

(相続PRO)相続手続支援センター長野・松本・飯田
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おととい(←ぴってしてね)と
昨日(←ぴってしてね)の続き。
出産をし、医療費控除にチャレンジした私と私の夫。
ちんぷんかんぷんのまま、あまりにも少ない還付金にびっくり。
そして、理由がわからず。。。。
あれから13年。
なぜ、還付金が少なかったのかわかります。
それは、かかった医療費から10万円を差し引く(※)決まりがあり、
(※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)
更に、入院保険金があったり、出産一時金があれば、
それも差し引く決まりがあり、
その残額について「所得控除」がされるだけだから。
税額控除であれば、夫が支払う所得税額から直接差し引けるので、
還付も大きくなりますが、
所得控除であれば、夫の所得税率によって金額が変わります。
税率が低ければ

ふるさと納税をした方、
特に給与所得しかない方に確定申告をおすすめする理由の一つ目は、
確定申告をすることによって、
所得税の基本的な仕組みを知ってほしいからです。
自分の稼いだお給料がどのような仕組みで計算され、
納税額がはじきだされているのか。
会社員の方は、源泉徴収がされ、
年末調整がされ、
更にふるさと納税をしても確定申告が不要となれば、
自分がどのくらい納税をしているのか、
どうして還付がこの金額なのかについて、
関心を寄せる機会が失われがちです。
自分が払っている税金。
せっかくふるさと納税をするのですから、
確定申告を行っていただき、
基本的な所得税の仕組みを知ってほしい。
そして、二つ目の理由。
所得税率はどのくらいなのか?
どのような控除があるのか?
このようなことが分かると、
今後の人生でいろいろなことが起こるにつけ、
それに対応をした申告ができるようになります。
たとえば、家族が大きな病気やけがをしたら医療費控除をとり、
家を建てたら住宅ローン減税の申告をし、
(1年目は確定申告をしなくてはなりません)
寄附をしたら、寄附金控除、
障がい者がいたら、障がい者控除などなど。
知っておくことは自分にとってマイナスにはなりません。
私は、自身の住宅ローン控除の申請をしましたが、
毎年確定申告をしていたのでとっても簡単でした。
他には、
平成23年、東日本大震災がありました。
私は、確定申告をしたことで戻ってきた還付金を全額
義援金として団体に振込み、
その翌年の確定申告で寄附金控除をとりました。
今まで確定申告とは無縁だった方には、
最初はとってもハードルが高いかもしれません。
でも、今はインターネットが親切にリードしてくれます。
是非チャレンジを

また還付申告は、確定申告期間とは関係なく、
その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
過去にし損ねてしまっているものがあれば、
そちらも併せてチャレンジを
