論になる。コンクールについては、顧問も把握していないので、担当として確認すべき。
玉城系統主流派の型が異なる渡嘉敷の舞踊家は落ちる。
型の基本が違う。つま先つける、つけないなどの違いがあるがコンクールに通るように、玉城系統主流派に型を合わせ、伝統の技を捨てている。
芸術祭要覧。当時の一流の芸能家と文化人が何年もかけて取り組み、それでも、齟齬は起きている。玉城系統でも親泊流は独自にコンクールを行い技を守っていた。
現代人の目で見て綺麗な技については、コンクールが貢献している。一方で本来の技を勉強して、どの方向に行くべきかのヒントはこの、伝承者養成事業による研修にある。現在の見た目はきれいだが、カタチだけで、沖縄の文化に根ざしたその意味については継承しているとはいいがたい。
萩尾課長は
「本来は実技審査というのはあり得なかった」(資料⑫31頁)という認識なのに、実技審査を容認している。
顧問を交えて審議を排除している
文化庁見解 →コンクール形式を必要としない。
保持者認定は、技の高度な順ではなく、結果として(資料)
保持者の選考は、技能が高い者を高い順に選考するものではない。保持者とは「指定した芸能」の技を伝承する人物であり保存会は技を伝承するための会である。なので、技能が高いことが保持者の前提では無く、伝承事業を実施している団体(保存会)が伝承事業を一緒にする方を推薦することである。結果として、技の技量のある方が選ばれることになるが、一番高い者から順番に選ぶものではない。事実、歌舞伎などでは、慣習上、ある方が保持者にならないと下の者は保持者になれない、等の事情があるため、保持者に選定された方もいる。
伝承者選びの段階 資料 改ざんが疑念
沖縄の国指定、県指定の芸能は、若手から大御所まで含めた終身研修。果てること無く続く、保持者になるか、諦めるか、死ぬまで続く。本来の「若手から中堅」の3年から5年と区切った研修に徐々に移行する。琉球舞踊の研修はその草分けとしての意義があった。そも目指すところのものが一気に壊された。
当初の予定に無かった実技発表(審査)を行うのに、計画変更は?
600人から100人の選抜メンバーにしか実技研修を行えない、予算が乏しい状況で、 修了生に補助金の1/4使う実技発表が適切か?
補助金の不定切な運用で補助金を停められた組踊。懲りないのか?琉球舞踊保持者29人中20人が組踊保持者。
文化庁より注意 補助金を運営に回すな
審美眼 多数派の踊り 先達の技を見ているわけではない
コンクールや実演家人口が多い中で洗練されているので、
コンクールで磨かれた踊りは、見た目は綺麗だけど奥深さに欠ける。 素朴な地域の豊年祭の踊りに原型がある。
(4)文化財課による不適切な関与
文化庁の立場 現役性の確認は、文書資料で。
実技発表はあくまで、舞踊保存会の自主性による。保存会を尊重?
島元の「寄稿」に対する琉球舞踊保存会の反応は、書かれた内容の正当性ではなく「誰が言ったか」。県教委では無く島元個人の意見なら無視する。
研修修了生の嘆願書
取り立てて取りあわない (保存会事務局長)
こんな情報もあると受け止める (文化庁)
回答を求める文書ではないので (文化財課)
文化庁への質問→文書の最後に
今後、琉球舞踊の追加認定の過程について事実を明らかにし、事実と異なる教育委員会の対応について県議会での謝罪を行い、今後琉球舞踊を含めた文化財行政への適切な対応を要望します。
私は新聞の投書に対して責任を問われた。大御所の先生方の弟子を恣意的に選ぶために、コンクール形式の追加認定を行い、その費用を捻出するために補助金の不正流用を指導した文化財課の、県民にたいして背信行為の責任はどう問われるのでしょう。
教育長、課長ともに、「問題があった。今後改善が必要だ」という認識。であれば、その改善のために現時点で必要なことをすべきである。問題が起こった時点で、何が問題か明確にすること。問題を放置すれば、次はそれが前例となり問題が引き継がれる。
「おかしなこと」を見逃すと、これが次には「当たり前のこと」になる。今「おかしなこと」は「おかしなこと」だと確定しなければ、何時までも根本的な改善は出来ない。
野原班長は10年後20年後に責任はないと言っておられるので、今その責任を果たして頂く必要があります。私は責任を問われ、厳重注意で行政的には済んでいる。
班長の県民に対する背任行為はどういう責任が問われるのでしょう。それを放任していた萩尾課長の責任は、どう問われるのでしょう。結果として部下を休職に追い込むこととなった責任はどう問われるのでしょう。
①答弁の撤回 ②県民への謝罪 ③文化庁への謝罪 ④上司二人の処分
答弁 撤回 担当者からの報告に不備があり、「適切な対応だった」という言の撤回。認識不足であったと謝罪。
今問題になっていることは、そんな普遍的で本質的な難しい問題ではなく、直ぐ出来ること。会議を通して決まった正しい手順を踏むこと。有識者を尊重し意見を反映させること。基準や選考のあり方や経緯について透明性を確保すること。
芸術祭要覧。当時の一流の芸能家と文化人が何年もかけて取り組み、それでも、齟齬は起きている。比嘉清子先生。玉城系統でも親泊流は独自にコンクールを行っていた。
成果発表会。一般公開して県民に成果を披露していた。税金で行う事業だから当然。観客がいたら審査できないのか?不適切な審査がおこなわれないための縛りが必要。
後任の担当者には問題はない。上司の意向に逆らえないからです。
教育長、課長ともに、今回の問題があった。今後改善が必要だという認識。であれば、その改善のために現時点で必要なことを為べきである。問題が起こった時点で、何が問題か明確にすること。問題を放置すれば、次はそれが前例となり問題が引き継がれる。
「おかしなこと」を見逃すと、これが次には「当たり前のこと」になる。今「おかしなこと」は「おかしなこと」だと確定しなければ、何時までも根本的な改善は出来ない。
寄稿文及び嘆願書への対応:琉球舞踊保存会の対応は、内容の正当性ではなく「誰が言ったか」。個人の意見なら無視する。(西江季春)取り立てて取りあわない (保存会事務局長)(資料 )
嘆願書について→文化庁:回答を求める文書ではないので、こんな情報もあると受け止める
以上から、県教委が主体的にその責任の遂行に動かねば、状況は改善しない。
教育長への要望
①保存会への謝罪の撤回 (選考の過程と内容の適切さについての疑義を保存会に伝達)
➁選考に不適切は無かったか調査(選考に関わる記録文書の確認と精査 全会議のテープ起こし 保持者、顧問、元担当者島元、選考対象者である県保持者への聞き取り調査 それらに基づいた選考の内容と経緯の適否の検証)を踏まえた上で、不適切な内容が確定したら
➂担当課の処分(担当者及び上司の責任追及)
④県議会答弁の訂正と謝罪(県民への謝罪)
⑤文化庁への報告
上記についての補足
※➂職務分掌上の担当というより、実質的な対応(重要な会議や調整を行うこと)をした担当者として、野原格班長、及びその行為の監督責任のある萩尾俊章課長に対する処分。現担当者二人は、前年度、前々年度の異動で赴任し、上司の意向の範囲でしか行動できない状況。
野原班長は10年後20年後に責任はないと言っておられるので、今その責任を果たして頂く必要があります。私は責任を問われ、厳重注意で行政的には済んでいる。
班長の県民に対する背任行為はどういう責任が問われるのでしょう。それを放任していた萩尾課長の責任は、結果として部下を休職に追い込むこととなった責任はどう問われるのでしょう。
※④担当者からの報告に不備があり、「適切な対応だった」という言の撤回。認識不足であったと謝罪。
芸能の保持者の選考。これは難しい。この難しさは完全には解消されない。
今問題になっていることは、そんな普遍的で本質的な難しい問題ではなく、直ぐ出来ること。会議を通して決まった正しい手順を踏むこと。有識者を尊重し意見を反映させること。基準や選考のあり方や経緯について透明性を確保すること。
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後記
失礼致しました。14頁以降は、断片的なメモで、文章の体をなしていません。
長時間、集中して考えることが体調的に困難になって、断片的なメモをつないで文章にする方法でここまで来ました。というより1年3ヶ月かけて、ここまでしかたどり着けません。
それでも、今年度も本日までなので、不備だらけで意を尽くせていませんが、現時点でできる限りの情報を提供し共有できればと考えました。
問題意識も共有願えると幸甚です。
何卒ご査収願います。
くれぐれも情報のお取り扱いはご注意願います。
2018年3月30日
県教育庁文化財課 島元要拝
言葉をなくします。
事実関係は開示されないといけませんね、組織の論理で隠蔽されていくのは許されません。長いものには巻かれろ、で時に委ねてチャラには出来ないはずです。
島元さんが追いつめられていったことが分かります。
全ては琉球舞踊界の歴史の現在として明らかにされ、共有されるべきです。