今年は少し早いのかな?
8月半ばなのに天気予報で「秋雨前線(あきさめぜんせん)」が停滞して・・・」といった解説が出てきています。
秋に日本の南側、西日本に秋雨前線が停滞すると、雨模様になります。停滞する期間は長くて数日間です。この秋雨前線とは何なのでしょう。
このような気圧配置を北高型といいます。
北高型による長雨は、春(3月~4月)は春霖(しゅんりん)または菜種梅雨(なたねつゆ)といい、秋は秋霖(しゅうりん)または秋の長雨(あきのながあめ)といいます。
秋の南岸沖の前線を秋雨前線と呼びます。
秋雨前線は、夏に大陸方面に北上していた梅雨前線が秋になって大陸が冷え込んできたため南下し、本州付近に停滞したものです。
通常は9月上旬から10月中旬にかけて日本列島付近に出現します。
<2014年8月16日の気圧配置等による天気予報>
日本列島は、秋の高気圧と夏の高気圧に挟まれて、秋雨前線が停滞している。前線に向かって湿った空気が流れ込んでいるために大気の状態が非常に不安定となっていて、あす17日夜にかけて東北から西日本の広い範囲で、局地的に雷を伴った激しい雨が降りやすい状況となる。(ウェザーマップ)
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○ 高気圧・低気圧
平成25年6月14日に「道路交通法の一部を改正する法律」が公布されました。このうち、「環状交差点における車両等の交通方法」が9月1日に施行される予定です。改正概要は以下の通りです。
環状交差点とは、車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であって道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行することが指定されているものをいいます。
<環状交差点を示す新たな道路標識>
法制面では、道路交通法第三章「車両及び路面電車の交通方法」第六節「交差点における通行方法等」の第三十五条「指定通行区分」に“第三十五条の二「環状交差点における左折等」”及び第三十七条の次に“第三十七条の二「環状交差点における他の車両等との関係等」”などを追加するとしています。
これにより、環状交差点(ロータリー)の通行方法が定義され、環道(ロータリー内)を通行中の車両が環道に流入する車より優先となる事となりました。
即ち、信号機の無いロータリーでは、
○左折等するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなければならない。
○車両等は、環状交差点内を通行する他の車両等の進行妨害をしてはならない。
○環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければならない。
などの交通方法が規定されました。
≪環状交差点について≫
パリの凱旋門があるシャルル・ド・ゴール広場(エトワール広場)が環状交差点(ラウンドアバウト:roundabout)として有名です。何時見ても、ロータリー内を行き交う車のスピードには感服してしまいます。
日本では鉄道の駅前広場に設置されることが多く、明治以降大正時代において都心の交差点に数多く設置されていましたが、昭和30年代以降の高度経済成長期に、以下の欠点を理由に撤去が進みました。
①交通量の増加
②信号型交差点に比べ交通容量が小さいため、交通量の多い所では渋滞が発生し、グリッドロック(「超」渋滞)に陥る可能性がある。
③ロータリー用の必要面積が広く、市街地では用地の確保が困難。
④交差点に慣れていないと道に迷う可能性が高くなる。
私が最後に目にしたのは昭和47年で、姫路市飾磨区の新日鉄飾磨工場前の交差点でした。この小さなロータリーもその後撤去されたようです。
従来のロータリー交差点では、ロータリーに進入する車両に優先走行権があり、ロータリーを還流している車両は進入する車両に進路を譲らなくてはならず、ロータリー内が渋滞する原因となっていました。そこで9月からの改正法のように、優先度を逆にして還流側を優先とし、進入側に徐行の義務付けをするなどして「還流側優先」を徹底しています。
≪参考≫
余談ですが、平成25年6月14日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」のうち、平成26年6月1日施行済み及び平成27年6月までに施行予定のものがあります。
1.平成26年6月1日施行済み
(1)一定の病気等に係る運転者対策・免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定の整備・一定の病気等に該当する方を診察した医師による診察結果の届出に関する規定の整備・一定の病気に該当する疑いがある方に対する免許効力の停止に関する規定の整備・一定の病気に該当することを理由として免許を取り消された場合の再取得に係る試験の一部免除に関する規定の整備
(2)悪質・危険運転者対策・取消処分者講習に関する規定の整備
(3)その他・放置違反金の収納事務の委託に関する規定の整備
2.平成27年6月までに施行予定
(1)一定の病気等に係る運転者対策一定の病気を理由に免許を取り消された後に再取得した免許のみなし継続規定の整備
(2)悪質・危険運転者対策自転車の悪質・危険な運転者に対する講習制度の整備
【関係サイト】
○ e-gov.-道路交通法
○ 平成25年6月14日道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)
☆概要
☆要綱
☆本文・理由
☆新旧対照表
☆参照条文