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徒然雑感 by おとぼけの父上

R中学のソフトテニスコーチ、エスパルスの応援、その他何でも、日々の雑感を記録していきます。

原付の速度制限のお話

2020-05-18 23:03:03 | その他

もう、何度も書いていますが、21時過ぎのスーパーはガラガラ。私にとってはありがたい状況です。瀬名地区には中部地区の大手スーパーが2店舗、しのぎを削っていますが、夜遅くに行くと、スーパーAは総菜等がそこそこ残っていて、割引にて販売していることも多いです。スーパーBはほぼ売り切れているケースが多く、必然的にスーパーAに行くケースが増えています。収益的にどちらが良いのかは私にはわかりません。

 

さて、私は通常の交通手段として、

原動機付二輪車、俗に言う原付を愛用しています。

道路交通法では排気量50cc以下の、

原動機を備えた側車のない二輪車と言う定義の様です。

1960年の道路交通法施行に伴い、

16歳以上を対象とする免許制の乗り物です。

 

さて、細かいお話は省き、

今回のブログでお話したい事は2点。

政令で定める最高速度が30km/hと言う点。

交通整理が行われている交差点で、

法が定める条件に該当する場合には、

『2段階右折』が義務づけられる点と言うことです。

 

まず、法定速度の件。

現状法律では30キロとなっていますが、

元々、道路交通法が成立する昔の時代の基準?

原動機付き自転車だったモペット?を対象として、

成立したとも言われているようです。

その後、原付は進化し、

今では60キロも可能な性能を有しています。

私は、通常走行時は、40キロ弱で走っていますが、

こんなスピードで走っている原付はほとんどいません。

正直、車に追い抜かれる時が一番怖さを感じます。

 

さらに、バイクや原付に乗ったことのある方は、

わかって下ると思いますが、

走行時に一番怖いのが、道路の凸凹と、急ブレーキです。

どちらも転倒のリスクに直結し、

ヒヤリとしたり、あるいは、

実際に転んだ経験をお持ちではありませんか?

 

そういうリスクを考えると、

速度を抑えることもやむを得ないとは思いますが、

それにしても30キロは、むしろ先ほど書いた、

追い越しやら並列して走る対車両との、

接触等のリスクが増大したうえ、

通行の妨げと言う別のリスクも発生します。

 

もう一つ、2段階右折のお話です。

2段階右折とは、交差点の右折の方法で、

原付は決められた条件の交差点でのみ、

二段階右折をしなくてはならないという規則です。

まず、この決められた条件の交差点と言う、

条件が今一つ判りずらいことが問題です。

まず、二車線以下の道路は対象外です。

三車線以上で二段階右折禁止の標識がなければ、

二段階右折をしなければならないのはわかっていますが、

逆に、二段階右折をしている原付を見たことがありません。

それはともかく、

自分が走行している道路が一方通行だったり、

その交差点に信号がなければ、

二段階右折をする必要はありません。

一方通行の場合対向車がないので、

二段階右折が不要なのは理解できます。

でも、信号のあるなしで、リスクは一緒なのに、

二段か右折が必要か不要か違うのはおかしくないですか?

さらに、本当にたまに、二段階右折の標識を見ることがあり、

この標識があれば二段階右折をしてはいけないのですが、

何故二段階右折がダメなのかの理由が良く解らない?

さらに言えば、二段階右折禁止の標識を見つけてから、

右折ラインまで車線変更する怖さ?

もっと言えば、何故二段階右折してはいけないのか?

今まで深く考えたことはありませんが、時々思います。

まあ、法律には従わなければいけませんが、

何となくケースに拠って異なる対応の法律って、

何となくシックリいかないですよね?

コメント
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