畠山義綱のきままな能登ブログ

畠山義綱が見てきた史跡を紹介します。
時々、経済や政治などもつぶやきます。

大切なスイッチ

2010-11-13 18:12:00 | 日記
 『歴史読本』を読んだら、すぐに自分の中の歴史スイッチが入った。


親スイッチ。


仕事スイッチ。


遊びスイッチ。


経済スイッチ。


ヤクルトスイッチ。


テニススイッチ。


いろいろなスイッチが人間にはあるんですね。

畠山義続に関する新説的仮説

2010-11-13 11:36:00 | 歴史
 1552年に畠山義続が入道して徳祐となる。嫡子の義綱が家督を継ぐが、徳祐は幼少で病弱な義綱の後見人として実権を握る、というのが今までの定説。


 見方を変えてみるとどうだろう。大名は「家臣団の利害を調整する」のが一番の仕事だ。そのために立場は誰かに肩入れすることなく公平でなくてはならない。


 そこで、公平な立場になる大名の地位は義綱に譲り、徳祐は特定の派閥に荷担して七人衆の分断を図る。その結果、1553年に温井と遊佐が大槻一宮で合戦となる。


 仮説としてはなかなかカナ?仮説を妄想的に続けるとすると、徳祐は温井と遊佐のどちらに荷担したのだろうか。


 遊佐に荷担しなら、荷担虚しく温井に敗れ、温井は下剋上的性格をもって第二次七人衆を組織したことになる。次なる義綱を幽閉計画を考えるのも頷ける。


 では温井に荷担したとしたらどうか。大槻一宮の合戦の前に出奔したのは家中に味方がいないから加勢してもらうため。第二次七人衆に唯一守護方の飯川光誠が入ったのも、徳祐の荷担のおかげ。とすると温井は利用されて家中の実力者になったことになる。そこに下剋上的意図はない。


 さ~て、仮説を補強する資料を探そうかね。

『歴史読本』そ其の2

2010-11-13 08:34:00 | 歴史
 分国法ってちょっと興味があったんですが、サイトを調べてみてもあまりでてきません。一番詳しいのが味舌政宗様の「Club戦国大名」です。今後の更新が待たれます。


 で、今回の『歴史読本』2010年12月号にちょっと面白い記事が。


「分国法の比較研究」…フム、めっちゃ興味ぶかい。

 私が中学生の頃に分国法を習ったとき、「力をもった戦国大名が自分の法律を作って家臣団の取り締まりを行った」というイメージを持っていました。もちろん、そうイメージが100%間違っているわけではないのですが、違う側面も持っています。


 例えば「六角氏式目」は大名が制定したものではなく、家中の有力な家臣団(蒲生氏)が作りそれを大名(六角氏)が承認するという形で制定されています。六角氏の専制的な政治を諌めるために制定されたわけです。


 守護大名と違って、戦国大名と言うのは、とかく織田信長のような強力な支配を展開したと理解されがちですが、それは地域によって、大名家によってずいぶん違いがあると思うんです。


 しかし、共通していることは、戦国大名の役割とは、「家臣団の利害の調整者であった」というところだと思うんです。家臣団は、会社員のような組織の一員というより、プロ野球選手のように一人一人が単年契約で独立した契約を結び、結果的にチームとして構成されている、というようなイメージです。

 プロ野球の監督はそのチームの支配を任されてはいますが、納得しない監督なら選手がFA移籍をされてしまい戦力が激減し、結局責任を取らされます。監督の仕事は、いかに適材適所に選手を配置し、選手間の利害関係を調整しながら試合に選手起用をするか、ということにつきます。だからこそ、2010年の東京ヤクルトの高田監督は、選手間の利害を調整することなく唯我独尊だったためにチームの成績が低迷したんですね…。

 閑話休題。戦国大名の家臣団も同じ、大名は支配を任されていますが、納得しないなら大名に反抗することもあり、他家に再仕官することも当たり前。だから、戦国大名と言っても家臣団の中の盟主という位置づけなんですね。


 で、有力家臣が制定した「六角氏式目」の内容を細かく見ると、意外に大名である六角氏をないがしろにしていなんです。たとえば、
「喧嘩、闘争、殴打、刀傷、殺害のことについては、例え父を討たれ、子を討たれることがあっても、謹んで堪忍し、六角氏に通報するべきである。犯した科に従い、処罰を加えることとする。」
とあります。つまり通報の対象者は「大名である六角氏であり」、家臣団の利害を調整する機関を大名である六角氏に求めている点で、六角氏をないがしろにした分国法とは言えない。(もちろん、内実は六角氏の権威を借り重臣たちが裁可するかもしれないが、詳しく六角氏研究をしているわけではないので、その点は私が論じることはできない)


 では分国法を制定する理由とは。それは家臣団の利害調整を明確化し、家臣団に「ひいきのそしりを受けないこと」にある。これは「今川仮名目録」にも書かれていること。現在の法治国家の理論に近い。ある意味、それだけ個の力が成長しているからこそ、明確に裁可することが必要な国という事もできる。大名の権力云々だけに理由は求められない。


 一方で、「歴史読本」にも、強力な領国支配を行った越後上杉や北条氏や毛利氏ですら分国法を作っていないから、分国法=強力な支配ということではない、ということも論じている。


 つまり、イギリスの様な慣習(今までの判例)で政治を行っている大名もある。一方分国法を制定している大名は、現在の日本のように憲法を制定し、できるだけ利害関係の調整を明確化しようと考えている大名である。前者は大名というマンパワーに政治を頼っているが、後者はシステマチックに政治を行う大名というタイプという事もできる気がする。