かっ飛ばせ借金 打ち勝て倒産

 
 ‐オグチ経営研究所‐

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解散よりよい方法

2009-04-28 | 事例
「解散登記することに決めました。」
「どうして。債務超過の会社だから解散など出来ないよ。」
「理由は銀行の借金です。相当な額が残って居ります。
 会社をなくすればもう銀行だってどうしようも出来ないでしょう。
 サービサーにだって譲渡は、出来ないと思います。」

こんな考えの人は結構多いです。
会社を解散すればもう会社には何も請求できません。
保証人である社長一人だけだったら、資産は何も有りませんから
請求も弱気なる。と思って会社を抹消したくなります。
事実登記所は、解散登記を簡単に受け付けます。

昨年、こんな人が飛んできたことがあります。
「内の会社は3年前に解散に届けを出して、受け付けてもらって居ります。
 ほら、謄本を持ってきましたが、此処に精算人と監査役しか載って
 居ないでしょう。それで此処に解散とはっきり明記してあるでしょう。
 其れなのにサービサーは請求に関する訴状を、会社詰り精算人の私と、
 保証人の私の両方に申し立ててきたのです。間違いだろうと放って
 おいたら、敗訴して両方とも債務名義をとられた判決が送られてきました。
 裁判所の間違いでしょうか。」

間違いじゃあないんです。
解散登記は直ぐに出来ますが、ここで精算人を決めて、精算人は精算を
して株主の承認や債権者に公示して精算決了も登記をすれば本物です。
登記所で解散証明書を呉れます。其れが無ければ会社は普通の会社と
変わり無いですよ。

一方こんな例も有ります。ただし此れは2年くらい前です。
「解散したのに、公庫が怒ってきました。今まで保証人が払って
 居たから何も請求しなかったが、保証人が払えなくなったから
 債務者の貴方に連絡しようと思ったら、何時の間にか会社が
 無くなって居る。そんなこと債権者の私ども公庫は、全然
 知りませんよ。」
「勝手に借金は無いような決算書を作って、精算決了などすると
 刑事問題ですよ。」
と、しこたま怒られたみたいです。

この場合、公庫は通常通り、会社と保証人に、支払いの訴状を
申し立ててきました。もう存在しない会社が債務名義を取られました。

和解も済んで居ないのに、虚偽の精算報告をして精算決了をした
会社を他にも2社知っておりますが、今はこんな虚偽の申請は、
とても出来ないでしょう。

これらの単に解散登記をするのに費用は、結構懸かります。
当初の解散登記の申請だけで、司法書士費用と登録免許税だけで、
後の公示の費用や精算決了の費用を除いても楽に10万以上は懸かります。

其れより、まずいのは効果はないんです。解散の登記をしても
法人住民税の均等割りは、年に7万以上はかかって来ます。

解散の場合は登記上の手続きだけでなく、税務上の手続きも必要です。
解散を理由に税務上の手続きをするのは、解散証明書を付かなければ
なりませんが其れが無いからです。

こんな時、難しく考えずに税務署に廃業届けを出せば一発で済みます。
自分で税務署に行き、異動申告書用紙を貰い、廃業として申告すれば
必ず受け付けてくれます。この時に最終の決算書を添付させられます。
それで終わりです。

「もう会社は何もやって居ません。」
収受印のある申告書用紙を見せればどのサービサーも会社に
対する追及はやめます。保証人だけに絞られます。

法人住民是の均等割りも請求がありません。
ただ休業届けして出すと均等割りは取られる処もあります。
都道府県の税務事務所に休眠届けを出さば良いと云う人も有りますが、
其処までしなくても単に廃業居届で済みます。
滞納の税金があっても受付には変わり有りません。

尚会社は放っておくと以前は5年でしたが今は12年、登記を
全然変更しないと休眠会社となり、やがて登記から抹消されます。
この場合ならば誰でも費用はかかりません。

私は会社の最後はこの方法で抹消されるのが、普通になって行くと思います。
解散は破産や合併・分割だけで後は、費用の掛からない登記所の抹消で
消えていくことになると思います。

しかし、それにしても休眠期間を延ばしたのは長すぎると思います。





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