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仕事をしながら、子育てをするのは大変!!でも、どちらかを選びたくない。
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919.越権行為

2013年05月20日 20時01分21秒 | 仕事の話
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(相続PRO)相続手続支援センター長野・松本・飯田

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今日は本当に良いお天気
打ち合わせで外出をしていたのですが、
言葉の通りスカイブルーの空に浮かぶ入道雲がとってもきれいで
夏本番!という感じでしたよ。
入道雲がほんとうにくっきりと立体的で、
手を伸ばせばつかめそう。
ぱちりとしたかったのですが、生憎忘れてきてしまいました。
残念。

さて、相続の話。
相続が発生すると、相続人全員で話し合いをし、
遺産分けの内容を決めていくのですが、
代表相続人様も
・人生で何度も行う手続ではないため難しい、
・法律知識が必要で難しいため、
・書類がたくさんのため、
・他の相続人が関わるので失敗は許されないため
ときには
・話し合いができるような仲ではないため
・相続人に問題(未成年者、行方不明、認知症etc...)があるため

専門家に依頼をすることがあるでしょう。
私たち(相続PRO)相続手続支援センターも上記を含め
さまざまな相続手続について、お手伝いをしています。
その手続において注意しなければいけないこと。
それは越権行為。


たとえば

税の申告。税の相談
これは税理士先生のみの特権です。
たとえば自身が毎年確定申告をしているのでお友達の申告を無償で手伝ってあげた。
これはいけません。無償でもだめです。

税理士法によると

(税理士の業務)
第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 一 税務代理
 二 税務書類の作成
 三 税務相談

(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

相続手続において、亡くなった方が残した財産について
相続税の申告業務、相続税の相談を税理士でないものが行ってはいけません。




また

他の相続人に話をしてもらい、遺産分割をまとめて欲しい。
これは弁護士先生のみの特権です。

弁護士法72条によると、
「弁護士以外の専門家、その他弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、
非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件
その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」

では無報酬ならよいかとあげ足を取りたくなるところですが、
親戚ならともかく素人にこんなことを頼むことはないでしょうから、
報酬ありきで、遺産分割協議をまとめるという業務を受けることになると思います。
そのようなことが出来るのは弁護士先生のみということになります。


相続に関心を寄せる方が増えるにつれ
相続に詳しい方も増えてきているように思われます。
が、税金に関わるそして法律に関わる、相続。
難しいだけでなく、時にはやり直しができないこともあります。
間違って行ったことで大きな損失となることがあります。
必ず、専門家にご相談をくださいね。

弊センターでは、ご相談の内容に応じて、適切な専門家と共に、
円滑な相続手続終了に向けお手伝いをさせていただきます。
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