昨日、予算の総括質疑で第1種低層住居専用地域内での家屋の建築で気になることがありましたので、次の内容を質問させていただきました。
『昨年の話となりますが、ウッディタウン内の第1種低層住居専用地域(容積率100、建ぺい率50)で1軒家が取り壊され、その後に立てられた家屋は、2軒の家が建築されていました。
建築基準法(地区計画)からいくと、建築物の敷地面積の最低制限が170平方メートルとなっていますので、この土地は、340平方メートル以上であり、なんら法に抵触する建物ではありませんが、三田市では「景観計画」も策定する中で、このような土地分割の建物に対しどのように考えているのか』とお尋ねしました。
このことに対し市からは、「340平方メートル以上ある敷地面積の戸建て住宅は、そんなに多くないので、景観についても問題ないものと考えている」とのこと。
これに対し私から『周囲の建物は、230~300平方メートルの土地に建てられた家が連続しており、そこに今回のように売却された土地建物が、建築基準法上問題ないとは言え土地が分割されて家屋が建てられることで、これまでの景観が台無しになるのではないかと危惧している。
地区計画は、「住民の意思を尊重する。」とされており、令和5年度から新たな都市計画マスタープランをスタートさせるにあたり、令和4年度の作業で住民の方の声を聴いてみてはどうか』と質しました。
三田市からは、「都市計画マスタープランは、骨幹の計画となる。住民からの問い合わせもなく、細部にわたる地区整備計画の見直しまでは考えていない」との答弁でした。
特にフラワータウン、ウッディタウン、つつじが丘などで空き家が増加し、そこに若者(特に新婚家庭)の移住定住促進政策を行う三田市ですが、土地が広い一軒家を業者が買い取ると、建物を除却して当然分割して販売することが増えてきます。おそらく、広い土地があっても2軒立つとは限りませんし、時間的には、非常にゆっくりです。
気が付けば景観の良いまちがいつの間にか各所でミニ開発が進み、景観的に魅力のないまちになっていなければ良いと憂いています。
『昨年の話となりますが、ウッディタウン内の第1種低層住居専用地域(容積率100、建ぺい率50)で1軒家が取り壊され、その後に立てられた家屋は、2軒の家が建築されていました。
建築基準法(地区計画)からいくと、建築物の敷地面積の最低制限が170平方メートルとなっていますので、この土地は、340平方メートル以上であり、なんら法に抵触する建物ではありませんが、三田市では「景観計画」も策定する中で、このような土地分割の建物に対しどのように考えているのか』とお尋ねしました。
このことに対し市からは、「340平方メートル以上ある敷地面積の戸建て住宅は、そんなに多くないので、景観についても問題ないものと考えている」とのこと。
これに対し私から『周囲の建物は、230~300平方メートルの土地に建てられた家が連続しており、そこに今回のように売却された土地建物が、建築基準法上問題ないとは言え土地が分割されて家屋が建てられることで、これまでの景観が台無しになるのではないかと危惧している。
地区計画は、「住民の意思を尊重する。」とされており、令和5年度から新たな都市計画マスタープランをスタートさせるにあたり、令和4年度の作業で住民の方の声を聴いてみてはどうか』と質しました。
三田市からは、「都市計画マスタープランは、骨幹の計画となる。住民からの問い合わせもなく、細部にわたる地区整備計画の見直しまでは考えていない」との答弁でした。
特にフラワータウン、ウッディタウン、つつじが丘などで空き家が増加し、そこに若者(特に新婚家庭)の移住定住促進政策を行う三田市ですが、土地が広い一軒家を業者が買い取ると、建物を除却して当然分割して販売することが増えてきます。おそらく、広い土地があっても2軒立つとは限りませんし、時間的には、非常にゆっくりです。
気が付けば景観の良いまちがいつの間にか各所でミニ開発が進み、景観的に魅力のないまちになっていなければ良いと憂いています。
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