〇民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる。
※18歳からできること
<1>携帯電話の購入、クレジットカードの作成等の契約を個人で締結できる
<2>10年有効パスポートが取得可能
<3>公認会計士・司法書士・医師・薬剤師等の国家資格取得可能
<4>結婚可能年齢は男女とも18歳に統一
※民法上の成年年齢が20歳以上からできる行為
<1>飲酒
<2>喫煙
<3>公営ギャンブルなど
〇育児・介護休業法の改正
<1>「育児休業を取得しやすい雇用環境の整備」「妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置」の義務化
<2>育児休業に関する研修の実施
<3>相談窓口の設置
<4>自社の育休取得の事例を労働者へ提供
<5>育児休業制度等の方針の周知・本人、配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育児休業の取得意向の確認を個別に行うことの義務化・ 継続雇用期
間1年未満の有期雇用労働者も、育児休業の取得可能
〇労働施策総合推進法の改正
「パワハラ防止法」が中小企業向けに施行
〇女性活躍推進法の改正
女性活躍推進のための行動計画の策定と、行動計画の社内周知・外部公表の義務が常時雇用労働者301人以上からが101人以上の中小企業に
拡大
〇個人情報保護法の改正
・短期保有データの個人データ化
・保有個人データの開示請求のデジタル化
・利用停止
・消去請求権、第三者への提供禁止請求権の要件緩和・個人データの授受についての第三者提供記録の開示請求権
・事業者の責務追加(漏えい時の報告義務
・不適正な利用の禁止
・特定分野を対象とする認定団体制度の新設
・外国事業者に対する報告徴収
・立入検査等の罰則追加
〇特許法の改正
・海外からの模倣品流入への規制が強化
・海外事業者による模倣品の輸入行為が商標権(意匠権)侵害となることの明確化
・第三者意見募集制度の導入
〇賃上げ税制の導入
(1)大企業の場合
前年度から継続雇用している従業員の総給与額が前年度比4%以上アップ⇒法人税が25%税額控除
前年度から継続雇用している従業員の総給与額が前年度比3%以上アップ⇒法人税が15%税額控除
※上記いずれかの取組を行った上で、教育訓練費が前年度比20%以上増加した場合、さらに5%の税額控除
(2)中小企業の場合
雇用している労働者の給与等支給総額が前年度比で2.5%以上増加⇒法人税が30%税額控除
雇用している労働者の給与等支給総額が前年度比で1.5%以上増加⇒法人税が15%税額控除
※上記いずれかの取組を行った上で、教育訓練費が前年度比10%以上増加した場合、さらに10%の税額控除
(3)適用期間令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
※個人事業主は令和5年~令和6年
〇年金の繰り下げ年齢延長
現在は原則65歳の受給開始年齢を繰り延べできるのは70歳までですが、4月からは75歳まで可能になります
何れにしても、今一番関心が高いのはこのblogで最初に取り上げた、成人年齢が18歳に引き下げられたということではないでしょうか。
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