もう、何度も書いていますが、21時過ぎのスーパーはガラガラ。私にとってはありがたい状況です。瀬名地区には中部地区の大手スーパーが2店舗、しのぎを削っていますが、夜遅くに行くと、スーパーAは総菜等がそこそこ残っていて、割引にて販売していることも多いです。スーパーBはほぼ売り切れているケースが多く、必然的にスーパーAに行くケースが増えています。収益的にどちらが良いのかは私にはわかりません。
さて、私は通常の交通手段として、
原動機付二輪車、俗に言う原付を愛用しています。
道路交通法では排気量50cc以下の、
原動機を備えた側車のない二輪車と言う定義の様です。
1960年の道路交通法施行に伴い、
16歳以上を対象とする免許制の乗り物です。
さて、細かいお話は省き、
今回のブログでお話したい事は2点。
政令で定める最高速度が30km/hと言う点。
交通整理が行われている交差点で、
法が定める条件に該当する場合には、
『2段階右折』が義務づけられる点と言うことです。
まず、法定速度の件。
現状法律では30キロとなっていますが、
元々、道路交通法が成立する昔の時代の基準?
原動機付き自転車だったモペット?を対象として、
成立したとも言われているようです。
その後、原付は進化し、
今では60キロも可能な性能を有しています。
私は、通常走行時は、40キロ弱で走っていますが、
こんなスピードで走っている原付はほとんどいません。
正直、車に追い抜かれる時が一番怖さを感じます。
さらに、バイクや原付に乗ったことのある方は、
わかって下ると思いますが、
走行時に一番怖いのが、道路の凸凹と、急ブレーキです。
どちらも転倒のリスクに直結し、
ヒヤリとしたり、あるいは、
実際に転んだ経験をお持ちではありませんか?
そういうリスクを考えると、
速度を抑えることもやむを得ないとは思いますが、
それにしても30キロは、むしろ先ほど書いた、
追い越しやら並列して走る対車両との、
接触等のリスクが増大したうえ、
通行の妨げと言う別のリスクも発生します。
もう一つ、2段階右折のお話です。
2段階右折とは、交差点の右折の方法で、
原付は決められた条件の交差点でのみ、
二段階右折をしなくてはならないという規則です。
まず、この決められた条件の交差点と言う、
条件が今一つ判りずらいことが問題です。
まず、二車線以下の道路は対象外です。
三車線以上で二段階右折禁止の標識がなければ、
二段階右折をしなければならないのはわかっていますが、
逆に、二段階右折をしている原付を見たことがありません。
それはともかく、
自分が走行している道路が一方通行だったり、
その交差点に信号がなければ、
二段階右折をする必要はありません。
一方通行の場合対向車がないので、
二段階右折が不要なのは理解できます。
でも、信号のあるなしで、リスクは一緒なのに、
二段か右折が必要か不要か違うのはおかしくないですか?
さらに、本当にたまに、二段階右折の標識を見ることがあり、
この標識があれば二段階右折をしてはいけないのですが、
何故二段階右折がダメなのかの理由が良く解らない?
さらに言えば、二段階右折禁止の標識を見つけてから、
右折ラインまで車線変更する怖さ?
もっと言えば、何故二段階右折してはいけないのか?
今まで深く考えたことはありませんが、時々思います。
まあ、法律には従わなければいけませんが、
何となくケースに拠って異なる対応の法律って、
何となくシックリいかないですよね?