30日は、2日に迫ってきた企業会計関連の決算審査にかかる資料の読み込みや準備などを監査委員室でこなしていました。帰宅して神戸新聞夕刊の1面に「西宮の県議 政務活動費支出 目的を示さず300万円」の文字が飛び込んできました。
内容は、2013年度の政務活動費のうち「要請陳情等活動費」と言う費目の報告書に領収書が添付されておらず、城崎、佐用、東京都内、博多へ日帰りで計195回訪問したということのようです。
そもそも、交通費はタクシーに乗らない限り領収書は出ません。よって、私の所属する会派の行政視察でも公共交通(鉄道やバス)の利用に関しては、領収書の添付はしていません。
しかし、政務活動費を使う以上、研修が目的ならば、研修会名、場所、当日配付された資料、そしてその内容について報告する義務があります。その際、参加費で支出があれば、その領収書の添付は当然義務付けられています。
また、行政視察にしても、視察先、視察目的、説明者を記載する項目もあります。
今回195回の支出報告には、視察先しか記載されておらず、県議会事務局は、「支出したと本人が主張する以上報告書を受け取るしかない」と発言しているようです。
しかし、今年は無理でも、少なくとも誰と会って、何の目的(陳情や要請を受るという目的)で現地まで足を運んだのかを議会運営委員会やその他の委員会で協議し報告書に記載を義務付けることが出来るのではないかと思います。
また、今回の使途について県民から問われることがあれば、本人はその内容について説明する責任があります。
県民のために働いている県会議員。これまで領収書の添付が5万円以下は不要だとしていた活動費も2011年6月分からは添付が義務付けられるようになったということのようです。
政務活動費(税)を使う以上、政治家としての活動の透明性や信頼性を高めてほしいと思います。聞けば、国会議員の活動費は、もっと緩く出来ているそうです。
地方公共団体によっては、政務活動費はゼロに近いところが多く、議員の活動費は自腹を切っている方が多いと聞きます。
地方議員こそ国を形ち造る基礎自治体のまちづくりのために研究や調査は欠かせないのに、何だか矛盾を感じます。
内容は、2013年度の政務活動費のうち「要請陳情等活動費」と言う費目の報告書に領収書が添付されておらず、城崎、佐用、東京都内、博多へ日帰りで計195回訪問したということのようです。
そもそも、交通費はタクシーに乗らない限り領収書は出ません。よって、私の所属する会派の行政視察でも公共交通(鉄道やバス)の利用に関しては、領収書の添付はしていません。
しかし、政務活動費を使う以上、研修が目的ならば、研修会名、場所、当日配付された資料、そしてその内容について報告する義務があります。その際、参加費で支出があれば、その領収書の添付は当然義務付けられています。
また、行政視察にしても、視察先、視察目的、説明者を記載する項目もあります。
今回195回の支出報告には、視察先しか記載されておらず、県議会事務局は、「支出したと本人が主張する以上報告書を受け取るしかない」と発言しているようです。
しかし、今年は無理でも、少なくとも誰と会って、何の目的(陳情や要請を受るという目的)で現地まで足を運んだのかを議会運営委員会やその他の委員会で協議し報告書に記載を義務付けることが出来るのではないかと思います。
また、今回の使途について県民から問われることがあれば、本人はその内容について説明する責任があります。
県民のために働いている県会議員。これまで領収書の添付が5万円以下は不要だとしていた活動費も2011年6月分からは添付が義務付けられるようになったということのようです。
政務活動費(税)を使う以上、政治家としての活動の透明性や信頼性を高めてほしいと思います。聞けば、国会議員の活動費は、もっと緩く出来ているそうです。
地方公共団体によっては、政務活動費はゼロに近いところが多く、議員の活動費は自腹を切っている方が多いと聞きます。
地方議員こそ国を形ち造る基礎自治体のまちづくりのために研究や調査は欠かせないのに、何だか矛盾を感じます。