山本飛鳥の“頑張れコリドラス!”

とりあえず、いろんなことにチャレンジしたいと思います。
と思っていたけど、もうそんな年齢じゃなくなってきた。

在宅勤務の補填

2022-10-06 23:25:49 | 日記2022

今日は、在宅勤務だったので、仕事が全然はかどらなかった。

いつもの通り、集中力ゼロで、いろいろなことに気を取られて全く仕事が板につかない。

スマホにメールの着信あり。

ついつい開いてしまうと、クレジットカードの引き落とし日と金額が確定しているとのこと。

それを見ようとクリックすると、アカウントを入力しろとのこと。

スマホに記録されているものを適用すると、パスワードが違うとの反応。

メモしてある書類を探し、手で入力するが、それも違うとのこと。

さては、アルファベットの大文字と小文字が違うのかとやり直してみてもダメ。

とりあえずあきらめる。

すると、またメールが着信している。

先ほどのクレジットカードのサイトに3回のログインしているとの連絡。

身に覚えが無ければ連絡せよとの内容。

自分がログインしようとしたのだが、ログインはできなかった。なのになぜログインしたことになっているのか?

不思議なので、電話して問い合わせる。

自動音声。クレジットカードの番号を入力せよとか、該当する要件の番号を押せとかいうのに従う。

ようやくオペレーターにつなぐそうだが「ただいま電話が混みあっているので、そのままお待ちいただくか、あとでおかけ直しください」とのアナウンスが流れ続ける。

いったい1分でいくらかかるのか? 私のスマホはかけ放題ではないので、家の電話でかけている。

3分5分と待機。やっとひとが出た。

ログインできないが、ログインしたことになっているのはなぜか聞くがわからない。

ログインができなければ、アカウントを再登録するしかないとのこと。

アプリをダウンロードし、アカウントを作成。またカード番号から、色々入力。

パスワードはgoogle?が勝手に作ったものを使うことにしようとする。

しかし、もう1度同じパスワードを入力せよとの欄あり。あまりにも複雑で手入力できず、あきらめて、自分で考えて作り直す。

それでやっと再登録し、クレジットの引き落とし額を確認。

そうこうするうちに、もう1時間くらい経過。

 無駄に時間を浪費してしまった!

そんなことばかりやっている在宅勤務。

埋め合わせをこれから2時間くらいしないとな~~

それにしても、眠くなってきたなあ。

いつもは1時まで遊んでいるんだけどね。

これから仕事だ~~~

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再々再々問い合わせの結論

2022-10-06 09:31:02 | 日記2022

この数日間、

年金事務所

税務署

税務署

年金事務所

税務署

計5回問い合わせてやっとわかりました。

これまでに書いた年金からの配偶者特別控除についてのまとめになります。

夫の収入が年金収入(1000万円以下)のみの場合

・パート収入のある妻はついて、年金機構の扶養親族等申告書では所得95万円(給与150万円)以上は、控除対象の配偶者にはならないので記載しないということです。

しかし、税法上は所得133万円(給与200万くらい?)までは配偶者特別控除の対象になります。

これは、年金収入だろうが給与収入だろうが、収入は収入で同じ決まりだそうです。

<結論>

年金の扶養親族等申告書には記載できない所得95万超133万円までの配偶者は、配偶者特別控除をしてもらいたければ、確定申告をして控除をしてもらう。 ということ。

<思うこと>

なんで、年金の扶養親族申告書の配偶者特別控除の記載は、税法上の計算と一致しないのであろうか?

意味不明。

また、税務署に確定申告をした場合、いったいどのくらい税金が戻ってくるのであろうか?

おそらく微々たる金額なんだろう。手間をかけてやる意味なしなのかも?

そのへんのところが税務署の人のいつもの返答に意味ありげな部分あり。

400万円以下の年金の人は確定申告をする必要がありません。

確定申告をしても、戻って来るかどうかはあくまでも計算しないとわからないので一概に戻るとは言えません。

医療費控除などの申告があれば(←条件付)確定申告をするが、そのときに95万~133万の配偶者特別控除も適用されて再計算されます。

ということで、確定申告はなるべくしないほうに仕向けている。
なんか95万~133万の範囲の配偶者特別控除をしないままにして、微々たる税金差額は回収しちまえ、という方針のようです。

 

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