

(相続PRO)相続手続支援センター長野・松本・飯田
こちら↓ぴっとお願いします。


昨日の続き(←ぴってしてね)
なぜ、ふるさと納税をするにあたり、
確定申告が不要のワンストップ特例制度ではなく確定申告をおすすめするのか?
それは私の経験から、、、
13年前子どもを出産したときのこと。
育児雑誌(たまごクラブみたいな)に載っていた、
「医療費控除」
雑誌によると、出産年の出産費用を含めた1/1~12/31の家族の医療費全部について
医療費控除が受けられる。
そうすると、夫の支払った税金がかえってくるらしい。

当時、専業主婦だった私。
初めての確定申告をしてみたい。
夫が確定申告をするにあたり
お手伝いをしようと思って、いろいろ準備をすすめます。
が、、、、、、
全く意味が分かりません。
源泉徴収票もちんぷんかんぷん。
夫ももちろん確定申告などわかりません。
市役所に行き、特設会場にて数時間待ち、
やっとのこと申告書の提出ができました。
しかし、
何十万とかかった出産費用を含めた医療費の
ほんの一部しか戻ってこず、
とってもがっかりした記憶があります。
こんなに時間をかけて申告をしたのに
これだけ???
払った費用の全額とは言いませんが、
何万と戻ってくると思っていました。
ところが、出産一時金が差し引かれ、10万円が差し引かれ、
控除額が少なくなり、、、、
さらに素人さんの私は
所得控除と税額控除の違いも知りませんでした。
更に少なくなる還付金

当時の私、ものすごくがっかりしつつも、
なぜこのような金額になったのかわからずにいたのでした。
更に続く