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208.相続されない財産

2008年07月07日 20時14分36秒 | Weblog
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ビジネスブログ100選


相続手続支援センター松本店のAquaです。
いや~今日も暑かったですね~
夕方からだという天気予報を信じて徒歩通勤をしてきたのに、
まだ雨降らず。
梅雨明け?とまたまた言いたくもなります。
明日は本当に雨のようですね。
早く夏本番!!期待してます。

さて、昨日Yahooのトップページの記事を見ていたら
76歳孤独死、8カ月後の今も家賃 UR、主なき口座から
(↑ぴっしてね)との表題が。

これを読んで私が気になったこと・・・
口座引き落としの問題もありますが、
それ以上に「相続人のいない相続」についてでした。

今は、残された財産についてどう分けるかという相談がメインです。
でも、このような記事をみていると、
「相続人がいないまま残る遺産」
といった問題が、増えてくるかもしれません。

独身で子どももいない方が孤独死した場合。
親が先に他界していれば、
亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に亡くなっていても、その方に子ども(姪・甥)がいれば
その姪甥が相続人に。
でも、最近の出生率を見れば、一人っ子が普通になっていますよね。
将来、相続人が存在しないケース、増えてくるのではないでしょうか?


相続人がいない場合はどうしたらよいのでしょう?
利害関係者がいれば、家庭裁判所へ申立があります。
例えば亡くなった方に債権者がいれば、相続財産から回収をし、
最終的に残った財産は国庫に。
でも、
放っておかれてしまう財産もでてくるのかもしれません。
孤独死だけでなく、相続でもめて手続がなされないままでいた結果、
誰かの完全所有にならないままの動産、不動産が
将来どんどん増えていくように思います。


いつかどうにかする法律ができるのだろうか。。。
将来を案じてしまう今日この頃です。

(Aqua)