昨日、湿布薬のゼノールの事に触れましたが、その後、フト思い出したのがサロメチールの事。こちらは貼るタイプではなく、クリーム状の塗るタイプを使っていました。サロメチール – サロメチール 陸上で疲れた筋肉をほぐすために塗るのですが、ゼノール湿布薬は貼ると冷たく感じますが、サロメチールは熱くなるのが特徴でした。すっかり忘れていて思い出すこともなかったのに、思い出すと懐かしくて・・・って感じです。
唐突ですが、
車やバイクの免許を取得している方は知っているハズ。
と言うより、知っていなければいけない道路交通法。
その中の第三十八条にある(横断歩道等における歩行者等の優先)。
もちろんこの条文以外にも色々規定があるようです。
警察庁のWEBサイトです。
横断歩道は歩行者優先です|警察庁Webサイト
横断歩道の歩行者優先 信号機のない横断歩道 警察庁
警察庁
JAFのWEBサイトです。
信号機のない横断歩道での交通ルールとは?
他のサイトです。
横断歩道やそのほかの歩行者優先のルールを守ろう!・・・今一度思い出したい交通ルール①
まず、道路交通法の条文自体は、法律用語で本当に判り難い文章です。
簡単に言えば、
①歩行者等の有無を確認できなければ、横断歩道等の停止位置で止まれるような速度で進行する。
②横断しようとしている、あるいは横断中の歩行者等がいるときは必ず一時停止をする。
③横断歩道等およびその手前30mは追い越しや追い抜きが禁止。
私も勘違いしていましたが、
②の件ですが、歩行者優先は横断歩道だけのお話ではないと言う事ですね。
横断歩道を渡ろうとしているように見えなかった人が、
急に渡る意思を見せた時、車は急に止まれないし、
急ブレーキを掛けたら追突される危険性もあるので、
止まれない時もあるよね?って思っていると、
そもそも、徐行しなければいけない規定になっているんですね。
更には、
・歩道と車道の区別のない道路を通行している際に歩行者の横を通過するときは、歩行者との間に安全な間隔をあけなければならない。安全な間隔を開けることができない場合は徐行する(道路交通法第18条2)
・保護者が一緒にいない児童や幼児、身体の不自由な人が歩いているときは、一時停止または徐行して通行を妨げないようにする(道路交通法第71条2、71条2の2)
もっとたくさんありますが、長くなるのでここで止めますが、
ここに書いたものだけでも、100%忠実に運転している人が、
一体どれ位居るでしょうか?
流石に、歩道のない道で、歩行者の横を通る時、
スピードを緩めずに50キロ、60キロで通る車は少ないでしょうが、
徐行の定義に即したスピードにまで落としているかと問われれば、
自信は持てませんね。
因みに道路交通法では、
第2条第20号において、
徐行とは、「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう」と定められています。
自動車免許を取得するための教習所での、学科教本などでは「ブレーキをかけてから車が停止するまでの距離が1メートル以内であり、速度の目安としては時速10キロメートル以下程度と考えられています。」と記載があるようです。
教習所の教本なら、
きっとこういう色々な規定が判りやすく書いてあるハズなので、
時々見直さないといけないですね。
恐らく見直している人は一人もいないかもしれませんが。
私のようなジジイは忘れてしまうんですよね。
気を付けねば。
追伸ですが、
この条文に違反して捕まったからこのブログを書いている訳ではありません。
一応私はまだゴールド免許です。
さて、今年の目標である年間読書150冊。
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