(1)裁判員裁判(the civil judge trial)で過酷な現場証拠写真を見せられて急性ストレス障害(ASD)になった(報道)として、裁判員経験者が同制度が職業選択の自由を保障し苦役などを禁じる憲法に違反するとして国に国家賠償請求を起こした訴訟で、地裁は裁判員裁判は「合憲」との判断を示した。
個人の基本的人権、自由を保障する憲法は「公共性」のためには一定の制約も設けられており、社会正義のパラダイム(paradigm)を維持するための裁判員裁判制度が憲法で保障された個人の基本的人権、自由、尊厳に反するものではないとの裁判所の判断はやむを得ないものだ。
(2)高度な専門性と経験を持つ裁判官による裁判制度が冤罪を生んで、さらに裁判官の人員不足に権利意識の向上による訴訟増加で裁判官の審理かけ持ちが懸念されて、これに裁判審理に市民感情を導入して現実的社会倫理観から犯罪を審理しようという名目で裁判員裁判制度が導入された。
市民が裁判にかかわる制度としては、高度な専門性と経験が必要な裁判審理の裁判員裁判制度よりはチェック機関としての検察審査会の方が適切と書いたが、裁判員裁判制度も導入から5年を経過して裁判司法関係者からは当然のように意義と効果が評価される声は聞くが、裁判員経験者からはいろいろと問題点の指摘も出てきている。
(3)裁判員裁判の審理が当初の軽微で短期な事件から重大犯罪事件、凶悪事件も対象となって死刑判断を迫られるものもあり、精神的葛藤にあわせて審理期間も長期にわたり負担の大きさも問題となっている。また裁判員の守秘義務制約も精神的負担、苦痛になるという声もある。
裁判員裁判制度は一定期間実施後に見直されることになっており、過酷な現場証拠写真はカラーからモノクロやイラストに変えるケース(報道)もある。
(4)一方では裁判員が審理事件の真実を判断(判決)するのにあたって証拠調べは重要な要素であり、たとえば現場証拠写真からその残虐性を判断して容疑者の意思、意図を理解し適切な量刑につなげるには、そのまま「証拠」を直視することは避けられないとの意見もある。
裁判員の高度な専門性、とりわけ「経験」のなさからくる精神的負担、ダメージ(damage)だが、どうにもどちらもどちらの避けては通れない重大問題だ。
(5)冒頭の裁判員訴訟はそれでも合憲判断となったが、裁判員が裁判審理を通して急性ストレス障害になったのも事実(同裁判も因果関係を認めているー報道)であり、同裁判判決での国家公務員災害補償法で救済を受けられるものだではない、裁判員裁判制度の見直し(think better of the civil judge trial)対策が求められる。
裁判員は多くの候補者の中から選出するものであり、辞退の幅をひろげて義務であるとともに事件概要によっては選択の自由を事前周知する工夫も必要だ。
アフターケアとして専門医による精神療法も考慮されているようだが、障害をうけてしまったあとではショックも後遺障害も大きい。
(6)裁判員が直接裁判審理に臨む前に一定期間の研修プログラムの受講教育も安心、安定につながるだろう。
個人の基本的人権、自由を保障する憲法は「公共性」のためには一定の制約も設けられており、社会正義のパラダイム(paradigm)を維持するための裁判員裁判制度が憲法で保障された個人の基本的人権、自由、尊厳に反するものではないとの裁判所の判断はやむを得ないものだ。
(2)高度な専門性と経験を持つ裁判官による裁判制度が冤罪を生んで、さらに裁判官の人員不足に権利意識の向上による訴訟増加で裁判官の審理かけ持ちが懸念されて、これに裁判審理に市民感情を導入して現実的社会倫理観から犯罪を審理しようという名目で裁判員裁判制度が導入された。
市民が裁判にかかわる制度としては、高度な専門性と経験が必要な裁判審理の裁判員裁判制度よりはチェック機関としての検察審査会の方が適切と書いたが、裁判員裁判制度も導入から5年を経過して裁判司法関係者からは当然のように意義と効果が評価される声は聞くが、裁判員経験者からはいろいろと問題点の指摘も出てきている。
(3)裁判員裁判の審理が当初の軽微で短期な事件から重大犯罪事件、凶悪事件も対象となって死刑判断を迫られるものもあり、精神的葛藤にあわせて審理期間も長期にわたり負担の大きさも問題となっている。また裁判員の守秘義務制約も精神的負担、苦痛になるという声もある。
裁判員裁判制度は一定期間実施後に見直されることになっており、過酷な現場証拠写真はカラーからモノクロやイラストに変えるケース(報道)もある。
(4)一方では裁判員が審理事件の真実を判断(判決)するのにあたって証拠調べは重要な要素であり、たとえば現場証拠写真からその残虐性を判断して容疑者の意思、意図を理解し適切な量刑につなげるには、そのまま「証拠」を直視することは避けられないとの意見もある。
裁判員の高度な専門性、とりわけ「経験」のなさからくる精神的負担、ダメージ(damage)だが、どうにもどちらもどちらの避けては通れない重大問題だ。
(5)冒頭の裁判員訴訟はそれでも合憲判断となったが、裁判員が裁判審理を通して急性ストレス障害になったのも事実(同裁判も因果関係を認めているー報道)であり、同裁判判決での国家公務員災害補償法で救済を受けられるものだではない、裁判員裁判制度の見直し(think better of the civil judge trial)対策が求められる。
裁判員は多くの候補者の中から選出するものであり、辞退の幅をひろげて義務であるとともに事件概要によっては選択の自由を事前周知する工夫も必要だ。
アフターケアとして専門医による精神療法も考慮されているようだが、障害をうけてしまったあとではショックも後遺障害も大きい。
(6)裁判員が直接裁判審理に臨む前に一定期間の研修プログラムの受講教育も安心、安定につながるだろう。