高年齢者雇用安定法、正確には「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号)が改正され、平成18年4月1日から施行されています。
この改正のバックボーンは、年金受給年齢が65歳に引き上げられることにあると考えて構わないでしょう。
改正のポイントは、「高年齢者の安定的な雇用確保のため、65歳までの雇用確保措置の導入が事業主の義務となった」ことです。
ただし、この“65歳”は、「高年齢者確保措置に関する特例等」第4条で次のように読み替えることとしています。
①平成18年4月1日から平成19年3月31日まで→62歳
②平成19年4月1日から平成22年3月31日まで→63歳
③平成22年4月1日から平成25年3月31日まで→64歳
言い換えるなら、以下については65歳に囚われず、
1) 平成22年(2010年)3月31日までに満63歳を迎える人はその段階で雇用を終了
2) 平成25年(2013年)3月31日までに満64歳を迎える人はその段階で雇用を終了
できるとしたものです。
改正の内容は、事業主(会社)が65歳未満で定年とする定めをしている場合、
① 定年の引き上げ
② 継続雇用制度の導入
③ 定年の定めの廃止
の何れかの措置を講じなければならないとするものです。
この中で解りにくいのが②の「継続雇用制度の導入」ではないでしょうか。法第9条第1項二では、「現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。」と注記しています。
これは、一旦規定の年齢(65歳未満)を以って定年退職させるが、その後引き続き自社または関係会社等で嘱託再雇用する制度を設けることを義務付けているものです。
つまり、
「規定通りの退職金を支払いますので、60歳で一旦退職してください。」
「そして、自社、グループ会社など会社が斡旋する組織に再就職してください。」
「基本的に、再雇用の処遇は嘱託で、報酬も現役時より大きく低下しますが、仕事と収入が確保されるので......」
と会社が60歳を迎える従業員に言えるようにしてあると理解すればいいでしょう。